○守山市産前産後の子育て応援家事サポート事業実施要綱
令和7年7月15日
守山市告示第357号
(目的)
第1条 この事業は、妊娠期からの切れ目のない支援のひとつとして、身体的・精神的に負担の大きい産前産後の家庭を対象に、登録業者の家事サポートサービスにより家事負担を軽減することにより、保護者が子と触れ合う時間を確保し、愛着形成の促進およびストレス緩和を図り、もって安心して子育てができる環境を整備することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 妊婦
(2) 令和7年4月1日以降に生まれ、市内に住所を有する1歳未満の児(以下「対象児」という。)の保護者。ただし次号に掲げる保護者は除く。
(3) 令和5年4月1日以降に生まれ、市内に住所を有する3歳未満の多胎児(以下「対象多胎児」という。)の保護者
(実施方法)
第3条 この事業は、登録事業者によって提供する家事サポートサービスに対する利用料金に使用できるクーポンを交付することによって実施する。
(クーポンの交付)
第4条 市長は、対象者に守山市産前産後の子育て応援家事サポートクーポン(以下「クーポン」という。)を次のとおり交付するものとする。この場合において、市長は、クーポンの交付をもって交付決定の通知を行ったものとみなす。
(1) 第2条第1号に規定する妊婦 妊娠1回につき1,000円×20枚
(2) 第2条第2項に規定する対象児の保護者 対象児1人につき1,000円×20枚
2 クーポンの交付を受けようとする者は、守山市産前産後の子育て応援家事サポート事業クーポン申請書兼誓約書(別記様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。
3 クーポンの交付は、対象児および対象多胎児につき1回とする。
(交付決定の取消し)
第5条 市長はクーポンの交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) クーポンの支給の要件に該当しないことが明らかになったとき。
(2) 偽りまたは不正な手段により、クーポンの支給を受けたとき。
3 前項の通知を受けた交付決定者は、指定された期日までに交付を受けたクーポンを市長に返却しなければならない。
(利用期間)
第6条 対象者の家庭における家事サポートサービス(以下「サービス」という。)の利用期間は、クーポンの交付を受けたときから対象者別に次のとおりとする。
(1) 第2条第1号に規定する妊婦 出産予定日の4か月後の同日まで
(2) 第2条第2号に規定する対象児の保護者 対象児の1歳の誕生日の前日まで
(3) 第2条第3号に規定する対象多胎児の保護者 対象多胎児の3歳の誕生日の前日まで
2 クーポンの交付後に流産、死産または死亡された場合の当該クーポンの利用期間についても前項と同様とする。
(利用手続)
第7条 対象者は、サービスを利用しようとするときは、事前に登録事業者に対して直接利用申込を行うものとする。
(サービスの内容等)
第8条 対象者の家庭におけるサービスの内容は、次の各号に掲げるもののうち、登録事業者ごとに提供することができるものとする。
(1) 食事の準備および後片付け
(2) 衣類およびタオル類の洗濯
(3) 居住する家屋および庭の掃除ならびに整理整頓
(4) 生活用品の買物
(5) その他市長が必要と認める家事
2 サービスは市内の対象者の居所で利用することとし、利用日時は登録事業者と調整のうえ利用するものとする。
(利用料)
第9条 対象者は、サービスを利用したときは、サービス利用に要する費用に応じてクーポンを使用するものとし、サービス利用に要する費用からクーポン利用額を減じた額を、当該サービスを提供した登録事業者に支払うものとする。
2 サービス利用に要する費用の全額に対してクーポンを利用する場合において、サービス利用に要する費用をクーポン利用額が上回る場合にあっても、差額の返金は行わない。
(事業者の登録)
第10条 サービスを提供しようとする者は、市長が別に定める基準を満たすものとし、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。
(事業者の登録の申請)
第11条 前条の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、守山市産前産後の子育て応援家事サポート事業事業者登録申請書兼誓約書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添付のうえ市長に提出しなければならない。ただし、守山市財務規則(昭和39年規則第6号)第126条に基づき、業者登録名簿に登録がされている者については、第1号および第2号の書類の提出を省略することができる。
(1) 直近年度の国税(法人税、消費税・地方消費税)、市町村税の完納証明書(未納がないことが分かるもの)
(2) 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(3) 定款等規約
(4) 直近事業年度の事業実績報告書および決算書類
(5) サービスの概要が分かる書類
(6) 健康管理・職員研修の実施が分かる書類
(7) サービス提供時の作業マニュアル
(8) 緊急時の対応マニュアル
(9) 苦情対応に係る概要が分かる書類
(10) 損害保険証書の写し
(11) 個人情報取扱注意事項
(登録の決定)
第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。
(登録の変更)
第13条 登録事業者は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに守山市産前産後の子育て応援家事サポート事業事業者登録変更届(別記様式第5号)に当該変更の内容が確認できるものを添えて市長に提出しなければならない。
(登録の取消)
第14条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 登録の申請書等に虚偽の記載があったとき。
(2) 詐欺その他の不正行為を行ったとき。
(3) 本実施要綱の規定に違反したとき。
(4) 第11条の登録の要件に該当しなくなったとき。
(5) 登録事業者から登録取消しの申し出があったとき。
2 登録事業者は、守山市産前産後の子育て応援家事サポート事業を提供できなくなったときは、速やかに守山市産前産後の子育て応援家事サポート事業事業者登録取消申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(費用の返還)
第15条 市長は、対象者が偽りその他不正の手段によりサービスを利用した場合は、クーポンによる公費負担額の全部または一部を返還させるものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 事業者の登録に必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、施行日前に出生した対象多胎児の保護者に対するクーポンの交付枚数は、次のとおりとする。
(1) 令和7年4月1日から令和7年8月31日までに出生した多胎児の保護者 対象多胎児1人につき1,000円×60枚
(2) 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに出生した多胎児の保護者 対象多胎児1人につき 1,000円×40枚
(3) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに出生した多胎児の保護者 対象多胎児1人につき 1,000円×20枚
4 この告示の施行の際、次の者についての利用期間は、第6条の規定または令和8年8月31日までのいずれか長い方を適用する。
(1) 令和7年8月31日までに妊娠届を出し、現に妊娠中の者
(2) 令和7年4月1日から令和7年8月31日までに出生した対象児の保護者
(3) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに出生した対象多胎児の保護者
(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)
5 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(検証期限)
6 守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号)第16条第2項に規定する検証期限は、令和10年3月31日とする。
別表(第4条関係)
多胎児の月齢 | クーポン交付枚数 |
転入時点で1歳の誕生日前日までの多胎児 | 1,000円×60枚 |
転入時点で1歳の誕生日以降2歳の誕生日前日までの多胎児 | 1,000円×40枚 |
転入時点で2歳の誕生日以降3歳の誕生日前日までの多胎児 | 1,000円×20枚 |








