○守山市財務規則

昭和39年7月1日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条~第10条)

第2節 予算の執行(第11条~第28条)

第3章 収入支出

第1節 収入(第29条~第52条)

第2節 支出(第53条~第74条)

第3節 指定金融機関等(第75条~第88条)

第4節 決算(第89条~第92条)

第4章 物品(第93条~第108条)

第5章 計算証明および証拠書類(第109条~第120条)

第6章 帳簿等(第121条~第125条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第126条~第134条の3)

第2節 指名競争入札(第135条~第137条)

第3節 随意契約(第138条~第140条の2)

第4節 せり売り(第141条)

第5節 契約の締結および履行(第142条~第160条)

第8章 現金および有価証券(第161条~第167条)

第9章 検査(第168条~第176条)

第10章 職員の賠償責任(第177条~第179条)

第11章 雑則(第180条~第185条)

付則

別表

別記様式

第1章 総則

(目的)

第1条 市の財務に関する取扱いについては、法令その他に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 予算 法第215条に定める予算をいう。

(5) 主務課長 次の者をいう。

 分掌規則第4条第2項に定める出先機関のうち地域包括支援センターの長、発達支援センター発達支援課長、地域総合センターの長、公文書館の長および環境センターの長

 議会事務局総務課長

 選挙管理委員会書記次長

 監査委員事務局長

 公平委員会上席事務職員

 農業委員会事務局長

 湖南広域消防局北消防署長

(6) 収入調定権者 市長またはその委任を受けて収入調定をし、および納入通知をする者をいう。

(7) 支出命令権者 市長またはその委任を受けて支出負担行為をし、および支出を命令する者をいう。

(8) 契約担当者 市長またはその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(9) 物品出納命令者 市長またはその委任を受けて物品の出納を命令する者をいう。

(10) 会計管理者等 会計管理者または市長が命じた出納員もしくは、法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けた会計職員をいう。

(11) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関および収納代理金融機関をいう。

(昭61規則8・昭63規則13・平6規則33・平13規則19・平16規則19・平16規則20・平19規則36・平21規則49・平24規則46・令3規則23・一部改正)

(出納員等)

第2条の2 会計管理者の事務を補助させるため、出納員ならびに現金取扱員および物品取扱員を置く。

(昭61規則8・追加、平19規則36・一部改正)

(現金取扱員等の職務)

第2条の3 現金取扱員および物品取扱員(以下「現金取扱員等」という。)の職務は、次のとおりとする。

(1) 現金取扱員 現金の出納保管に関する事務をつかさどる。

(2) 物品取扱員 物品の出納保管に関する事務をつかさどる。

(昭61規則8・追加)

(出納員の任命)

第2条の4 出納員の設置箇所および出納員となる職は、別表第5のとおりとする。当該職にある者は、別に辞令を用いることなく、当該職にある間、出納員に命ぜられたものとする。

(昭61規則8・追加)

(現金取扱員等の任命)

第2条の5 現金取扱員等の任命または解任については、別に辞令を用いることなく、出納員の指名または指名の解除をもって行うものとする。

2 出納員は、現金取扱員等に事務の一部を委任することができる。

(平10規則15・全改)

(併任)

第2条の6 市長の事務部局以外の職員が、前2条の規定により出納員または現金取扱員等に任命された場合においては、当該職務にある間、当該職員は、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(昭61規則8・追加)

(委任)

第3条 市長は、会計管理者をして、別表第6に定める事務をそれぞれ出納員に委任させる。

(昭56規則12・昭61規則8・昭63規則13・平19規則36・一部改正)

(財政課長への合議)

第4条 主務課長は、次の各号に掲げる事項については、財政課長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 収入または支出の更正に関すること。

(3) 不納欠損処分に関すること。

(4) 工事または製造の請負にかかる契約の締結、変更および解除に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する事項

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の通知)

第5条 市長は、毎年12月25日までに翌年度予算の編成に必要な予算編成方針、その他予算編成の基礎となる事項を決定し、主務課長に通知するものとする。

(平2規則11・一部改正)

(予算要求の手続)

第6条 主務課長は、前条の通知に基づきその所管に属する事務、事業について、次の各号に掲げる予算に関する見積書を調製し、指定された期日までに総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(別記様式第1号)

(2) 歳出予算見積額および財源内訳表(別記様式第1号の2)

(3) 事業別予算見積書(別記様式第1号の3)

(4) 継続費見積書(別記様式第2号)

(5) 繰越明許費見積書(別記様式第3号)

(6) 債務負担行為見積書(別記様式第4号)

2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算の経費にかかるものについては、款項および目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明および節の説明を加えなければならない。

3 前2項の規定は、主務課長が予算の補正(前年前以前の予算に定められた継続費または債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。)を必要と認める場合に準用する。

4 第1項および第2項の規定は、暫定予算を必要とする場合に準用する。

(昭63規則13・平2規則11・一部改正)

(歳入歳出予算の款項の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(歳入歳出予算にかかる目節の区分)

第8条 歳入歳出予算にかかる目および歳入予算にかかる節の区分は、毎年度作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算にかかる節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算にかかる節の区分のとおりとする。

(予算の査定)

第9条 総務部長は、第6条により提出された予算に関する見積書について、主務課長の説明を聞き査定を行い、査定結果を市長に提出し、裁定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項により市長の裁定を受けたときは、その結果を主務課長に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第10条 総務部長は、前条第1項の裁定に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる書類

(平13規則19・一部改正)

第2節 予算の執行

(予算成立の通知)

第11条 市長は、予算が成立したときは、ただちにその旨を主務課長に通知するものとする。

(予算の把握)

第12条 財政課長は、常に予算現計を把握するため、予算現計簿(別記様式第6号)を整備しなければならない。

(予算の執行計画)

第13条 主務課長は、その所管にかかる予算について、予算執行計画書(別記様式第7号)を作成し、予算成立後10日以内に財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により予算執行計画書の提出があったときは、その内容を審査し、第14条による資金計画等により必要な調整を加えて、市長の承認を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により予算執行計画の承認を受けたときは、ただちに主務課長にその旨通知しなければならない。

4 主務課長は、予算執行計画を変更する必要があるときは、すみやかに予算執行計画(変更)調書により変更の手続をしなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。

5 財政課長は、第15条第8項の規定に基づき予算の全額配当を行おうとするときは、前4項の規定にかかわらず、別に予算の執行計画を定め、市長の承認を受けなければならない。

(平2規則11・一部改正)

(資金計画)

第14条 財政課長は、主務課長からその所管する歳入予算の収入計画を徴し、会計管理者の意見を聞き、資金計画書(別記様式第8号)を作成しなければならない。これを変更する場合もまた同様とする。

2 財政課長は、前項により資金計画書を作成したときは、市長の承認を受けてその旨会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(歳出予算の配当)

第15条 主務課長は、第13条第3項の通知を受けたときは、予算配当書(別記様式第9号)により毎4半期の開始前10日までに財政課長に歳出予算の配当要求をしなければならない。

2 財政課長は、前項の歳出予算の配当要求があったときは、その内容を審査し、予算配当書により、主務課長に歳出予算を配当しなければならない。

3 財政課長は、第2.4半期以後の歳出予算の配当にあたっては、前期までの歳入歳出の実績により、予算配当について調整を加えることができる。

4 財政課長は、歳出予算を配当したときは、予算現計簿に記載するとともに、予算配当書写により、会計管理者に通知しなければならない。

5 歳出予算は、配当された金額を超えて支出負担行為をし、または支出することができない。

6 歳出予算の配当は、節まで行うものとする。ただし、需用費については、必要に応じて節を細区分して配当することができる。

7 主務課長は、配当された予算で事業が執行できないとき、または緊急を要するときは、財政課長に対して既決予算の範囲内において臨時に予算配当の要求をすることができる。

8 財政課長は、市長が必要と認めたとき、予算の全額配当を行うことができる。この場合においては、第1項から第3項までおよび前項の規定は適用しない。

(平2規則11・平19規則36・一部改正)

(配当予算の差引)

第16条 主務課長は、予算の配当額、支出済額および残額を常に把握するようにしなければならない。

(歳出予算の流用)

第17条 主務課長は、配当を受けた歳出予算の項、目および節を流用しようとするときは、予算流充用伺兼通知書(別記様式第10号)を作成し市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項により予算流充用伺兼通知書の提出があったときは、その内容を審査し、これを認めたときは会計管理者に通知しなければならない。

(平16規則20・平19規則36・一部改正)

(歳出予算の流用制限)

第18条 歳出予算の目相互間および次に掲げる節については、特にやむを得ない場合のほか流用することができない。

報償費 交際費 委託料

負担金、補助および交付金 繰出金 貸付金

投資および出資金 扶助費 寄付金

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項については流用することができない。ただし、市長が別に定める基準に適合するものについてはこの限りでない。

(1) 人件費、物件費相互間

(2) 歳出予算を流用し、または予備費を充当した経費を更に他の経費に流用すること。

(平12規則48・一部改正)

(予備費の充当)

第19条 主務課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当要求書(別記様式第11号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の予備費充当要求書の提出があったときは、その内容について審査し、必要な調整を加え、意見を付して市長の承認を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定により予備費の充当について承認を受けたときは、その旨を当該主務課長および会計管理者に予備費充当通知書(別記様式第12号)により通知しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(弾力条項の適用)

第20条 主務課長は、法第218条第4項に基づいて、弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(別記様式第13号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、その内容について審査し、必要な調整を加え、意見を付して市長の承認を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定により、弾力条項の適用について承認を受けたときは、当該主務課長および会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(流用等による歳出予算の配当)

第21条 第17条に規定する歳出予算の流用、第19条に規定する予備費の充当または第20条に規定する弾力条項の適用について承認があったときは、当該流用、充当または適用にかかる経費について、歳出予算の配当があったものとみなす。

(繰越明許費の繰越手続)

第22条 主務課長は、繰越明許費について歳出予算の繰越をしようとするときは、繰越明許費繰越内訳書(別記様式第14号)を作成し、3月25日までに財政課長に提出しなければならない。

2 第20条第2項および第3項の規定は、前項の規定により、繰越明許費繰越内訳書の提出があった場合に準用する。

(事故繰越の手続)

第23条 主務課長は、法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算の繰越を必要とするときは、事故繰越調書(別記様式第15号)および事故繰越内訳書(別記様式第16号)を作成し、当該年度の3月25日までに財政課長に提出しなければならない。

2 第20条第2項および第3項の規定は、前項の規定により、事故繰越調書の提出があった場合に準用する。

(継続費繰越計画書)

第24条 主務課長は、施行令第145条第1項の規定により、継続書の支出残額が翌年度に繰り越されたときは、継続費繰越計算書に継続費繰越説明書(別記様式第17号)を作成し、翌年度の5月10日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による継続費繰越計算書を整理し、市長の承認を受けたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(継続費精算報告書)

第25条 主務課長は、継続費にかかる継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度8月31日までに財政課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により継続費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(繰越明許費繰越計算書)

第26条 主務課長は、施行令第146条第1項の規定により、繰越明許費にかかる歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、繰越計算書および繰越明許費繰越説明書(別記様式第18号)を作成し、翌年度の5月10日までに財政課長に提出しなければならない。

2 第24条第2項の規定は、前項の規定により繰越計算書の提出があった場合に準用する。

(事故繰越計算書)

第27条 第26条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越をした場合に準用する。

(一時借入金の借入れ)

第28条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴し決定する。

(平19規則36・一部改正)

第3章 収入支出

第1節 収入

(調定)

第29条 収入調定権者は、歳入を収入しようとするときは、収入調定書兼通知書(別記様式第19号)により調定し、ただちに会計管理者等に通知しなければならない。

(昭63規則13・平6規則33・平19規則36・一部改正)

(事後調定)

第30条 収入調定権者は、第43条により直接収納した旨の通知を受けたときは、ただちに収入調定書兼通知書により調定しなければならない。

(昭63規則13・平6規則33・一部改正)

(分納金の調定)

第31条 収入調定権者は、歳入金の分納を認めた場合においては、当該特約または処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期にかかる金額を収入調定書兼通知書により調定し、ただちに会計管理者等に通知しなければならない。

(昭63規則13・平6規則33・平19規則36・一部改正)

(調定の変更)

第32条 収入調定権者は、すでに調定した金額について変更が生じた場合は、変更額を収入調定書兼通知書により調定し、ただちに会計管理者等に通知しなければならない。

(昭63規則13・平6規則33・平19規則36・一部改正)

(納入の通知)

第33条 収入調定権者は、第29条第31条および第32条の規定により調定をしたときは、第34条および第35条による場合のほか、納入通知書(別記様式第20号)により納入義務者に通知しなければならない。

