○守山市こども家庭センターの管理および運営に関する規則

令和6年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市こども家庭センターの設置および管理に関する条例(令和6年条例第9号。以下「条例」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開所日時)

第2条 守山市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 こども家庭センターの休所日は、次に掲げる日とする。

(1) 土曜日

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 1月2日、同月3日および12月29日から同月31日まで

3 市長は、特に必要があると認めるときは、こども家庭センターを臨時に休所し、開所し、またはその開所時間もしくは休所日を変更することができる。

(組織)

第3条 こども家庭センターは次の課および室をもって組織する。

(1) こども政策課

(2) こども家庭相談課

(3) 子育て応援室

(4) 母子保健課

(5) 発達支援課

(職員)

第4条 条例第4条第1号に規定するセンター長は、こども家庭センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 条例第4条第2号に規定する統括支援員は、児童福祉機能と母子保健機能双方の業務等のマネジメントを行う。

3 条例第4条第3号に規定する職員は、上司の命を受けてセンターの業務等を実施する。

(対象者)

第5条 センターにおいて実施する相談および支援等は、原則として、市内に在住する者を対象に行うものとする。

(事務分掌)

第6条 こども家庭センターの課および室の事務分掌は、次のとおりとする。

こども政策課

(1) 子育て支援施策の推進および実施に関すること。

(2) こどもの育ち連携に関すること。

こども家庭相談課

(1) ひとり親家庭および寡婦の福祉に関すること。

(2) 配偶者等からの暴力の防止等に関すること。

(3) 子どもの貧困対策に関すること。

子育て応援室

(1) 家庭児童相談に関すること。

(2) 赤ちゃん訪問および子育て支援訪問に関すること。

(3) サポートプランの作成、支援の実施および評価

母子保健課

(1) 母子保健に関すること。

(2) サポートプランの作成、支援の実施および評価

発達支援課

(1) 発達障害児(者)の発達相談ならびに教育および就労の支援に関すること。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

守山市こども家庭センターの管理および運営に関する規則

令和6年4月1日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年4月1日 規則第29号