○令和6年度守山市肉用牛経営安定対策事業費補助金交付要綱
令和6年10月1日
守山市告示第317号
(趣旨)
第1条 市長は、飼料価格高騰の影響を受けた肉用牛肥育農家の負担を軽減し、肉用牛の生産基盤の維持を図るため、肉用牛肥育経営安定交付金交付要綱(平成30年12月26日付け30農畜機第5251号。以下「牛マルキン制度」という。)に基づき、肉用牛の標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、その差額の一部について予算の範囲内において、守山市肉用牛経営安定対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、牛マルキン制度第4の1の(2)に掲げる要件のいずれにも該当する生産者のうち、次の各号の条件をすべて満たす者とする。
(1) 本市に住所を有し、肉用牛の飼養を営む個人または法人であること。
(2) 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でないこと。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象となる登録肉用牛(以下「交付対象牛」という。)は、牛マルキン制度第4の3に掲げる要件のすべてを満たした交付対象牛とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、牛マルキン制度において、独立行政法人農畜産業振興機構が公表する標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合、その差額に1,000分の25を乗じた額に月初から月末までに販売された交付対象牛の頭数を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請年度の属する3月15日までに、牛マルキン制度における交付金の支払いを受けたことの確認ができる書類を添えて、守山市肉用牛経営安定対策事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、牛マルキン制度における交付金の精算払いを受けた場合において、3カ月分以内をまとめて申請することができるものとする。
2 申請者は、前項の申請をもって、守山市が補助金交付の可否決定にあたり、市税等滞納の有無の確認について、調査することを承諾したものとする。
(交付決定および決定の通知)
第6条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、守山市肉用牛経営安定対策事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付請求および交付)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、守山市肉用牛経営安定対策事業費補助金交付請求書(別記様式第3号。以下「交付請求書」という。)により速やかに市長に請求するものとする。
2 市長は、交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消しおよび補助金の返還)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の一部または全部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し、すでに交付された補助金の一部または全部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) その他補助金の交付決定内容またはこれに付した条件に違反したとき。
(書類の整備)
第10条 交付決定者は、補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿、証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿、証拠書類等は、事業終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月1日から施行し、令和6年3月から令和7年2月までの各月において、独立行政法人農畜産業振興機構が公表する標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合について適用する。
(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)
3 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略