○守山市民間保育所等におけるICT化推進事業費補助金交付要綱
令和6年8月1日
守山市告示第279―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の民間保育所、幼保連携型認定こども園および地域型保育事業を行う事業所(以下「民間保育所等」という。)において保育士の業務負担の軽減を図るために推進するICT化に要する費用の一部を補助することにより、民間保育所等の業務効率化を推進し、もって児童福祉の増進に寄与することを目的として、予算の範囲内において守山市民間保育所等におけるICT化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、民間保育所等が実施する保育所等業務効率化推進事業実施要綱(令和5年2月10日付子発0210第6号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)に定める保育所等におけるICT化推進事業(保育士の業務において負担となっている書類作成等の業務について、ICT化推進のための保育業務支援システム(保育士等の業務負担軽減に資する機能を有し、かつ、保育の質の向上に配慮された機能が搭載されたものをいう。以下同じ。)を導入する事業をいう。以下同じ。)とする。
(補助対象事業の要件等)
第3条 補助金は、申請年度内に導入を完了し、かつ、支払いを完了する事業を対象として交付する。
2 補助対象事業は、次の各号に掲げる条件を満たすものでなければならない。
(1) 次に掲げる機能のうち1つ以上の機能を搭載した保育業務支援システムを導入すること。
ア 保育に関する計画・記録に係る機能(以下「保育計画記録機能」という。)
イ 園児の登園および降園の管理に関する機能(以下「登降園管理機能」という。)
ウ 保護者との連絡に関する機能(以下「連絡機能」という。)
エ キャッシュレス決済に関する機能
(2) 保育業務支援システムに導入する機能は、保育士および保護者にとって必要な情報等が具体的に把握できる仕組みとなっている等保育の質の向上にも配慮されているものであること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、補助率を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(1) 守山市民間保育所等におけるICT化推進事業実施計画書(別記様式第1号)
(2) 守山市民間保育所等におけるICT化推進事業所要額調書(別記様式第2号)
(3) 保育業務支援システムの見積書
(4) 保育業務支援システムの見積書の内訳明細書
(5) 保育業務支援システムに搭載されている機能等を確認できる資料
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(1) ICT化推進事業の内容の変更
(2) ICT化推進事業の中止または廃止
(1) 守山市民間保育所等におけるICT化推進事業実績報告書(別記様式第3号)
(2) 守山市民間保育所等におけるICT化推進事業精算明細書(別記様式第4号)
(3) 対象経費の領収書または事業者に対し対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類(以下「領収書等」という。)
(4) 保育業務支援システムの仕様等が確認できる資料
(5) 納品書
(6) 導入されたことがわかる写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(交付の条件)
第9条 市長は、この補助金の交付に際し、次の条件を付すものとする。
(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、または廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合または事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 事業により取得し、または効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具およびその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、または廃棄してはならないこと。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を市に納付させる場合があること。
(6) 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。
(7) 補助事業完了後に、消費税および地方消費税の申告により補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに守山市民間保育所等におけるICT化推進事業補助に係る消費税および地方消費税仕入控除税額報告書(別記様式第6号)を市長に報告すること。この場合において、当該仕入控除税額を市に返納すること。
(8) 事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、当該帳簿および証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止または廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。ただし、事業により取得し、または効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具およびその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、または適化法施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管すること。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金を本事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容もしくはこれに付した条件または法令に違反したとき。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年8月1日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条各号列記以外の部分に規定する書類の提出期限および第9条に規定する交付の条件については、同日後もなおその効力を有する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 基準額および補助率 | 対象経費 |
ICT化推進事業 | 第3条第2項第1号に定めるア~エの対象機能のうち、導入する機能数に応じて補助基準額を以下のとおりとする。補助率は、4分の3とする。 <端末購入等を行わない場合> 1 機能を導入する場合・・・1施設当たり 200,000円 2 機能を導入する場合・・・1施設当たり 400,000円 3 機能を導入する場合・・・1施設当たり 600,000円 4 機能を導入する場合・・・1施設当たり 800,000円 <端末購入を行う場合> 1 機能を導入する場合・・・1施設当たり 700,000円 2 機能を導入する場合・・・1施設当たり 900,000円 3 機能を導入する場合・・・1施設当たり 1,100,000円 4 機能を導入する場合・・・1施設当たり 1,300,000円 | 保育業務支援システムの導入のために必要な初期費用(端末の購入費用やインターネット環境の整備等を含む。)における備品購入費、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料(消費税および地方消費税を含む。) |