○守山市公共施設予約システム・オンライン決済にかかる交付金交付要綱

令和6年10月1日

守山市告示第324号

(趣旨)

第1条 市長は、守山市公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)において、施設管理者等が行うオンライン決済に対して、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、別表1に掲げる施設を指定管理者として管理する者または業務として受託管理する者とする。

(交付金の額等)

第3条 交付金の額および交付対象経費は、別表2に定めるとおりとする。

2 毎年度、1か月から4か月までの間で市長が定める期間を単位として交付金の額を算定する。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(別記様式第1号)に根拠となる振込明細書等書類を添付し、前条の期間末日の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第11条に規定する実績報告は、第4条に規定する交付申請書の提出によってなされたものとみなす。

(交付金の請求および交付)

第7条 交付金の交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、交付請求書(別記様式第2号)により速やかに市長に請求するものとする。

2 市長は、交付請求書を受理したときは、速やかに交付金を交付する。

(交付金の返還)

第8条 市長は、決定者が、虚偽の内容の申請等その他不正な行為を行った場合は、交付決定を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、すでに交付された交付金の一部または全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるほか、守山市公共施設予約システム・オンライン決済にかかる交付金の交付に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証の期限は、令和9年3月31日とする。

別表1(第2条関係)

守山市中心市街地活性化交流プラザ(あまが池プラザ)

守山市歴史文化まちづくり館(中山道町家うの家)

美崎公園

環境学習都市宣言記念公園交流拠点施設(もりやまエコパーク)

守山市市民文化会館

守山市民運動公園

守山町公園テニスコート

野洲川立入河川公園

立入公園多目的グラウンド

野洲川歴史公園サッカー場(ビッグレイク)

大庄屋諏訪家屋敷

別表2(第3条関係)

交付対象経費

交付金の額

予約システムにおいてオンラインで決済された利用料に対し発生する事務手数料

10/10

※複数施設を管理する対象者は、各期間、管理する全施設の総額を交付金の額とする。

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守山市公共施設予約システム・オンライン決済にかかる交付金交付要綱

令和6年10月1日 告示第324号

(令和6年10月1日施行)