○守山市議会オンライン委員会運営要綱
令和7年3月25日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、守山市議会委員会条例(昭和38年条例第21号。以下「条例」という。)第12条の2第4項の規定により、映像および音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で開会される委員会(以下「オンライン委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(オンライン委員会の適用範囲)
第2条 オンライン委員会の適用範囲は、条例に定める常任委員会、議会運営委員会および特別委員会とする。
(申請)
第3条 条例第12条の2第2項の規定により、オンラインによる方法で委員会に出席しようとする委員は、委員会開会の前日(守山市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第1条第1項に規定する市の休日にあたるときは、その前日)の午前10時までに、オンライン委員会出席許可申請書(別記様式第1号)を委員長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該期日までに申請できなかったことについて委員長が認めるときは、この限りではない。
2 委員長は、前項の申請書を提出した委員が委員会の開会場所(以下「委員会室」という。)に参集することが困難であると認めるときは、オンラインによる出席を許可するものとする。この場合において、委員長は、あらかじめ副委員長および委員の意見を聴くことができる。
(委員長および副委員長のオンライン出席の取扱)
第4条 委員長および副委員長は、円滑な議事運営を確保する観点から、委員会室への参集に努めるものとする。
(オンラインによる出席)
第5条 委員長は、オンラインによる方法で委員会に出席しようとする委員について、本人の映像および音声が確認できる場合に限り、出席と認めるものとする。
2 オンライン委員会開会中に、通信環境の悪化等により、映像および音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することが困難となったオンライン出席者は、途中退席したものとみなす。
(表決の方法等)
第6条 委員長は、問題について異議の有無を諮るときは、オンラインによる方法で委員会に出席する委員(以下「オンライン出席委員」という。)および委員会室に出席している委員に同時に行うものとする。
2 委員長は、挙手による表決を採ろうとするときは、オンライン出席委員の可否を発言および挙手により確認した後、委員会室に出席している委員の可否を挙手により確認し、それぞれの可否を合算して多少を認定するものとする。
3 表決宣言の際、前条の状態が確認できないオンライン出席委員は、表決に加わることができない。
4 オンライン委員会においては、投票による表決を行うことができない。
5 オンライン委員会における選挙は、指名推選の方法で行う場合のみ行うことができる。
(オンライン出席委員の責務)
第7条 オンライン出席委員は、現に委員会室にいる状態と同様の環境を確保するため、常に映像および音声の送受信により委員会室の状態を認識しながら通話することができるようにするとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 情報セキュリティ対策を適切に講じること。
(2) 録音、録画および写真撮影を行わないこと。
(3) オンライン出席委員が現にいる場所に当該委員以外の者を入れないよう努めること。
(4) 委員会に関係しない映像や音声が入り込まないよう努めること。
2 オンライン出席委員は、守山市議会が貸与する守山市議会タブレット端末等に関する運用規程(令和5年守山市議会訓令第1号)第2条第5号に規定する会議システム用タブレット端末機を使用して委員会に出席するものとする。ただし、状況により自己のパソコン機器等の使用を妨げない。
3 オンライン出席委員は、委員会開会予定時刻の30分前までに、議会事務局職員との間で通信環境が良好に保たれていることを確認するものとする。
(オンライン出席委員の除斥)
第8条 オンライン出席委員が条例第15条に規定する除斥事由に該当する場合には、委員長は回線の遮断により、映像および音声の送受信を停止する措置を講じることで、除斥を行うものとする。
(秩序保持に関する措置)
第9条 オンライン出席委員が条例第20条第2項に規定する状況にあるときは、委員長は、回線の遮断により、映像および音声の送受信を停止する措置を講じることができる。
(公述人および参考人の発言)
第10条 オンラインによる方法で出席する公述人および参考人が条例第24条第3項に規定するときに該当するときは、委員長は、回線の遮断により、映像および音声の送受信を停止する措置を講じることができる。
付則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。