2 前項の納入通知書に指定する納入期限は、法令その他特別の定めがあるもののほか、発行の日から10日以内とする。

(口頭による納入の通知)

第34条 収入調定権者は、会計管理者等に歳入金を即納させる場合は、納入義務者に口頭で納入の通知をすることができる。

(平19規則36・一部改正)

(公告による納入の通知)

第35条 収入調定権者は、納入義務者の住所または居所が不明の場合は公告により納入の通知をすることができる。

2 前項の公告は、次の事項を掲げるものとする。

(1) 納入義務者の氏名

(2) 歳入科目

(3) 納入金額および納入期限

(4) 納入先および納入場所

(通知書の再発行)

第36条 納入義務者は、納入通知書を亡失し、または汚損したときは、その旨を収入調定権者に届け出なければならない。

2 収入調定権者は、前項の届出を受けたときは、ただちに欄外に「再発行」と朱書した納入通知書を再発行しなければならない。

第37条 削除

(平6規則33)

(収納)

第38条 歳入を納付しようとするときは、納入通知書によらなければならない。ただし、第34条第35条および第39条による場合は、この限りでない。

(直接収納および現金の払込)

第39条 会計管理者等は、次の各号に掲げる収入については、直ちに現金を収納することができる。

(1) 地方交付税、地方譲与税、国庫支出金および県支出金

(2) 地方債(公募にかかるものを除く。)

(3) 使用料および手数料

(4) 公債、社債、預金等の元利金および株式配当金

(5) 滞納処分費

(6) 生産物、製作品等の即売代金

2 会計管理者等は、直接現金を収納したときは、納入通知書により、すみやかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 出納員または出納員の委任を受けて出納を行う会計職員は、現金を直接収納したときは、前項にかかわらず、現金引継書(別記様式第23号)により、会計管理者に引継ぐことができる。

(平6規則33・平14規則38・平19規則36・一部改正)

(歳入の納付に使用できる小切手の種類および支払地)

第40条 施行令第156条第1項第1号の規定による小切手は、政府発行の小切手または支払人が支払保証をした小切手に限るものとする。

2 前項の小切手の支払地は、全国の区域とする。

(令4規則46・一部改正)

(口座振替による納付)

第41条 納入義務者は、施行令第155条の規定による歳入を口座振替の方法により納付しようとするときは、納入通知書を呈示して指定金融機関等に申し出なければならない。

2 指定金融機関等は、前項の申出があった場合において、納入義務者の預金口座がなく、または預金残高がないため、口座振替ができないときは、ただちにその旨を納入義務者に通知しなければならない。

(領収書の交付)

第42条 会計管理者等および指定金融機関等は、歳入を収納したときは領収書(別記様式第20号)を交付するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定めるものをもって領収書に代えることができる。

(1) 金銭登録機により歳入を収納する場合 当該金銭登録機による記録紙

(2) 自動料金精算機により歳入を収納する場合 当該自動料金精算機による記録紙

(3) 入園料、入場料その他これらに類する歳入であって領収書を交付し難いものを収納する場合 入園券、入場券等

(4) 犬登録手数料および犬鑑札再交付手数料を収納する場合 犬鑑札

(5) 狂犬病予防注射済票交付手数料を収納する場合 狂犬病予防注射済票

2 前項の規定にかかわらず口座振替の方法により収納した場合は、領収書の交付を省略することができる。

3 会計管理者等が交付する領収書(第1項各号に掲げる領収書に代わるものを除く。)には、第183条に規定する印鑑または収納印を押印しなければならない。

(昭61規則8・平6規則33・平10規則32・平12規則44・平15規則58・平16規則20・平17規則26・平18規則44・平19規則36・平29規則58・一部改正)

(収入調定権者への通知)

第43条 会計管理者等は、歳入を収納したときまたは指定金融機関等から領収済通知書の送付があったときは、定期または随時に収納通知書(別記様式第21号)によりその旨当該収入調定権者に通知しなければならない。ただし、次の各号に掲げる歳入を収納したときは、ただちに通知しなければならない。

(1) 納入期限が到来している歳入

(2) すでに納入期限を経過した歳入

(3) 第39条の規定により直接現金等を収納した歳入

(昭63規則13・平19規則36・一部改正)

(未収金の督促等)

第44条 収入調定権者は、歳入を納入期限までに納付しない納入義務者に対して、納入期限経過後20日以内に督促状(別記様式第25号)により督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、法令その他特別の定めがある場合を除き、督促状を発する日から10日以上の期間をおかなければならない。

(平10規則32・平14規則38・一部改正)

(私人に対する歳入の徴収または収納の委託)

第45条 施行令第158条第1項および第158条の2第1項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条ならびに介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により、歳入の徴収または収納の事務を委託しようとするときは、収入事務委託契約書(別記様式第26号)により契約しなければならない。

2 前項の規定により、私人に徴収または収納の事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項を告示し、かつ公表しなければならない。

(1) 委託した私人の住所および氏名または名称

(2) 委託事務の内容

(3) 委託期間

(4) 徴収または収納の方法

(5) その他必要と認める事項

3 第1項の規定により、収入の事務の委託を受けた者は、徴収または収納後すみやかに受託金納付書(別記様式第27号)により、指定金融機関等に払い込むとともに受託金計算書(別記様式第28号)を作成し、会計管理者等に提出しなければならない。

(平19規則36・平19規則99・一部改正)

(市税等の収納事務の委託基準)

第45条の2 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公金または公共料金の取扱いに関して、十分な知識および実績を有すること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納金に関する記録を電子計算機により管理し、その電子記録を提供することができ、かつ、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 収納した公金を速やかに指定金融機関に払い込むことができること。

(5) 個人情報の漏えい、き損および改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。

(平19規則99・追加)

(収入科目等の訂正)

第46条 収入調定権者は、収入科目その他に誤りがあることを発見したときは、ただちに収入科目更正伺兼命令書(別記様式第28号の2)により会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の誤りのうち指定金融機関に通知する必要があるものについては、更正通知書(別記様式第29号)により通知するものとする。

(昭63規則13・平6規則33・平19規則36・一部改正)

(不納欠損処分)

第47条 収入調定権者は、歳入の未納金で免除その他の事由により欠損処分に付する場合は、不納欠損調書兼通知書(別記様式第30号)を作成して市長の承認を受け、会計管理者等に通知しなければならない。

(平6規則33・平19規則36・一部改正)

(小切手支払未済金の処理)

第48条 会計管理者等は、指定金融機関から第87条第2項の規定による小切手支払未済報告書を受理したときは、ただちに、収納の整理をし、第43条の例により、収入調定権者に通知しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(隔地払支払未済金の処理)

第49条 会計管理者等は、指定金融機関から第85条の規定による隔地払支払未済金処理報告書を受理したときは、ただちに、収納の整理をし、第43条の例により、収入調定権者に通知しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(過年度未収金の繰越調定)

第50条 収入調定権者は、過年度の収入未済金があるときは、出納閉鎖期日の翌日に現年度の当該科目(歳入予算に計上されている場合はその科目)に繰越調定しなければならない。

(過誤払返納金の調定)

第51条 収入調定権者は、第72条の規定により支出命令権者が決定した戻入金で出納閉鎖期日までに返納がないもの、または過年度の支出にかかる過誤払が判明したときは、これを現年度の歳入として、出納閉鎖期日の翌日または過誤払の発生が判明した日をもって調定しなければならない。

(誤納金または過納金の戻出)

第52条 収入調定権者は、施行令第165条の7の規定による戻出をする場合は、戻出命令書(別記様式第30号の2)により会計管理者等の戻出命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の戻出命令を受けたときは、支出の手続の例により戻出しなければならない。

(昭63規則13・平6規則33・平19規則36・一部改正)

第2節 支出

(支出負担行為)

第53条 支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしたときは、支出負担行為書(別記様式第31号)を作成しなければならない。

2 支出負担行為書の作成の時期は、別表第1のとおりとする。

3 第1項の規定にかかわらず、別表第1の2に掲げるものについては、支出負担行為書の作成に替え、支出負担行為兼支出命令書(別記様式第31号の2)により処理できるものとする。

(昭56規則12・昭63規則13・平6規則33・平13規則19・平16規則20・平19規則36・令5規則8・一部改正)

(支出負担行為の調査事項)

第54条 支出負担行為をしようとするときは、次の事項を調査しなければならない。

(1) 法令その他に違反していないこと。

(2) 予算の目的に反していないこと。

(3) 予算配当額を超過していないこと。

(支出命令)

第55条 支出命令権者は、支出しようとするときは支出命令書(別記様式第32号)または支出負担行為兼支出命令書により、会計管理者等に支出命令を発しなければならない。

2 前項の支出命令書および支出負担行為兼支出命令書には、請求書(債権者の意思による請求であることが確認できる場合を除き、債権者の押印のあるもの)および支出の原因ならびに支出額の算定理由を明らかにする事項を記載した書類(当該書類を磁気媒体に記録し電子計算機の端末機器によって表示または出力したものを含む。)として、次の各号に掲げる支出区分に応じ概ね当該各号に定める文書を添付しなければならない。

(1) 報酬 支出調書

(2) 給料、職員手当および共済費 支給明細書(人事課一括処理のものは不要)

(3) 災害補償費 補償決定通知

(4) 報償費および交際費 支出調書または決裁文書

(5) 需用費、役務費、原材料費および備品購入費 契約書、納品書、物品検査結果報告書等とし、その細節によって必要な書類

(6) 旅費 旅行命令簿および特急利用については、経路および運賃が確認できる書類(概算払支出命令書によった場合は、旅行命令簿に換えて旅費請求明細書)

(7) 委託料 契約書またはこれに代るべき書類、検査結果報告書

(8) 使用料および賃借料 契約書または決裁文書

(9) 工事請負費 契約書、検査結果報告書および工事目的物引渡し書

(10) 公有財産購入費および補償、補填および賠償金 契約書等の写しまたは支出の原因となる書類、登記完了済を証する書類、目的物引渡し書

(11) 貸付金 貸付決定通知書または貸付事項を明らかにした書類

(12) 負担金、補助および交付金 交付決定通知書、実績報告書、確定通知書、補助金検査結果報告書等または決裁文書

(13) 償還金、利子および割引料 計算書等支出の原因となる書類

(14) 投資および出資金 交付決定通知書等支出の原因となる書類

(15) 積立金 利子計算書等支出の原因となる書類

(16) 寄付金 寄付申出書

(17) 公課費 納付通知書等

(18) 繰出金 決裁文書

(昭63規則13・平6規則33・平13規則19・平19規則36・平19規則82・令2規則26・令3規則31・令5規則50・一部改正)

(支出の調査事項)

第56条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、次の事項を調査確認したうえでなければ支出することができない。

(1) 支出負担行為書と内容が一致し、かつ、支出負担行為にかかる債務が確定していること

(2) 金額、支出科目および所属年度に誤りがないこと

(3) 証拠書類が完備し、かつ、内容に誤りがないこと

(4) 支払の相手方は、正当債権者またはその代理人であること

(平19規則36・一部改正)

(支出の方法)

第57条 支出は、小切手(別記様式第33号)または公金振替書(別記様式第34号)によらなければならない。

2 前項の小切手または公金振替書は、各会計ごとに発行しなければならない。

3 第1項の小切手を発行したときは、会計管理者等は、小切手振出済通知書(別記様式第35号)により、指定金融機関に通知しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(小切手の種類および記載)

第58条 前条の小切手は、記名式および持参人払とする。

2 会計管理者等または指定金融機関を受取人とする小切手は、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(平13規則19・平19規則36・一部改正)

(現金支払)

第59条 会計管理者は、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、支出命令書の領収証欄に領収印を徴し、支払通知を指定金融機関に発しなければならない。この場合においては、毎日の支払金額を集計して指定金融機関を受取人とする小切手を振り出さなければならない。

2 債権者は、前項の支払番号札をその交付を受けた当日中に指定金融機関の支払窓口に呈示して支払を受けるものとする。

3 第1項に規定する指定金融機関に対する支払通知は、支出命令書をもって行なわなければならない。

(昭63規則13・平19規則36・一部改正)

第60条 会計管理者は、自ら現金で支払をしようとするときは、支出命令書の領収証欄に領収印を徴しなければならない。

2 前項に規定する現金の支払限度額は、1件につき5,000円以内とする。

3 会計管理者等は、第1項の規定により支払をしようとするときは、第58条第2項の手続きにより、自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関等から引き出すものとする。

4 会計管理者等は、前項により残金を生じたときは、当日中に振込書(別記様式第37号)により、指定金融機関等に振り込まなければならない。

(昭63規則13・平19規則36・一部改正)

