○令和6年度守山市収入保険加入推進事業補助金交付要綱
令和6年10月4日
守山市告示第343号
(趣旨)
第1条 この要綱は、負担軽減とリスクへの備えを強化するために、農業保険法(昭和22年法律第185号)第2条第1項に規定する農業経営収入保険事業(以下「収入保険事業」という。)に加入する農業経営体(以下「経営体」という。)に対し、全国農業共済組合連合会からの事業受託者である滋賀県農業共済組合(以下「共済組合」という。)を通じて、予算の範囲内において守山市収入保険加入推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)に加入申請した次に掲げる項目を満たす経営体をいう。
(1) 個人の場合は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの保険期間の収入保険に加入する者、かつ、本市に住所を有する者。
(2) 法人の場合は、令和6年度に加入する者、かつ、本店または主たる事務所の住所を本市に有する者。
(3) 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が加入する収入保険事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、掛捨て保険料(事務費および積立金を除く。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1に相当する額とし、1経営体あたり10万円を限度とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 前項に規定する交付申出は、1経営体にあたり1回限り行うことができる。
2 前項ただし書の軽微な変更とは、補助目的の達成に支障のない範囲と認められる場合であって、交付申請額の30パーセント以内の変更をいう。
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、その内容が適当であると判断したときは、当該補助金の交付決定の内容を変更するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 共済組合は、規則第8条第1項の規定により、交付申請の取下げをすることができる。
2 申請の取下げをすることができる期日は、補助金の交付の決定を受けた日から起算して7日を経過する日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を延長することができる。
(概算払)
第9条 市長は必要があると認めるときは、概算払により補助金の交付をすることができる。
2 共済組合は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、守山市収入保険加入推進事業補助金概算払請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 共済組合は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日または令和7年3月31日のいずれか早い日までに、規則第11条に規定する実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金を受領した共済組合は、令和7年3月31日までに、交付申出のあった補助対象者に当該補助金を交付しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 補助金の交付を受けた補助対象者は、第2条に規定する保険期間内に保険契約を解約した場合または解除された場合は、速やかに補助金を共済組合に返還しなければならない。
(書類の整備)
第13条 共済組合および補助対象者は、補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿、証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿、証拠書類等は、事業が終了した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月4日から施行し、令和6年度分の補助金に限り適用する。
(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)
3 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略