○令和6年度守山市水産業燃油高騰対策支援金交付要綱

令和6年10月1日

守山市告示第314号

(趣旨)

第1条 市長は、燃油価格高騰の影響を受けた漁業者の負担を軽減し、漁業経営の安定化を支援するため、予算の範囲内で守山市水産業燃油高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、次の各号の条件をすべて満たす者とする。

(1) 漁船登録のある船舶(船外機付)を所有している、市内の漁業協同組合員とする。なお、市内の漁業協同組合員は守山漁業協同組合および滋賀びわ湖漁業協同組合玉津小津支所の組合員(以下、「市内漁業協同組合員」という。)とする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、1組合員あたり2万円とし、その交付は1組合員につき1回限りとする。

(交付申請等)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和7年2月28日までに、守山市水産業燃油高騰対策支援金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 動力漁船登録票の写し

(2) 市内漁業協同組合員であることを証する書類の写し

(3) 令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に燃油を購入していることが確認できる書類(領収書・販売証明書等)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 規則第11条に規定する実績報告は、前項に規定する申請書の提出をもってこれに代えるものとする。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、規則第6条に規定する交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 規則第12条に規定する額の確定は、前項の交付決定通知をもってこれに代えるものとする。

(交付請求)

第6条 支援金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、守山市水産業燃油高騰対策支援金交付請求書(別記様式第2号)を市長に提出し、支援金の交付を請求するものとする。

(書類の整備)

第7条 交付決定者は、交付対象事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿、証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。

2 前項の帳簿、証拠書類等は、事業終了年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日をもって効力を失う。ただし、第7条の規定については、令和12年3月31日まで効力を有する。

〔次のよう〕略

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令和6年度守山市水産業燃油高騰対策支援金交付要綱

令和6年10月1日 告示第314号

(令和6年10月1日施行)