○守山市地域子育て支援拠点施設の設置および管理に関する条例
令和6年12月19日
条例第31号
(設置)
第1条 子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての悩みを相談できる場を提供することにより、子育ての不安を軽減し、子どもの健やかな育ちを支援するとともに、子育て支援事業(市が子育てを支援するために実施する各種事業をいう。以下同じ。)を通した地域交流を推進するため、守山市地域子育て支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 拠点施設の名称および位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 守山市地域子育て支援拠点施設
(2) 位置 守山市梅田町6番2号
2 拠点施設は、規則で定める愛称を称することができる。
(1) 子育てサークル 複数の保護者で構成され、子育てに関する情報交換および親子同士の交流を行う団体をいう。
(2) 子育てボランティア 子育てを支援する社会奉仕活動を行う個人または団体をいう。
(事業)
第4条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域子育て支援拠点事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する事業をいう。)に関すること。
(2) 利用者支援事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する事業をいう。)に関すること。
(3) 子育て支援事業を通した地域交流の推進に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の設置目的を達成するために必要なこと。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第5号)の定めるところにより指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に拠点施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 前条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 拠点施設の使用許可に関する業務
(3) 拠点施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者による管理基準)
第6条 指定管理者は、拠点施設を法令および市の条例、規則その他市長が定める規定に基づき、適正に管理しなければならない。
2 指定管理者は、拠点施設の利用者および市民からの意見を聴取し、適正な拠点施設運営に努めなければならない。
(開館時間等)
第7条 拠点施設の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、次条第3号に規定する者が使用する場合は、午後7時までとする。
2 拠点施設の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)
(2) 休日の翌日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
3 指定管理者は、拠点施設の管理運営上必要があるときは、あらかじめ市長の承認を得たうえで、開館時間および休館日を変更することができる。
(利用者の範囲)
第8条 拠点施設を使用することができる者は、原則として次に掲げる者とする。
(1) 小学校6年生までの子ども
(2) 市内に居住し、または市内の事業所等に勤務する前号に掲げる者の保護者
(3) 市内で活動をする子育てサークルおよび子育てボランティア
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
2 前条第3号に規定する者がその活動のために拠点施設を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の不許可)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、拠点施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序または善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、付属設備、器具備品等を汚損し、もしくは破損し、または滅失させるおそれがあるとき。
(3) 政治的または宗教的な活動に使用しようとするとき。
(4) 拠点施設の設置の目的に反すると認められるとき。
(5) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) その他管理上支障の生じる恐れがあるとき。
(7) 営利を目的として施設を使用しようとするとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が使用を不適切と認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入場者および使用者に対し、使用の許可を取消し、許可の条件を変更し、もしくは使用を制限し、または施設および設備の使用を中止させ、退去を命ずることができる。
(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(3) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りまたは不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(利用料金)
第12条 拠点施設の利用料金は、無料とする。
(損害賠償)
第13条 入場者および使用者は、故意または過失により施設または設備を損傷し、または滅失したときは、指定管理者の指示するところにより、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない事情があると認める場合であって、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(免責)
第14条 この条例またはこの条例に基づく規則による処分によって生じた損害については、市長および指定管理者は、その責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において、規則で定める日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例(昭和60年条例第3号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略