(隔地払)

第61条 会計管理者等は、隔地にいる債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、送金請求書(別記様式第38号)を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の手続きを終えたときは、送金通知書(別記様式第39号)を債権者に送付しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(口座振替)

第62条 会計管理者等は、債権者から金融機関の預金口座に振替の請求があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し口座振替明細データを添えて指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の手続きを終えたときは、口座振替通知書(別記様式第41号)を債権者に送付しなければならない。

(平6規則33・平19規則36・一部改正)

(口座振替先の金融機関の指定)

第63条 施行令第165条の2に規定する市長が定める金融機関は、指定金融機関に為替取引のある金融機関とする。

(繰替金の補てん)

第64条 繰替払をしたときは、繰替払をした収入金を補てんするため、歳出予算から当該金額を当該歳入に振り替えるものとする。

(資金前渡の限度)

第65条 資金は、次の限度を超えて前渡することができない。ただし、特別の事情により必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 常時の費用にかかるものにあっては、毎1月分以内の予定金額

(2) 随時の費用にかかるものにあっては、予定した所要金額

(平16規則20・一部改正)

(資金前渡、概算払および前金払の支出命令、精算)

第66条 支出命令権者は、施行令第161条、第162条および第163条の規定により、職員等に資金の前渡または支払を必要と認めるときは、支出命令書または支出負担行為書兼支出命令書により、会計管理者等に支出命令を発しなければならない。

2 資金前渡を受けた者は、出納の都度前渡金受払簿(別記様式第42号)に記帳し、その状況を明らかにしなければならない。

(昭63規則13・平16規則20・平19規則36・一部改正)

(資金前渡のできる場合)

第66条の2 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 交際費

(2) 郵便切手等の購入に要する経費

(3) 検査または登録手数料その他これらに類する経費

(4) 有料道路または駐車場の利用に要する経費

(5) 保険料

(6) 選挙当日の投開票に要する経費

(7) 会議、講習会その他の行事の場において即時支払いを要する経費

(8) 即時支払いをしなければ調達困難な物資の購入に要する経費

(9) 児童手当

(10) 地域通貨の購入に要する経費

(11) 定額給付金および子育て応援特別手当

(平16規則20・追加、平19規則36・平21規則30・一部改正)

(概算払いのできる場合)

第66条の3 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 交通事故等に係る損害賠償金

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による保護措置費

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)および知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づいて措置した児童、身体障害者および知的障害者に要する措置費

(4) 委託料

(5) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき特定教育・保育施設に支払う施設型給付費および特例施設型給付費ならびに特定地域型保育事業者に支払う地域型保育給付費および特例地域型保育給付費

(平4規則30・追加、平13規則19・一部改正、平16規則20・旧第66条の2繰下、平19規則55・平27規則43・一部改正)

第67条 資金前渡、概算払または前金払をしたときは、事後完了後または帰庁後7日以内に、精算書(別記様式第42号の2)もしくは精算戻入命令書(別記様式第42号の3)または支出負担行為変更兼精算戻入命令書(別記様式第42号の4)に関係書類を添えて精算しなければならない。

2 概算払に係る旅費が、概算受領額と精算額とが同額である場合は、精算書の作成を省略することができる。この場合には、旅行命令簿に確認年月日を記入し、支出命令権者の確認を受けなければならない。

(昭63規則13・平6規則33・一部改正)

(振替)

第68条 収入調定権者、支出命令権者または会計管理者等は、次の各号に掲げる場合は、振替によることができる。

(1) 一般会計または特別会計の歳入に収納するため、歳出予算を執行するとき。

(2) 歳入歳出外現金から一般会計または特別会計の歳入に繰り入れ、もしくは一般会計または特別会計の歳出から歳入歳出外現金へ繰り入れるとき。

(3) 前2号の規定により振り替えた収入金を歳出予算に戻入し、または歳入歳出外現金に返納するとき。

(4) 基金に繰り入れるため、一般会計または特別会計の歳出を執行するとき。

(5) 基金から繰り出して一般会計または特別会計の歳入に繰り入れるとき。

(平6規則33・平19規則36・一部改正)

(振替手続)

第69条 振替に関する命令は、振替命令書、支出負担行為兼振替命令書によらなければならない。

2 会計管理者等は、振替命令書、支出負担行為兼振替命令書を受けたときは、指定金融機関に対し、第57条に規定する公金振替書を交付しなければならない。

(昭63規則13・平6規則33・平13規則19・平19規則36・一部改正)

(給与の引去金)

第70条 会計管理者等は、次の各号に掲げる徴収金の引去りのある支出命令を受けたときは、これらの引去金を差引いた残額について小切手を振り出さなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第38条、第40条および第42条に規定する源泉徴収所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の3に規定する市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条に規定する掛金およびその組合員が組合に対して支払うべき掛金等

(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第30条に規定する保険料

(5) 厚生年金保険法第81条に規定する保険料

(6) 健康保険法第78条に規定する保険料

(7) 削除

(8) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定による債権の差押え

2 前項の規定による引去金については、歳入歳出外現金へ納入しなければならない。

(昭63規則13・平6規則33・平13規則19・平19規則36・一部改正)

(私人に対する支出事務の委託)

第71条 施行令第165条の3の規定により、私人に支出の事務を委託しようとするときは、支出事務委託契約書(別記様式第45号)により契約しなければならない。

2 前項の支出事務の委託を受けた者は、その支出の結果を支出事務委託精算書(別記様式第46号)に関係書類を添付して、会計管理者等に事務の完了後7日以内に報告しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(過誤払金等の戻入)

第72条 支出命令権者は、施行令第159条の規定により、過誤払金等を返納させようとするときは、支出負担行為変更兼戻入命令書(別記様式第42号の5)または戻入命令書(別記様式第42号の6)により会計管理者等に戻入命令を発するとともに、返納通知書により返納義務者に通知しなければならない。

(昭63規則13・平6規則33・平19規則36・一部改正)

(支出事項等の訂正)

第73条 支出命令権者は、支出科目または振替科目その他に誤りがあることを発見したときは、ただちに支出科目更正伺兼命令書(別記様式第28号の3)により会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の誤りのうち、指定金融機関に通知する必要があるものについては、支出(振替)事項訂正通知書(別記様式第47号)により通知するものとする。

(昭63規則13・平6規則33・平19規則36・一部改正)

(送金通知書の亡失または汚損)

第74条 送金通知書を亡失し、または汚損したときは、送金通知書亡失届(別記様式第48号)にその理由を記載し、亡失にかかるものにあっては指定金融機関の支払未済証明書を、汚損にかかるものにあってはその汚損した送金通知書を添付して、会計管理者等に提出しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の届出を正当と認めたときは、届書に証明し、送金通知書に代えるものとする。

(平19規則36・一部改正)

第3節 指定金融機関等

(指定金融機関等の告示)

第75条 市長は、指定金融機関等を指定したときは、当該指定金融機関等の名称および取扱店舗を告示するものとする。告示した事項を変更するときも、また同様とする。

(平19規則36・全改)

(印鑑届の交換)

第76条 収入調定権者または会計管理者等は、第183条の規定により用いる印鑑および出納事務を取扱う職員が使用する印鑑を、指定金融機関等は、当該機関およびその事務取扱員が使用する印鑑をそれぞれ押印した印鑑届を相互に交換しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(納入義務者からの現金払込み)

第77条 指定金融機関等は、納入義務者が納入通知書を添えて、現金または施行令第156条に規定する証券を払い込んだときは、これを領収し、領収書を納入義務者に交付し、および収納済通知書を会計管理者等に送付しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(会計管理者等からの現金払込み)

第78条 指定金融機関は、会計管理者等または収入事務受託者が現金納付書または受託金納付書を添え現金を払い込んだときは、これを領収し、領収書を交付しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(預金口座への受入および振替)

第79条 指定金融機関等は、収納した公金を市の預金口座に受け入れなければならない。

2 指定代理金融機関および収納代理金融機関は、収納した公金を速やかに指定金融機関の市預金口座に振り替えなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(口座振替による収納)

第80条 指定金融機関等は、市の歳入金について納入義務者から口座振替による納付の請求があったときは、第77条に規定する収納の手続きをとらなければならない。

(口座振替による支出)

第81条 指定金融機関または指定代理金融機関は、第62条の規定による口座振替請求書により口座振替の請求があったときは、小切手の「振替」の表示を確認して、債権者が指定した債権の金融機関預金口座に振り替えしなければならない。

(現金の支払)

第82条 指定金融機関または指定代理金融機関は、債権者が小切手を呈示して支払を求めたときは、これと引換えに現金を支払わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、小切手等の持参人にその理由を告げ支払を拒まなければならない。

(1) 小切手等が法律または政令もしくは規則に定める要件を具備していないとき。

(2) 小切手等に押された印影が届け出た印鑑と符合せず、または明らかでないとき。

(3) 小切手等の金額が訂正してあるとき。

(4) 小切手等が汚損その他のため記載事項が不明瞭のとき。

(5) 小切手等の呈示期間が経過しているとき。

2 前項ただし書の規定により支払を拒んだときは、その旨会計管理者等に通知しなければならない。

3 指定金融機関および指定代理金融機関は、小切手により現金を支払ったときは、小切手振出済通知書に支払済の印を押して、会計管理者等に返還しなければならない。

(平13規則19・平19規則36・一部改正)

(現金払の決済)

第83条 指定金融機関は、第59条の規定による現金払をしたときは、毎日の支払済額について現金払証明書(別記様式第49号)を作成し、支払命令書を添付して、支払金額を総額とする自己あて小切手の振出しを請求しなければならない。

(昭63規則13・平13規則19・一部改正)

(隔地払の方法)

第84条 指定金融機関は、第61条に規定する送金請求書により隔地払の請求があったときは、ただちに送金について指定のあるものについてはその指定の方法により、その他のものについては送金小切手その他の方法により送金しなければならない。

(隔地払支払未済金の処理)

第85条 指定金融機関は、前条の規定により隔地払のために送金したもののうち、資金の交付を受けた日から1年を経過しまた支払を終わらないものは、その送金を取消し、これを当該取消した日の属する年度の歳入に納付し、隔地払支払未済金処理報告書(別記様式第50号)により会計管理者等に報告しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(公金振替書による支出)

第86条 指定金融機関は、第69条第2項の規定による公金振替書の交付を受けたときは、公金振替書の記載事項にしたがい振替手続きをとらなければならない。

2 前項の振替手続をしたときは、指定金融機関は、その日分の振替支出済通知書および振替収入済通知書をとりまとめ、翌日これを当該会計管理者等にそれぞれ送付しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(小切手支払未済金の処理)

第87条 指定金融機関および指定代理金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらない金額に相当する資金は、「歳出支払未済繰越金」として繰越整理しなければならない。

2 前項に規定する繰越金のうち、小切手の振出の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、一般会計諸収入に繰り入れ小切手支払未済報告書(別記様式第51号)により、会計管理者等に報告しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(帳簿書類等の保存)

第88条 指定金融機関等は、収納および支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。

第4節 決算

(予算執行調書)

第89条 主務課長は、その所管に属する事務、事業にかかる歳入歳出予算の執行の結果および主要な施策の成果について、毎会計年度、歳入歳出予算執行調書(別記様式第52号)を作成し、翌年度の6月15日までに財政課長を経て市長に提出しなければならない。

(昭63規則13・一部改正)

(歳計剰余金の処分)

第90条 財政課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により、翌年度の歳入または基金に繰り入れようとするときは、市長の指示を受けて、第69条の規定に準じて処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第91条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により、翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、その予定額を出納閉鎖期日前10日までに財政課長に通知しなければならない。

2 財政課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、市長の指示を受けて、第69条の規定に準じて処理しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(出納計算表)

第92条 指定金融機関は、毎会計年度、出納計算表(別記様式第53号)を作成して、翌年度6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

第4章 物品

(分類)

第93条 物品は、その適正な取得、保管、供用および処分を図るため次の5種に分類し、その意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 備品 形状および性質を変えることなく、比較的長期間の使用または保存に耐え得るものをいう。

(2) 消耗品 1回または短期間の使用によって消費され、または消耗されるものをいう。

(3) 生産品 試験、研究もしくは実習作業等によって生産し、または製作したものをいう。

(4) 材料品 試験、研究、実習、工業および工事用の原材料をいう。

(5) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するものをいう。

2 前項に規定する物品の分類は、別表第2に定めるところによる。

第94条 削除

(平13規則19)

(重要物品)

第95条 会計管理者は、市長が特に重要と認めた物品(以下「重要物品」という。)について、重要物品整理台帳(別記様式第55号)を作成しなければならない。

2 前項に規定する物品は、購入価格または評価額100万円以上の備品とする。

(平8規則25・平19規則36・一部改正)

