○守山市こども家庭センターの管理および運営に関する規則
令和6年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市こども家庭センターの設置および管理に関する条例(令和6年条例第9号。以下「条例」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開所日時)
第2条 守山市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 こども家庭センターの休所日は、次に掲げる日とする。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 1月2日、同月3日および12月29日から同月31日まで
3 市長は、特に必要があると認めるときは、こども家庭センターを臨時に休所し、開所し、またはその開所時間もしくは休所日を変更することができる。
(組織)
第3条 こども家庭センターは次の課および室をもって組織する。
(1) こども政策課
(2) こども家庭相談課
(3) 子育て応援室
(4) 母子保健課
(5) 発達支援課
(職員)
第4条 条例第4条第1号に規定するセンター長は、こども家庭センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 条例第4条第2号に規定する統括支援員は、児童福祉機能と母子保健機能双方の業務等のマネジメントを行う。
3 条例第4条第3号に規定する職員は、上司の命を受けてセンターの業務等を実施する。
(対象者)
第5条 センターにおいて実施する相談および支援等は、原則として、市内に在住する者を対象に行うものとする。
(事務分掌)
第6条 こども家庭センターの課および室の事務分掌は、次のとおりとする。
こども政策課 | (1) 子育て支援施策の推進および実施に関すること。 (2) こどもの育ち連携に関すること。 |
こども家庭相談課 | (1) ひとり親家庭および寡婦の福祉に関すること。 (2) 配偶者等からの暴力の防止等に関すること。 (3) 子どもの貧困対策に関すること。 |
子育て応援室 | (1) 家庭児童相談に関すること。 (2) 赤ちゃん訪問および子育て支援訪問に関すること。 (3) サポートプランの作成、支援の実施および評価 |
母子保健課 | (1) 母子保健に関すること。 (2) サポートプランの作成、支援の実施および評価 |
発達支援課 | (1) 発達障害児(者)の発達相談ならびに教育および就労の支援に関すること。 |
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。