(出納区分)

第96条 物品は、購入、譲受、生産、製作、返納等により保管に属する場合を「受入」とし、消耗、売払、譲渡、交付、貸付、亡失、棄却、生産もしくは製作のための消費等により保管を離れる場合を「払出」とする。

(出納命令)

第97条 物品出納命令者(以下「出納命令者」という。)は、物品の出納をさせようとするときは、出納すべき物品の分類、品目、規格、数量、出納の時期その他必要な事項を決定し、会計管理者等に対し出納命令を発しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(出納)

第98条 会計管理者等は、前条の規定による出納命令がなければ、物品の出納をすることができない。

2 会計管理者等は、出納命令が法令に違反しているときは、出納することができない。

(平19規則36・一部改正)

(請求および交付)

第99条 出納命令者は、物品を使用する職員から物品の請求があった場合、または自らその必要があると認める場合は、会計管理者等に対し、受入命令または払出命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により物品を払い出そうとするときは、1人の職員が専ら使用する物品にあってはその職員から、2人以上の職員が使用する物品にあってはその上席者から物品出納簿に受領印を押印させたうえ、物品を交付する。

(昭63規則13・平13規則19・平19規則36・一部改正)

(生産物)

第100条 出納命令者は、物品の生産または製作があったときは、会計管理者等に対し、生産物調書(別記様式第57号)により、受入命令を発しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(寄附)

第101条 出納命令者は、重要物品の寄附を受けようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 出納命令者は、物品の寄附を受けたときは、会計管理者等に対し、物品寄附調書(別記様式第58号)により、受入命令を発しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(貸付)

第102条 出納命令者は、重要物品を貸し付けようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 出納命令者は、物品を貸し付けたときは、会計管理者に対し、物品貸付調書(別記様式第59号)により、払出命令を発しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(交換)

第103条 出納命令者は、物品の交換をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 出納命令者は、物品を交換したときは、会計管理者等に対し、物品交換調書(別記様式第60号)により、受入命令および支出命令を発しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(返納)

第104条 出納命令者は、物品を使用する必要がなくなったとき、または物品が使用に耐えなくなったときは、会計管理者等に対し、ただちに物品返納調書(別記様式第61号)により受入命令を発し、当該物品を返納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による物品を受け入れたときは、返納物品受領書(別記様式第62号)を交付しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(不用の決定)

第105条 会計課長は、会計管理者が保管する物品について、次の各号に掲げる物品があるときは、物品不用決定調書(別記様式第63号)を作成し市長の承認を受けなければならない。

(1) 市において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

2 会計課長は、前項の規定により承認を受けたときは、その旨会計管理者に通知しなければならない。

(昭61規則8・平6規則33・平19規則36・一部改正)

(物品の売払)

第106条 出納命令者は、生産物または不用品を売り払おうとするときは、あらかじめ会計管理者等に協議しなければならない。ただし、変質、変味または腐敗等のおそれがあり、かつ、すみやかに処分する必要がある生産物または不用品については、この限りでない。

2 出納命令者は、生産物または不用品を売り払ったときは、物品処分調書(別記様式第64号)により、会計管理者等に対し、払出命令を発しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(保管方法)

第107条 会計管理者等は、その保管する物品を、施錠のある場所に保管し在庫品整理表(別記様式第65号)により、整理しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(借上または受託等の物品)

第108条 市が借上、受託その他の理由により保管する物品の保管、供用および処分については、この規則の規定を準用する。

第5章 計算証明および証拠書類

(収支計算書)

第109条 会計管理者等は、収入月計表(別記様式第66号)および支出月計表(別記様式第67号)を作成しなければならない。

2 出納員は、前項の収入月計表、支出月計表および証拠書類に第112条第1項の規定により指定金融機関が提出した収入金月計表および支出金月計表を添付して、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平6規則33・平19規則36・一部改正)

(保管金内訳書)

第110条 会計管理者等は、第39条および第60条の規定により現金を取扱ったときは、毎月保管金内訳書(別記様式第68号)を作成し、関係証拠書類と照合しなければならない。

2 出納員は、前項の保管金内訳書を翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(歳入歳出外現金出納計算書)

第111条 会計管理者等は、歳入歳出外現金を取扱ったときは、毎月歳入歳出外現金出納計算書(別記様式第69号)を作成しなければならない。

2 出納員は、前項の歳入歳出外現金出納計算書に証拠書類および第112条第1項の規定により指定金融機関が提出した歳入歳出外現金月計表を添付して、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(指定金融機関の証明)

第112条 指定金融機関は、毎月次に掲げる書類を作成して会計管理者等に提出しなければならない。

(1) 収入金月計表(別記様式第70号)

(2) 支出金月計表(別記様式第71号)

(3) 歳入歳出外現金月計表(別記様式第72号)

2 指定金融機関は、会計管理者等から随時前項の書類の提出の要求があったときは、ただちに作成しなければならない。

3 指定金融機関は、毎月預金残高証明書(別記様式第73号)および毎日収支日計表(別記様式第74号)を作成して、会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(物品受払計算書等の作成)

第113条 出納員は、毎年度物品出納計算書(別記様式第75号)を作成し、翌年度5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(証拠書類の原則)

第114条 証拠書類は、原本(当該書類を磁気媒体に記録し電子計算機の端末機器によって表示または出力したものを含む。)に限る。ただし、原本により難いときは、収入調定権者または支出命令権者の証明のある謄本をもってこれに代えることができる。

(令5規則50・一部改正)

(収入の証拠書類)

第115条 収入に関する証拠書類は、調定通知書、収入済通知書その他の収入の事実および基礎を明らかにした書類とする。

(支出の証拠書類)

第116条 支出に関する証拠書類(以下この章において「支出証拠書類」という。)は、支出調書、領収書、請求書その他支出の事実および基礎を明らかにした書類とする。

(検査結果報告書の添付)

第117条 工事もしくは製造の請負または財産もしくは物件の買入れに関する支出証拠書類には、第156条の規定による検査結果報告書その他検査済であることを立証する書類を添付しなければならない。

(平10規則15・令5規則50・一部改正)

(物件の買入または借入)

第118条 物件の買入または借入に関する支出証拠書類には、その名称、種類、品目、数量、単価および買入または借入の目的、借入にあっては借入期間を記入し、検査年月日および物品出納簿登記年月日を記載しなければならない。

(物件の運送または保管)

第119条 物件の運送または保管に関する支出証拠書類には、その目的、名称、種類、品目、数量、単価、場所および保管については期間を記入しなければならない。

(証拠書類の編てつ)

第120条 証拠書類(磁気媒体に記録され、電子計算機の端末機器によって表示されるものを除く。以下この条において同じ。)は、予算科目順序に従って款、項、目、節ごとに毎月会計別、歳入歳出別に編てつしなければならない。

2 給与その他の給付(旅費、退職年金および退職一時金を除く。)の支出証拠書類は、会計ごとに一括して編てつすることができる。

3 証拠書類の表紙には、年度、月別を記載しなければならない。

(平13規則19・令5規則50・一部改正)

第6章 帳簿等

(平6規則33・改称)

(主務課長の帳簿等)

第121条 主務課長は収入または支出に係る行為は、磁気ファイルに記録し管理するものとする。

2 主務課長は、必要があるときは、次の各号に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 前渡金受払簿(別記様式第42号)

(2) 生産品受払簿(別記様式第79号)

(3) 材料品受払簿(別記様式第80号)

(4) 動物受払簿(別記様式第81号)

(5) 郵便切手等受払簿(別記様式第82号)

(昭63規則13・平6規則33・平19規則82・一部改正)

第122条 会計管理者等は、次の各号に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、データを電算で処理しているものにあっては、磁気ファイルに記録するものとする。

(1) 収入月計表

(2) 支出月計表

(3) 資金前渡整理簿

(4) 概算払および前金払整理簿

(5) 有価証券整理簿(別記様式第87号)

(6) 備品出納簿(別記様式第88号)

(7) 消耗品出納簿(別記様式第89号)

2 会計管理者等は、前項に掲げる帳簿のほか、必要があるときは、次の各号に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 生産品出納簿(別記様式第90号)

(2) 材料品出納簿(別記様式第91号)

(3) 動物出納簿(別記様式第92号)

(昭63規則13・平6規則33・平19規則36・一部改正)

(登記の特例)

第123条 次の各号に掲げる物品は、帳簿の登記を省略することができる。ただし、帳簿の登記を省略したときは、証拠書類にその旨を記載しなければならない。

(1) 官報、公報、新聞、雑誌および法規追録等の定期刊行物の類

(2) 購入後ただちに配布する印刷物の類

(3) 式典、催物または協議会等において購入後ただちに消費する物品

(4) 贈与する目的で購入後ただちに配付する物品

2 次の各号に掲げる備品にかかる帳簿の登記は、消耗品出納簿により整理することができる。

(1) 購入価格1,000円未満のもの

(2) 年鑑、人名鑑類

(指定金融機関の帳簿)

第124条 指定金融機関は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 現金出納簿(別記様式第95号)

(2) 歳入金内訳簿(別記様式第96号)

(3) 歳出金内訳簿(別記様式第97号)

(4) 歳入歳出外現金整理簿(別記様式第98号)

第125条 主務課長、会計管理者等および指定金融機関は、必要があると認めるときは、この規則に定める帳簿のほか、補助簿を設けることができる。

(平19規則36・一部改正)

第7章 契約

(平10規則15・全改)

第1節 一般競争入札

(平10規則15・全改)

(入札参加者の資格と公示)

第126条 市長は、施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により資格基準ならびに登録に必要な申請の時期および方法を公示しなければならない。

2 前項の規定により資格を定めたときは、その定めに従い、一般競争入札に参加しようとする者の申請により、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 市長は、前項の審査により資格を有すると認められる者の名簿を作成するものとする。

(平10規則15・全改)

(入札の公告)

第126条の2 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、当該入札期日の前日から起算して少なくとも15日前に公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(平10規則15・全改、平29規則53・令2規則50・一部改正)

(入札の公告事項)

第126条の3 前条の公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札参加資格に関する事項

(3) 契約事項を示す日時および場所

(4) 入札執行の日時および場所

(5) 入札保証金および契約保証金に関する事項

(6) 前金払または部分払の有無および支払方法ならびにその条件

(7) 入札の無効に関する事項

(8) 最低制限価格設定の有無

(9) 郵便等による入札の可否

(10) 前各号のほか必要な事項

(平10規則15・全改)

(入札の無効)

第127条 一般競争入札における次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加の資格のない者のした入札

(2) 委任状を提出しない代理人がした入札

(3) 入札者またはその代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札

(4) 談合その他不正の行為があったと認められる入札

(5) 入札保証金を納めない者または納めた入札保証金の額が不足する者のした入札

(6) 入札書記載の金額を加除訂正した入札

(7) 入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札

(8) その他入札に関する条件に違反した入札

(平10規則15・全改)

(入札者の失格)

第127条の2 次に掲げる入札を行った入札者は、失格とする。

(1) 最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格未満の価格の入札者

(2) 再度入札を行う場合において、直前の入札における最低入札価格以上の価格の入札者

(3) 建設業法施行令第27条に基づき建設工事で工事1件の請負代金の額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の請負契約を希望する場合においては、当該請負に係る専任の技術者を事前に届け出ていないときの入札者

(4) 予定価格を事前公表する場合においては、事前に公表した予定価格を上回る価格の入札者

(5) 前各号の規定により失格とされた入札者は、再度入札に参加することはできない。

(平16規則20・追加、平28規則80・一部改正)

(入札の執行者)

第128条 一般競争入札の執行者は、市長とする。ただし、必要があると認めたときは代理入札執行者を指定して入札執行させることができる。

(平10規則15・全改)

(入札保証金)

第129条 施行令第167条の7第1項に規定する入札保証金の額は、一般競争入札に参加しようとする者の見積る入札金額の100分の5以上の金額とする。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、現金によるほか施行令第167条の7第2項の規定により、国債、地方債および次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 鉄道債券その他国または地方公共団体の保証のある債券

(2) 市長が確実と認める金融機関が振り出し、または支払保証をした小切手

(3) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(4) 市長が確実と認める金融機関等の保証

3 契約担当者は、前項第3号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させたときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書および当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

4 契約担当者は、第2項第4号の金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

5 第2項に定める担保の価値は、国債、地方債、小切手および定期預金債権にあっては額面金額または券面金額、その他の債券にあっては額面金額または登録金額(発行価額が額面金額または登録金額と異なるときは発行価額)の10分の8に相当する金額、金融機関の保証にあってはその保証する金額によるものとする。

6 入札執行者は、一般競争入札に参加した者の資格を確認し、入札の開始前に第1項に規定する入札保証金(第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させる担保を含む。以下この章において同じ。)を納付させるものとする。

(平10規則15・全改)

(入札保証金の納付の免除)

第129条の2 契約担当者は、次の各号の一に該当するときは、一般競争入札に係る入札保証金の全部または一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付す場合において、施行令第167条の5第1項の規定により市長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国(公社および公団を含む。)または地方公共団体と、当該入札に係る契約と種類をほぼ同じくし、かつ、規模が同等以上である契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 入札に参加しようとする者が、国(公社および公団を含む。)または他の地方公共団体であるとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、特に入札保証金を徴収する必要がないと市長が認めたとき。

(平10規則15・全改)

(入札保証金の取扱い)

第129条の3 入札保証金の納付を条件とする一般競争入札をしようとする契約担当者は、入札参加者が納付する入札保証金の出納および保管を、出納員に命じなければならない。

2 前項の出納員は、入札保証金を収納し、保管書を交付して、入札が終了するまで確実に保管しなければならない。

(平10規則15・全改)

(入札保証金の還付)

第130条 前条の出納員は、入札が終了したときは、保管する入札保証金を保管書と引換えに納付者に還付しなければならない。ただし、落札者については、契約保証金を納付するとき(契約保証金の納付を免除された者については、契約が確定したとき。)に還付するものとする。

2 契約担当者は、落札者から申出があったときは、入札保証金を契約保証金に充当することができる。

(平10規則15・全改)

(違約金)

第130条の2 落札者が契約を締結しないときは、その者にかかる入札保証金は、違約金として市に帰属する。

2 入札保証金の全部または一部を免除した場合において、落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5に相当する金額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、当該納付額を控除した額に相当する金額)を違約金として徴収する。

(平10規則15・全改、令2規則50・一部改正)

(予定価格)

第131条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(別記様式第99号。以下「予定価格調書」という。)を封書にして、開札の場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、予定価格を入札前に公表するときは、予定価格調書を封書にしないことができる。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給または使用に係るものにおいては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件または役務について取引きの実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(平10規則15・全改、平16規則20・一部改正)

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第132条 契約担当者は、工事または製造その他についての請負契約を一般競争入札に付した場合において契約の相手方となるべき者について施行令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認められるときは、当該相手方となるべき者が申込みをした額の積算内訳を調査した結果に契約担当者の意見を付し、または当該相手となるべき者が不適当であると認められる理由に契約担当者の意見を付して、書面により市長の承認を求めなければならない。

(平10規則15・全改、平16規則20・一部改正)

(最低制限価格の作成)

第133条 契約担当者は、工事または製造その他についての請負契約の内容により必要を認めて施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける場合には、請負契約ごとに最低制限価格を定めなければならない。

2 最低制限価格は、第131条第3項および第4項の規定に準じて、契約の内容に適合した履行の確保ができると認められる適正な価格でなければならない。

3 前項の規定により、最低制限価格を定めたときは、これを第131条第1項に定める予定価格調書に併記しなければならない。

(平10規則15・全改、平16規則20・平27規則63・一部改正)

(入札の方法)

第134条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、自己の氏名を表記した封筒に入札書(別記様式第102号)を入れて、これを指定の日時に入札箱に投入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札(守山市が設置する電子システム使用して、市が発注する建設工事およびこれに関連する調査、測量、設計等の業務委託の入札を行う事務手続きをいう。以下同じ。)システムによる入札にあっては、入札書を用いる方法に代えてシステムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。

3 代理人により入札をするときは、代理人は、入札前に委任状を入札執行者に提出しなければならない。この場合に、当該代理人は、同一の入札について、2人以上の入札者の代理人となることができない。

4 入札者および代理人は、既に提出した入札書を書き換え、引き換え、または撤回することができない。

5 郵便等による入札を認める一般競争入札において、入札者から第1項に規定する入札書が郵送等により提出されたときは、入札執行者は指定の日時までに到着したものに限りこれを受理するものとする。

6 郵送等により入札書を提出しようとする入札者は、封書の表に「入札書」と朱書し件名または入札番号を併記して、入札保証金およびその還付に要する郵送料等に相当する金額の現金または小切手等を同封し、書留郵便等で送付しなければならない。

(平10規則15・全改、平19規則83・平27規則63・一部改正)

(再度の入札)

第134条の2 契約担当者は、一般競争入札において落札者がないときは、施行令第167条の8第4項の規定により直ちに再度の入札に付すことができる。ただし、原則として再度の入札は、2回までとする。

2 前項の入札を付する場合に、入札をしなかった者または無効の入札をした者については、再度の入札に参加させないことができる。

(平10規則15・全改、平16規則20・平27規則63・一部改正)

(落札決定通知)

第134条の3 契約担当者は、一般競争入札について落札者を決定したときは、落札決定通知書(別記様式第100号)によりすみやかに、その旨を落札者に通知しなければならない。

(平10規則15・全改)

第2節 指名競争入札

(平10規則15・全改)

(入札参加者の資格等)

第135条 第126条の規定は、施行令第167条の11第2項の規定により市長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合について準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第126条第1項の一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じであるときは、前項において準用する第126条第2項および第3項の規定による資格審査および名簿の作成をもって当該指名競争入札に参加しようとする者の資格の審査および名簿の作成に代えることができる。

(平10規則15・全改)

(入札参加者の指名)

第136条 契約担当者は、施行令第167条各号に定める要件に該当し、指名競争入札に付そうとするときは、当該入札に参加する資格を有する者のうちから5人以上の入札参加者を指名するものとする。ただし、特別の事情があるときは、指名する入札参加者の数を5人未満とすることができる。

2 前項の場合においては、第126条の3第1号および第3号から第10号までに掲げる事項を、その指名する入札参加者に通知しなければならない。

(平10規則15・全改)

(予定価格および最低制限価格の公表)

第136条の2 競争入札により、締結しようとする契約が建設工事の請負に関するものであるときは、前条の規定による指名を行った後、直ちに予定価格を公表するものとする。ただし、市長があらかじめ指定した工事および随意契約、単価契約はこの限りでない。

2 前項の規定による公表は、守山市役所契約検査課において、一般の閲覧に供する方法により行う。

3 最低制限価格の取扱いおよび公表に関し必要な事項は、別に定める。

(平16規則20・追加、平21規則36・令5規則45・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第137条 第127条から第134条の3までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第129条の2第2号中「施行令第167条の5第1項」とあるのは「施行令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

(平10規則15・全改)

第3節 随意契約

(平10規則15・全改)

(随意契約による場合の限度額)

第138条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事または製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(平10規則15・全改)

(随意契約の方法)

第138条の2 施行令第167条の2第1項第3号および第4号に規定する規則で定める手続は、次に定めるとおりとする。

(1) 次に掲げる事項を見積書提出期限の前日から起算して10日前までに掲示その他の方法により公表すること。ただし、急を要する場合は、その期間を5日まで短縮することができる。

 契約に係る物品または役務の名称および数量

 契約条項を示す場所および日時

 見積書提出の場所および期限

 郵便等による見積書提出の可否

 その他必要な事項

(2) 契約の相手方の決定後、速やかに次に掲げる事項を掲示その他の方法により公表すること。

 契約に係る物品または役務の名称および数量

 契約に係る事務を担当する部署

 契約の相手方を決定した日

 契約の相手方の住所および氏名

 契約金額

 その他必要な事項

(平19規則36・追加)

(随意契約の予定価格)

第139条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第131条の規定に準じて予定価格を定め、予定価格調書を作成しなければならない。

2 次の各号の一に該当する場合は、予定価格調書を省略することができる。

(1) 予定価格(単価をもってする契約にあっては、購入等の予定数量に予定単価を乗じて得た額)が30万円を超えないとき。

(2) 図書、定期刊行物等で価格の表示があるものまたはそれら以外のもので価格が確定しているものについて契約するとき。

(3) 法令に基づいて、取引価格または料金が定められているとき。

(4) その他特別の理由があることにより特定の価格によらなければ契約することが著しく困難であると市長が認めるとき。

(平10規則15・全改)

(見積書の徴取)

第140条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、契約または見積りに必要な事項を示して2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質または目的により次の各号の一に該当する場合は、見積書を徴する者を1人とすることができる。

(1) 契約の内容により秘密にする必要があるとき。

(2) 契約の目的が代替性のないものであるとき。

(3) 同一の規格および品質の物品で売主により価格が異ならないものを購入するとき。

(4) 再度の入札に付し落札者がない場合において当該入札で最高または最低の価格をもって申込みをした者と契約しようとするとき。

(5) 緊急の必要により、他の者から見積書を徴するいとまのないとき。

(6) 分解検査等の後でなければ見積りのできない物品の修繕をするとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、予定価格が10万円を超えない契約をするとき。

2 前項の見積書は、その徴取しようとする者の封筒に入れて提出させるものとする。

3 前2項により徴された見積書は、書換え、引換えまたは撤回をさせることができない。

(平10規則15・全改、令5規則8・一部改正)

(見積書の徴取を省略することができる場合)

第140条の2 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 法令に基づいて、取引価格または料金が定められているとき。

(2) 商取引の慣習上見積書を徴取しがたいとき。

(3) 契約の性質上、見積書を徴取することが不適切であると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、予定価格が5万円を超えない契約をするとき。

(平10規則15・全改、令2規則50・一部改正)

第4節 せり売り

(平10規則15・全改)

(せり売り)

第141条 第126条の2第126条の3および第128条から第131条までの規定は、施行令第167条の3に定める要件に該当し、せり売りに付そうとする場合に準用する。

(平10規則15・全改、平27規則63・一部改正)

第5節 契約の締結および履行

(平10規則15・全改)

(契約書の作成)

第142条 契約担当者は、契約の相手方が決定し、契約の締結をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書(別記様式第101号)を作成し、設計書または仕様書を要するものについては、これを添付しなければならない。ただし、契約の性質または目的により、次の各号に掲げる事項で該当のないものについては、その記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額(一定期間継続してする物または役務の給付を単価で契約しようとするときは、その単価)

(3) 契約の履行期限または期間

(4) 契約履行の場所

(5) 契約保証金

(6) 契約代金の支払いまたは受領の時期および方法

(7) 前金払または既済部分および既済部分に対する代価たる部分払の割合および方法

(8) 監督および検査

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(10) 危険負担

(11) 契約不適合責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

(平10規則15・全改、令3規則54・一部改正)

(契約書の省略)

第142条の2 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる

(1) 契約金額(単価をもってする契約にあっては、購入等の予定数量に契約しようとする単価を乗じて得た額)が30万円(修繕料、委託料および工事請負費に係るものは10万円)未満の契約を締結するとき。

(2) 契約金額が10万円以上150万円未満で建設工事等の請負契約の相手方から請書の提出があったとき。

(3) 物件を売却する場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) せり売りに付するとき。

2 前項の規定により、契約書の省略をした場合において、次の各号に掲げるものを除くほか、請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(1) 前項第3号または第4号の規定に該当するとき。

(2) その他請書を省略しても支障がないと認めるとき。

(平10規則15・全改)

(契約書を省略したときの契約確定の日)

第142条の3 前条の規定により契約書の作成を省略した場合における契約確定の日は、契約の相手方に落札決定の通知を発した日とする。

(平10規則15・全改)

(契約の締結)

第143条 契約担当者は、一般競争入札もしくは指名競争入札による契約または随意契約の相手方を決定したときは、契約書の作成を要しない場合を除くほか、原則として、第142条の規定に基づき作成した契約書により契約を締結しなければならない。

2 契約の締結は、契約の相手方を決定した日から10日以内に行わなければならない。ただし、契約担当者が特別の理由があると認めたときは、その期限を15日の範囲内で延長することができる。

3 契約の相手方が、前項の規定による期間内に契約の締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失うものとする。

(平10規則15・全改)

(履行期限または期間の起算日)

第144条 契約の履行期限または期間の起算日は、法第234条第5項または第142条の3の規定により契約が確定した日とする。ただし、第126条の2に規定する入札の公告または第136条第2項の規定する指名競争入札に付す場合の指名通知において、履行期限または期間の始期について特別の定めをしたときは、当該定めをした日とする。

(平10規則15・全改)

(契約保証金)

第145条 施行令第167条の16第1項に規定する契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の金額とする。

2 一定期間継続してする物または役務の給付を、単価をもって契約した場合における前項の契約金額は、購入等の予定数量に単価を乗じて得た額とする。

3 第1項に規定する契約保証金の納付は、現金によるほか、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第129条第2項に規定する担保

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

4 契約担当者は、第1項に規定する契約保証金(前項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させる担保を含む。以下この章において同じ。)を契約の締結までに納付させるものとする。

(平10規則15・全改)

(契約保証金に関する規定の準用)

第145条の2 第129条第3項から第5項までの規定は、前条第3項に規定する契約保証金の納付に代わる担保について準用する。この場合において、第129条第4項中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証または保証事業会社の保証」と、「金融機関との間」とあるのは「金融機関または保証事業会社との間」と、同条第5項中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証および保証事業会社の保証」と読み替えるものとする。

(平10規則15・全改、平27規則63・一部改正)

(契約保証金の納付の免除)

第145条の3 契約担当者は、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部または一部の納付を免除することができる。

(1) 国、地方公共団体、その他の公共団体と契約を締結したとき。

(2) 第142条の2の規定により、契約書を省略したとき。

(3) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(4) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(5) 施行令第167条の5第1項または第167条の11第2項の規定により市長が定めた資格を有する者と契約する場合において、過去2年間に国(公社および公団を含む。)または地方公共団体と当該契約と種類をほぼ同じくし、かつ、規模が同等以上である契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(7) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(8) 指名競争入札による契約または随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(9) 不動産の買入れまたは不動産もしくは物品の借入れもしくは交換をする契約を締結するとき。

(10) 放送、広告、調査、試験、研究、鑑定、評価、訴訟等を委託する契約を締結するとき。

(11) 前各号に定めるもののほか、特に契約保証金を徴収する必要がないと市長が認めたとき。

(平10規則15・全改、平27規則63・一部改正)

(契約保証金の還付)

第146条 契約保証金は、契約の履行を確認した後に、速やかに契約の相手方に還付する。

2 契約の相手方は、契約保証金の還付を受けようとするときは、保証金還付請求書により契約担当者に請求しなければならない。

(平10規則15・全改)

(契約の変更)

第147条 契約担当者は、契約の締結後において必要があると認めるときは、金額の増減、契約期限の変更、履行の一時中止その他の給付の内容の変更をすることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により契約内容の変更について協議が整ったときは、第142条の規定に準じて変更契約書を作成しなければならない。

3 第142条の2の規定は、前項の変更契約書の作成について準用する。

(平10規則15・全改)

(履行期限の延長)

第147条の2 契約担当者は、契約の相手方から天災地変その他その責に帰することができない理由により、履行期限または履行期間内に義務を履行することができないことについて、事由を明らかにして期限または期間の延長の願い出があったときは、相当の期間に限りその延長を認めることができる。

(平10規則15・全改)

(延滞違約金の率)

第148条 契約の相手方の責に帰すべき理由により、履行期限または履行期間内に契約を履行しないときは、履行期限または履行期間の翌日から履行の日までの遅延日数に応じ契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「遅延利息率」という。ただし、金銭の給付を目的とする債権の場合は、当該債権額につき年10.75パーセントとする。)の割合で計算した金額を延滞違約金として徴収する。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の契約金額は、契約期限(履行期限または、履行期間の末日をいう。以下同じ。)における未済部分(工事または製造にあっては未済部分、物件および金銭債権にあっては未納部分)に相当する金額とする。

4 第1項の延滞違約金は、契約の相手方に支払う代金または返還すべき契約保証金があるときは、当該代金または返還金から控除し、なお不足するときは、これを追徴する。

(平10規則15・全改、平16規則20・平19規則36・平20規則33・平21規則30・平22規則3・平23規則11・平26規則20・平27規則63・一部改正)

(延滞違約金の期間計算等)

第148条の2 前条の延滞違約金の計算については、検査に要した日数は参入しない。工事もしくは製造その他についての請負契約または物件の買入れその他の契約について検査の結果、契約の内容に適合せず、期間を定めて手直し、補強、引換え等を命じたときは、当該指定日数についても、また同様とする。

2 前条第3項の規定による契約金額(金銭の給付を目的とする債権の場合は滞納金額)が1,000円未満のときは延滞違約金を徴収しない。

3 前条第1項の規定により算出した延滞違約金の金額が100円未満のときは、当該延滞違約金の額に相当する金額を徴収しない。

(平10規則15・全改、平16規則20・一部改正)

(契約の解除)

第149条 契約担当者は、契約の相手方が契約の解除を申し出たとき、または次の各号の一に該当するときには、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方が契約期限内または契約の履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 契約の履行について、不正な行為をしたとき。

(3) 正当な理由がなく着手期限が過ぎても着手しないとき。

(4) 正当な理由がなく法第234条の2第1項の規定による監督または検査の執行を妨げたとき。

(5) 建設業法の規定により営業の停止を受けまたは、許可を取り消されたとき。

(6) 契約の相手方が契約条項に違反したとき。

2 前項の規定による契約の解除は、書面により通知しなければならない。

(平10規則15・全改)

(契約不履行による損害賠償)

第150条 契約担当者は、前条の規定により、契約を解除したときは、これによって生じた損害について契約の相手方にその賠償を請求しなければならない。ただし、契約の解除が契約の相手方の責に帰せざる理由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定による損害の賠償は、損害の額が契約の相手方が納めた契約保証金の額以下のときは、契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは契約保証金の額と当該超える額とを合算した額をもって損害の額とし、契約の相手方の有する債務と市の有する債務とを相殺し、賠償させるものとする。

3 契約担当者は、前2項の規定により損害賠償の有無または額を決定したときは、当該契約保証金を保証金帰属調書により市に帰属させるものとする。この場合において、損害の額が、契約保証金の額を超えるときは、当該超える額については契約の相手方に請求するものとする。

(平10規則15・全改、平27規則63・一部改正)

(談合その他の入札不正行為による契約解除等)

第150条の2 契約担当者は、契約の相手方がした契約に係る入札が第127条第4号に該当する入札であったことが明らかになったときは、当該契約を解除することができる。

2 前項の規定により契約を解除するときは、書面によりこの旨を通知しなければならない。

3 契約担当者は、契約の相手方がした当該契約に係る入札が第127条第4号に該当する入札であったことが明らかになったときは、当該入札に関する談合その他不正行為によって生じた損害について契約の相手方にその賠償を請求しなければならない。

4 前項の規定による損害の賠償は、損害の額が契約金額の100分の10に相当する額以下のときは契約金額の100分の10に相当する額をもって、契約金額の100分の10に相当する額を超えるときは当該契約金額の100分の10に相当する額と当該超える額とを合算した額をもって損害の額とし、契約の相手方の有する債務と市の有する債務とを相殺し、賠償させるものとする。

(平16規則20・追加)

(契約解除による精算)

第151条 契約担当者は、契約を解除した場合において、当該契約に係る既済部分または既納部分があるときは、第154条の規定による検査をし、市の所有とすることができる。この場合において、契約担当者は、当該部分に相当する代価の支払いについて、支出命令者にその措置を請求しなければならない。

2 前払金を受けた契約の相手方は、第149条第1項の規定により契約を解除されたときは、契約担当者に前払金を返還しなければならない。

3 第1項の支払うべき代価と前項の返還すべき前払金とは、差引精算することができる。

4 前2項の規定は、第66条の3の規定による概算払について準用する。

(平10規則15・全改、平16規則20・一部改正)

(契約履行の届出)

第152条 契約の相手方は、工事もしくは製造の請負または物件の買入れその他の契約について、契約を履行したときは、遅滞なく契約担当者に通知しなければならない。この場合における工事または製造の請負契約に係る履行の通知は、工事完了届書によるものとする。

(平10規則15・全改)

(監督および監督員)

第153条 契約担当者は、工事、製造その他の請負契約等(この条において「請負契約等」という。)を締結した場合において、その適正な履行を図るため必要と認めるときは、職員以外の者に委託して監督させ、または職員にして監督させるものとする。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督員」という。)は、請負契約等の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における使用材料の試験または検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

(平10規則15・全改)

(検査および検査員)

第154条 契約担当者は、工事、製造その他の請負契約または物件の購入契約についての給付の完了の確認(部分払を行う必要のある場合は、既済部分または既納部分の確認を含む。)をするため、職員以外の者に委託して検査させ、または職員をして検査をさせるものとする。

2 前項の規定により検査を行う者(以下「検査員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、現場代理人、主任技術者および監督員の立ち会いを求めて、当該給付の内容について検査をしなければならない。

3 前項の場合において、必要があるときは、破壊もしくは分解し、または試験して検査を行うことができる。

4 契約の相手方は、前項における検査または復旧に要する経費を負担しなければならない。

(平10規則15・全改)

(検査の時期)

第155条 検査員は、契約の相手方から契約の履行の届出を受けたときは、受けた日から工事の給付については14日以内に、その他の給付については10日以内に検査をしなければならない。ただし、契約の性質が特殊な内容を有するときは、それぞれの最長期間に1.5を乗じた日数以内の期間に延長することができる。

2 検査の結果、契約の内容に適合せず、手直し、補強、引換え等を命じた場合は、当該手直し、補強、引換え等の給付を完了した旨の通知を受けた日から、前項の期間内に検査をしなければならない。

(平10規則15・全改)

(検査結果報告書の作成)

第156条 検査員は、検査を完了したときには、検査結果報告書を作成し、契約担当者に報告しなければならない。ただし、契約金額が10万円未満の契約については、検査結果報告書の作成を省略することができる。

2 前項の規定は、第158条の規定により部分払をする場合に準用する。

(平10規則15・全改、令5規則8・令5規則50・一部改正)

(監督または検査の委託)

第157条 施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に監督または検査を委託した場合には、第153条から前条までの規定を準用する。

(平10規則15・全改)

(部分払の限度額)

第158条 工事もしくは製造その他の請負契約に係る既済部分または物件の購入その他の契約に係る既納部分について、その給付の完済前または完納前に部分払を行う特約がある場合にはこれを行うことができる。この場合において、その部分払の額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9に相当する額、物件の購入その他についての契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係るものにあっては、その既納部分の代価の全額まで支払うことができる。

2 前金払をした請負契約に係る部分払いの額は、前項の規定により部分払いを行おうとする額から前金払の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(平10規則15・全改)

(権利義務の譲渡)

第159条 契約の相手方は、契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。ただし、あらかじめ、契約担当者の承諾を得たときは、この限りでない。

(平10規則15・全改)

(危険負担)

第160条 契約の履行中において市および契約の相手方の責に帰することのできない理由により生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、契約の相手方が善良な管理者としての相当の注意を怠らなかったと認められるときは、市は、相当の損害を負担するものとする。

(平10規則15・全改)

第8章 現金および有価証券

(歳計現金)

第161条 歳計現金の取扱いについては、市長と指定金融機関との契約において定めるものとする。

(現金の区分)

第162条 指定金融機関等における公金の収納および支払は、一般会計各特別会計、一時借入金、歳入歳出外現金、各基金に区分して整理しなければならない。

(歳計現金の運用)

第163条 歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、または他の運用の方法をとるときは、会計管理者は、市長と協議しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

(一時借入金)

第164条 一時借入金の出納は、この規則の収入または支出の規定に準じて行う。

(歳入歳出外現金)

第165条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金、公営住宅敷金、その他の保証金

(2) 保管金 源泉徴収の所得税、県民税、市町村民税、市町村共済組合掛金、小切手支払未済金、健康保険料、雇用保険料、代位受領金その他の保管金

2 歳入歳出外現金の出納は、この規則の収入または支出の規定に準じて行う。

(平16規則20・一部改正)

(有価証券の出納)

第166条 有価証券の出納は、有価証券受入調書(別記様式第104号)および有価証券払出調書(別記様式第105号)によらなければならない。

(保管証)

第167条 会計管理者等は、前条の規定により有価証券を受理したときは、これと引換えに保管証(別記様式第106号)を交付し、払出しするときは、前記の保管証を返還させなければならない。

(平19規則36・一部改正)

第9章 検査

(検査の実施)

第168条 会計検査は、次の各号に掲げる者に対して、書面または実地に行うものとする。

(1) 会計管理者等

(2) 資金前渡を受けた者

(3) 補助金、助成金、委託金等の交付を受け、または貸付金の貸付を受けた者

(4) その他特に必要があると認める者

2 前項の検査は、市長が必要のつど、副市長その他の職員のうちから検査員を任命して行わしめるものとする。

(平19規則36・一部改正)

(検査事項)

第169条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 収入および支出

(2) 現金および有価証券

(3) 物品の取得、管理および処分

(4) 帳簿および証拠書類

(5) その他特に必要と認める事項

(検査の提出書類)

第170条 第168条に規定する検査を受ける者は、検査員の指示に従い、収入計算書、支出計算書、現金出納計算書、物品出納計算書その他の書類を作成し、これに収入金日計表および支出金日計表を添えて、検査の当日検査員に提出しなければならない。

(検査員の身分証明)

第171条 検査員は、実地に検査しようとするときは、検査員証(別記様式第107号)を携帯して、検査を受ける者にこれを呈示しなければならない。

(説明)

第172条 検査員は、検査する事項について説明を求めることができる。

(検査員の証明)

第173条 検査員は、検査を終えたときは、備付け帳簿に検査済であることを記載し、記名押印しなければならない。

(検査報告)

第174条 検査員は、検査を行ったときは、検査書(別記様式第108号)を作成し、検査提出書類その他の関係書類を添えて、検査終了後5日以内に市長に提出しなければならない。ただし、特に重要と認める事項については、ただちにその旨市長に報告しなければならない。

(委託事務の検査)

第175条 会計管理者は、必要があると認めるときは、公金の徴収または収納もしくは支出の事務の委託を受けた者に対して、書面または実地に会計検査を行うものとする。

(平19規則36・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第176条 施行令第168条の4の規定により、会計管理者の行う指定金融機関等に対する公金の収納または支払の事務および公金の預金の状況に関する定期検査は、毎年3月中に行うものとする。

(平19規則36・一部改正)

第10章 職員の賠償責任

(予算執行職員等の責任)

第177条 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員でこの規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為支出命令者または契約担当者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令支出命令者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出または支払会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督または検査契約担当者から監督または検査を命ぜられた職員

(平19規則36・一部改正)

(事実発生の報告)

第178条 前条に該当すると認められる場合は、主務課長は、事実の発生または発見後ただちに当該事項、事実の発見または発生の日時および動機、損害見込額その他必要な事実を記載した報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(事故発生のてん末報告)

第179条 会計管理者等資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員または物品を使用している職員は、その保管にかかる現金、有価証券、物品もしくは占有動産またはその使用にかかる物品を亡失し、または損傷したときは、事故の発見または発生後ただちに日時、場所、金額(物品の場合は品名、数量および購入金額)、事故の発見または発生の動機、平素における保管または管理の状況、その他必要な事項を記載したてん末書を作成し、主務課長の意見を付して、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

第11章 雑則

(市税)

第180条 市税にかかる徴収金の収納および過誤納金の払戻しについては、別に定めるところによる。

(資金前渡金の保管)

第181条 資金の前渡を受けた者(指定金融機関の所在地外の者を除く。)は、その保管する現金を指定金融機関に預金しなければならない。ただし、即時支払を要するものについては、この限りでない。

第182条 この規則中、支出命令者および収入等に関する規定は、資金の前渡を受けた者に準用する。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

(印鑑および収納印)

第183条 市長および会計管理者等が会計事務のために用いる印鑑は、守山市公印規則(昭和63年規則第24号)に定めるものとし、収納印の寸法およびひな形は、別表第4のとおりとする。

2 収納印は、会計管理者が作製し、出納員が保管するものとする。

3 会計管理者は、収納印保管簿(別記様式第111号)により収納印の授受を明確にしておかなければならない。

4 出納員は、収納印を紛失し、または損傷したときは、直ちに会計管理者に届け出なければならない。

(平16規則20・平19規則36・一部改正)

(出納員等の事務引継ぎ)

第184条 出納員の交替があった場合は、前任の出納員は、発令のあった日から7日以内にその担当する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任の出納員が死亡その他の理由により、その担当する事務を自ら引き継ぐことができないときは、他の職員に命じて会計管理者立会のうえ、その引継ぎをさせるものとする。

3 前2項の場合において、特別の事由により、7日以内に引き継ぐことができないときは、市長の承認を受けてその期間を延長することができる。

(平19規則36・一部改正)

(事務引継ぎの手続)

第185条 前条の規定により引継ぎをしようとするときは、前任の出納員等は、事務引継書(別記様式第109号)を3通作成し、後任の出納員とともにこれに連記押印のうえ、1通は前任の出納員等が、1通は後任の出納員がそれぞれ保管し、他の1通は会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、前任の出納員等は、その備える帳簿について引継ぎの最終記帳に朱線を引き、合計高および年月日を記入し、かつ、帳簿の余白に引継ぎ年月日および引継ぎを完了した旨を記入して、後任の出納員とともに連記押印しなければならない。

(平19規則36・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、この規則中、決算に関する規定について、昭和39年度決算から適用する。

2 守山町財務規則(昭和30年守山町規則第2号。以下「旧財務規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、旧財務規則によりなされた手続その他の行為はこの規則に基づいてなされた行為とみなす。

4 この規則による旧財務規則に定める様式による用紙は、当分の間使用できるものとする。

(昭和40年3月28日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 歳入歳出予算の款項の区分および目節の区分を定める規則(昭和39年規則第2号)は、廃止する。

(昭和45年8月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和48年5月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年11月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月12日から適用する。ただし、第140条および別記様式第101号の改正規定は、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和54年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年5月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月30日規則第23号)

この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市財務規則の別記様式第99号(その3)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に契約の締結をするものから適用し、施行日前に契約の締結をしたものについては、なお従前の例による。

(昭和60年8月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に出納員または現金取扱員等に任命されている者については、特に辞令を発せない限り、この規則の施行の日の前日において当該職を解任されたものとみなす。

3 この規則による改正後の守山市財務規則様式第20号(その5)(その6)、様式第21号、様式第32号、様式第42号および様式第56号の規定は、昭和59年4月1日から、様式第20号(その2)(その4)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年5月31日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市財務規則(以下「新規則」という。)は昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの規則の施行の日までの間において、改正前の守山市財務規則による手続きその他の行為は、新規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成元年4月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月29日規則第22号)

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成3年2月14日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年8月1日から適用する。

(平成6年12月28日規則第33号)

1 この規則は、平成6年12月28日から施行し、改正後の守山市財務規則(以下「新規則」という。)は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、別記様式第1号の1から3までの改正規定は、平成7年度予算から適用する。

2 適用日からこの規則の施行の日までの間において、改正前の守山市財務規則による手続きその他の行為は、新規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成8年4月1日規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年11月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の守山市財務規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に契約の締結をするものから適用し、施行日前に契約の締結したものについては、なお従前の例による。

(平成10年8月19日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年4月1日規則第44号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月28日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月31日規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年10月23日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月23日から施行する。

(平成14年11月22日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月26日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年11月27日規則第58号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月20日規則第37号)

この規則は、平成16年7月20日から施行する。

(平成17年3月29日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第22号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第44号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月20日規則第63号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年1月4日規則第1号)

この規則は、平成18年1月4日から施行する。

(平成18年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月25日規則第54号)

この規則は、平成18年7月25日から施行する。

(平成19年3月31日規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第55号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第82号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第83号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月7日規則第99号)

この規則は、平成19年12月7日から施行する。

(平成20年4月1日規則第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

(平成21年4月1日規則第30号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第36号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年10月29日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月9日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第36号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日規則第49号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月12日規則第59号)

この規則は、平成24年7月20日から施行する。

(平成24年12月28日規則第77号)

この規則は、平成25年1月4日から施行する。

(平成25年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日規則第53号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第43号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日規則第63号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月27日規則第80号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月1日規則第53号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第58号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第38号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年7月26日規則第39号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第32号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月21日規則第50号)

この規則は、令和2年10月21日から施行する。

(令和3年4月1日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第31号)

この規則は、令和3年7月15日から施行する。

(令和3年11月24日規則第54号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月24日規則第46号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月28日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月14日規則第45号)

この規則は、令和5年8月14日から施行する。

(令和5年9月1日規則第50号)

この規則中第1条の規定は令和5年9月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(令和5年11月1日規則第58―2号)

この規則は、令和5年11月4日から施行する。

別表第1(第53条関係)

(令5規則8・全改)

1 報酬

支出を決定したとき。

2 給料

3 職員手当

4 共済費

5 災害補償費

6 恩給および退職年金

7 報償費

支出を決定したときまたは契約を締結したとき。

8 旅費

支出を決定したとき。

9 交際費

10 需用費

契約を締結したときまたは請求のあったとき。

11 役務費

12 委託料

13 使用料および賃借料

14 工事請負費

契約を締結したとき。

15 原材料費

契約を締結したときまたは請求のあったとき。

16 公有財産購入費

契約を締結したとき。

17 備品購入費

契約を締結したときまたは請求のあったとき。

18 負担金補助および交付金

交付を決定したときまたは請求のあったとき。

19 扶助費

支出を決定したときまたは契約を締結したとき。

20 貸付金

貸付を決定したとき。

21 補償補填および賠償金

支出を決定したときまたは契約を締結したとき。

22 償還金利子および割引料

償還または支出を決定したとき。

23 投資および出資金

投資または出資を決定したとき。

24 積立金

積立を決定したとき。

25 寄付金

寄付を決定したとき。

26 公課費

支出を決定したとき。

27 繰出金

繰り出しを決定したとき。

別表第1の2(第53条関係)

(令2規則26・全改)

支出負担行為書兼支出命令書で処理できる経費

節区分

内容

1 報酬


2 給料


3 職員手当


4 共済費


7 報償費

1件が10万円未満のもの

8 旅費


9 交際費


10 需用費

(1) 官報、新聞、雑誌等の定期刊行物および法規類の追録代金

(2) 燃料費、電気料金および水道料金

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める定期点検整備および継続検査(車検)を受けるための修理に要する経費

(4) 前各号以外の経費で1件が10万円未満のもの

11 役務費

(1) 電話料金および郵送料等

(2) 滋賀県国民健康保険団体連合会、滋賀県社会保険診療報酬支払基金、滋賀県福祉医療費助成基金および日本鉄道共済組合に支払う経費

(3) 前各号以外の経費で1件が10万円未満のもの

12 委託料

滋賀県国民健康保険団体連合会、滋賀県社会保険診療報酬支払基金、滋賀県福祉医療費助成基金および日本鉄道共済組合に支払う経費

13 使用料および賃借料

(1) 下水道使用料

(2) 前号以外の経費で1件が10万円未満のもの

15 原材料費

1件が10万円未満のもの

18 負担金補助および交付金

滋賀県国民健康保険団体連合会、滋賀県社会保険診療報酬支払基金および日本鉄道共済組合に支払う経費

19 扶助費


22 償還金利子および割引料

(1) 地方債の元金および利子の償還に要する経費

(2) 一時借入金の利子の償還に要する経費

26 公課費


別表第2(第93条関係)

(平19規則36・一部改正)

物品分類表

大分類

1 備品

中分類

小分類

庁用器具

卓子類 印章類(公印の類 )図書類(長期保存物) 電気器具類 文具類 椅子 度量衡器類 被服類 棚箱類 車両類(乗用車の類) 寝具類 室内用品類 非常用具類 炊事用具類 煖炉火鉢類 雑器具類

事業用器具

測量器械類 農耕機械類 医療器械類 測候器械類 窯業機械類 試験、研究器械類 染織機械類 土木用機械類 光学器械類 印刷機械類 車両類(トラック、運搬車の類) 船舶船員類 漁具類 雑器具類 その他工業機械類

教学用器具

図書類 作業用具類 家事用具類 標本類 実験、研究器械類 雑器具類

2 消耗品

用紙

白紙類 複写、謄写紙類 封筒類 罫紙類 雑紙類

印紙

収入印紙 収入証紙 切手、葉書類

文具

文具類 図書類(官報、新聞、雑誌、刊行物) 帳簿類

燃料

薪炭類 油類

その他の消耗品

掃除用具類 食器類 食糧品類 雑品類

3 生産品

生産品

農産物類 畜産物類 水産物類 林産物類 園芸産物類

製作品

製作加工物類

4 材料品

工事用材料

土木建築材料類 林業材料類 耕地材料類

検査用材料

土質検査材料類 肥料検査材料類 その他検査材料類

一般材料

衛生材料類 肥飼料類 荷造材料類 雑品類

5 動物

事業用動物

種雄畜 種雌畜 仔畜 その他の事業用動物

その他動物

試験、研究動物 教学用動物

備考

1 物品は、個々の品名によって整理しなければならない。

2 備品と消耗品との区分が困難な物品については、その購入時の予算整理科目に従って整理してさしつかえない。

別表第3 削除

(平19規則36)

別表第4(第183条関係)

(平19規則36・全改)

会計管理者等の収納印

1 会計管理者

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寸法直径25ミリメートル

2 会計管理者職務代理者

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寸法直径25ミリメートル

3 出納員

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寸法直径25ミリメートル

別表第5(第2条の4関係)

(昭61規則8・追加、昭63規則13・平8規則32・平13規則19・平16規則20・平17規則44・平18規則44・平18規則54・平19規則36・平21規則4・平21規則49・平26規則20・平30規則43・平31規則38・令3規則23・令4規則19・令5規則50・一部改正)

設置箇所

出納員

守山市事務分掌規則(昭和51年守山市規則第2号)第2条第1項第1号に掲げる課および室

課長および室長

公文書館

館長

地区会館

館長

地域総合センター

所長

支所

支所長

地域医療政策室

室長

環境センター

所長

会計課

課長

議会事務局

総務課長

保育園・認定こども園

園長

守山市教育委員会事務局組織規則(昭和39年守山市教育委員会規則第1号)第2条に掲げる課

課長

幼稚園

園長

教育研究所

所長

生涯学習会館

館長

公民館

館長

図書館

館長

選挙管理委員会

委員会の指定する職員

監査委員事務局

局長

農業委員会事務局

局長

守山市福祉事務所処務規則(昭和63年守山市規則第3号)第2条に掲げる課

課長

湖南広域消防局北消防署

署長

別表第6(第3条関係)

(平24規則46・全改、平24規則59・平25規則20・平26規則20・平27規則43・平28規則37・平28規則66・平29規則35・平30規則18・平30規則38・平30規則39・平30規則43・平31規則32・平31規則38・令2規則26・令3規則23・令4規則9・令4規則19・令5規則45・令5規則50・令5規則58―2・一部改正)

出納員

委任する事務

総合政策部スポーツ振興課長

各種大会参加費の収納事務

地域総合センター所長

地域総合センター使用料、講座受講料等の収納事務

総務部総務課長

複写料ならびに「つなぐ、守の舎」街道広場および守山市危機管理センター使用料の収納事務

公文書館長

複写料および市誌等の市政情報資料の頒布代の収納事務

総務部税務課長

複写代および税証明等交付手数料の収納事務

総務部納税課長

市税および国民健康保険税ならびにこれに付帯する徴収金、受託収入金ならびに税証明等交付手数料の収納事務

環境生活部環境政策課

犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票の交付手数料および環境学習都市宣言記念公園使用料の収納事務

環境生活部ごみ減量推進課長

廃棄物収集手数料の収納事務

環境センター所長

廃棄物搬入手数料の収納事務

環境生活部市民協働課長

市民交流センター使用料等の収納事務

地区会館長

地区会館使用料、学校体育館使用料、廃棄物収集手数料等の収納事務

河西会館長

近江妙蓮公園妙蓮庵使用料の収納事務

環境生活部市民課長

各種証明等交付手数料および公簿等閲覧手数料の収納事務

速野支所長・中洲支所長

各種証明等交付手数料および公簿等閲覧手数料の収納事務

環境生活部危機管理課長

放置自転車対策の収納事務

健康福祉部国保年金課長

後期高齢者医療保険料の収納事務

健康福祉部地域医療政策室長

複写代および電話代の収納事務

健康福祉部長寿政策課長

介護予防・日常生活支援総合事業に係る利用者負担金の収納事務

健康福祉部介護保険課長

介護保険料の収納事務

こども家庭部こども政策課長

児童クラブ使用料の収納事務

こども家庭部保育幼稚園課長

保育園等利用者負担金および給食費の収納事務

保育園長・認定こども園長

延長保育料等の収納事務

都市経済部土木管理課長

近江妙蓮公園入園料の収納事務

都市経済部建築課長

建築確認申請手数料、その他建築に係る申請手数料、建築計画概要書等の写しの交付手数料および市営住宅使用料等の収納事務

都市経済部開発調整課長

優良宅地認定および開発行為許可等に係る申請審査等手数料の収納事務

都市経済部都市計画・交通政策課長

都市計画図等の売払金、屋外広告物申請手数料、中心市街地交流駐車場使用料および守山駅前西口自動車駐車場使用料の収納事務

都市経済部商工観光課長

守山駅前東口スポーツ広場使用料の収納事務

教育委員会事務局学校教育課長

育英奨学貸付金償還金の収納事務

教育委員会事務局保健給食課長

学校給食費の収納事務

教育委員会事務局保育幼稚園課長

幼稚園保育料および給食費の収納事務

幼稚園長

幼稚園預かり保育料等の収納事務

教育委員会事務局社会教育・文化振興課長

美術展覧会出品手数料、講座受講料および自主教室のつどい参加料の収納事務

公民館長

公民館使用料および講座受講料の収納事務

生涯学習会館長

生涯学習会館使用料および講座受講料の収納事務

図書館長

図書の複写代、図書の弁償代、図書館施設使用料等の収納事務

教育委員会事務局スポーツ振興課長

学校体育館使用料および学校運動場夜間照明施設利用料および各種大会参加費の収納事務

教育委員会事務局文化財保護課長

図書頒布代、講座受講料、施設使用料等の収納事務

(平19規則36・全改)

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(平19規則36・全改)

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(平6規則33・全改)

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(平6規則33・全改)

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(平19規則36・全改)

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(平19規則36・全改)

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様式第5号および様式第5号の1 削除

(昭63規則13)

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(平19規則36・全改、平24規則46・一部改正)

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(平19規則36・全改)

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(平19規則36・一部改正)

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(平19規則36・一部改正)

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(平19規則36・旧様式第19号(その1)・全改、平24規則46・一部改正)

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(平6規則33・全改、平13規則19・平19規則36・一部改正)

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(平19規則36・追加)

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(令5規則50・追加)

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(平6規則33・全改、平13規則19・平19規則36・一部改正)

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様式第22号 削除

(平6規則33)

(平13規則19・平19規則36・一部改正)

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様式第24号 削除

(平6規則33)

(平13規則19・平19規則82・一部改正)

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(平13規則19・平19規則36・一部改正)

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(平13規則19・一部改正)

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(平19規則36・全改、平24規則46・一部改正)

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(平19規則36・全改)

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(平19規則36・全改、平24規則46・一部改正)

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(平19規則36・全改)

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(平6規則33・全改、平13規則19・平19規則36・一部改正)

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(平19規則36・全改、平24規則46・一部改正)

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(平19規則36・全改、平24規則46・一部改正)

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(平19規則36・全改)

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(平19規則36・全改、平24規則46・一部改正)

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(平19規則36・追加、平24規則46・一部改正)

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(平19規則36・全改、平24規則46・一部改正)

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(平13規則19・一部改正)

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(平6規則33・全改、平13規則19・平19規則36・一部改正)

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(平6規則33・全改、平13規則19・平19規則36・平24規則46・一部改正)

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様式第36号 削除

(平19規則36)

(平13規則19・平19規則36・一部改正)

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(平13規則19・平19規則36・一部改正)

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(平13規則19・平19規則36・一部改正)

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様式第40号 削除

(平6規則33)

(平6規則33・全改、平13規則19・一部改正)

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(昭63規則13・全改)

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(平19規則36・全改、平24規則46・一部改正)

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(平19規則36・全改、平24規則46・一部改正)

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(平19規則36・全改、平24規則46・一部改正)

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(平19規則36・全改、平24規則46・一部改正)

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(平19規則36・全改、平24規則46・一部改正)

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(昭63規則13・全改、平13規則19・平19規則36・平24規則46・一部改正)

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様式第44号 削除

(平19規則36)

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(平13規則19・一部改正)

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(平13規則19・平19規則36・一部改正)

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(平13規則19・平19規則36・一部改正)

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(平13規則19・全改、平19規則36・一部改正)

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(平13規則19・平19規則36・一部改正)

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(平13規則19・平19規則36・一部改正)

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(平13規則19・平19規則36・一部改正)

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様式第54号 削除

(平13規則19)

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様式第56号 削除

(平13規則19)

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(平19規則36・一部改正)

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(平19規則36・一部改正)

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(平6規則33・全改、平13規則19・平19規則36・平24規則46・一部改正)

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(平6規則33・全改、平13規則19・平19規則36・平24規則46・一部改正)

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(平6規則33・全改、平13規則19・平19規則36・一部改正)

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(平19規則36・一部改正)

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(平13規則19・平19規則36・一部改正)

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(平13規則19・平19規則36・一部改正)

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(平13規則19・平19規則36・一部改正)

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(平13規則19・平19規則36・一部改正)

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(平13規則19・全改、平19規則36・平24規則46・一部改正)

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様式第76号 削除

(平13規則19)

様式第77号 削除

(昭63規則13)

様式第78号 削除

(平6規則33)

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(平19規則82・一部改正)

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様式第83号 削除

(平6規則33)

様式第84号 削除

(平6規則33)

様式第85号 削除

(平6規則33)

様式第86号 削除

(平6規則33)

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様式第93号 削除

(平6規則33)

様式第94号 削除

(平6規則33)

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(平27規則63・全改、令3規則54・一部改正)

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(平10規則15・全改、平13規則19・一部改正)

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(令5規則8・全改)

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(平27規則63・全改)

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(令5規則8・全改)

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(令3規則54・全改)

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(平16規則20・全改)

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(平27規則63・全改)

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(平27規則63・全改)

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(平27規則63・全改)

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(平27規則63・追加)

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(平27規則63・旧様式第102号(その2)・全改)

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様式第103号 削除

(平10規則15)

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(平13規則19・平19規則36・一部改正)

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(平19規則36・一部改正)

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(平19規則36・一部改正)

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様式第110号 削除

(平10規則15)

(昭61規則8・追加、平16規則20・一部改正)

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守山市財務規則

昭和39年7月1日 規則第6号

(令和5年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年7月1日 規則第6号
昭和40年3月28日 規則第9号
昭和45年8月13日 規則第16号
昭和48年5月15日 規則第13号
昭和51年11月1日 規則第30号
昭和54年1月17日 規則第1号
昭和56年6月13日 規則第12号
昭和57年5月27日 規則第12号
昭和57年10月30日 規則第23号
昭和58年8月1日 規則第24号
昭和58年10月29日 規則第31号
昭和60年8月1日 規則第14号
昭和61年3月27日 規則第8号
昭和63年5月31日 規則第13号
平成元年4月12日 規則第7号
平成2年4月1日 規則第11号
平成2年10月29日 規則第22号
平成3年2月14日 規則第3号
平成3年3月11日 規則第4号
平成4年7月7日 規則第22号
平成4年10月22日 規則第30号
平成6年12月28日 規則第33号
平成8年4月1日 規則第11号
平成8年10月1日 規則第25号
平成8年11月25日 規則第32号
平成10年3月26日 規則第15号
平成10年8月19日 規則第32号
平成12年4月1日 規則第44号
平成12年8月28日 規則第48号
平成13年3月31日 規則第19号
平成14年10月23日 規則第38号
平成14年11月22日 規則第43号
平成15年3月26日 規則第11号
平成15年6月6日 規則第37号
平成15年11月27日 規則第58号
平成16年4月1日 規則第19号
平成16年4月1日 規則第20号
平成16年7月20日 規則第37号
平成17年3月29日 規則第12号
平成17年3月29日 規則第22号
平成17年3月29日 規則第26号
平成17年3月31日 規則第28号
平成17年4月1日 規則第44号
平成17年7月20日 規則第63号
平成18年1月4日 規則第1号
平成18年3月30日 規則第5号
平成18年4月1日 規則第44号
平成18年7月25日 規則第54号
平成19年3月31日 規則第36号
平成19年4月1日 規則第55号
平成19年10月1日 規則第82号
平成19年10月1日 規則第83号
平成19年12月7日 規則第99号
平成20年4月1日 規則第33号
平成21年2月3日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第30号
平成21年6月1日 規則第36号
平成21年10月29日 規則第49号
平成22年3月9日 規則第3号
平成22年4月1日 規則第36号
平成22年9月28日 規則第48号
平成22年9月28日 規則第49号
平成23年3月31日 規則第11号
平成24年4月1日 規則第46号
平成24年7月12日 規則第59号
平成24年12月28日 規則第77号
平成25年4月1日 規則第20号
平成25年12月27日 規則第53号
平成26年4月1日 規則第20号
平成27年4月1日 規則第43号
平成27年9月1日 規則第63号
平成28年3月31日 規則第37号
平成28年4月1日 規則第66号
平成28年5月27日 規則第80号
平成29年4月1日 規則第35号
平成29年11月1日 規則第53号
平成29年12月28日 規則第58号
平成30年4月1日 規則第18号
平成30年6月29日 規則第38号
平成30年7月26日 規則第39号
平成30年9月28日 規則第43号
平成31年4月1日 規則第32号
平成31年4月1日 規則第38号
令和2年4月1日 規則第26号
令和2年10月21日 規則第50号
令和3年4月1日 規則第23号
令和3年5月31日 規則第31号
令和3年11月24日 規則第54号
令和4年3月24日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第19号
令和4年10月24日 規則第46号
令和5年3月28日 規則第8号
令和5年8月14日 規則第45号
令和5年9月1日 規則第50号
令和5年11月1日 規則第58号の2