○守山市障害福祉サービス事業者食材費高騰対策支援事業交付金交付要綱
令和7年8月8日
守山市告示第377号
(趣旨)
第1条 この要綱は、食材費の物価高騰の影響を受ける市内の障害福祉サービス事業所を運営する事業者(以下「事業者」という。)に対し、その経済的な負担軽減を図るため、予算の範囲内において守山市障害福祉サービス事業者食材費高騰対策支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するに当たり、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業所)
第2条 この交付金を受けることができる事業所は、令和7年4月1日時点および交付申請時点において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う事業を現に市内で実施し、以下の各号のいずれかに該当し交付申請日以降も継続して実施する見込みのある事業所とする。
(1) 事業所内調理等により継続して食事の提供を行っている事業所
(2) 就労継続支援として食品を製造、販売を実施している就労継続支援B型事業所または生活介護事業所
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、次の通り算定する。
(1) 入所施設、共同生活援助施設および短期入所施設 別表に定めるサービス種別ごとの基準額に定員(令和7年4月1日時点)を乗じた額(千円未満端数切り捨て)
(2) 生活介護施設および就労継続支援施設 別表に定めるサービス種別ごとの基準額に令和7年3月の食事提供体制加算実人数の実績を乗じて得た額(千円未満端数切り捨て)
(3) 就労継続支援として食品を製造、販売を実施している就労継続支援B型事業所または生活介護事業所 令和6年度の食品販売に要した材料費(包装資材を含む)に6.2パーセントを乗じた額
(1) 価格改定差額が別表に定める基準単価以内の場合は、基準額に2分の1を乗じた額に定員を乗じた額を交付金の額とする。
(2) 価格改定差額が別表に定める基準単価を超える場合は、当該サービス事業分については交付を行わないこととする。
3 年度途中の開所、休止または定員を変更した場合は、サービス提供実施期間および日数に応じて支給額の算定を行う。
(1) 第2条第1号の事業所にあっては、令和6年4月1日時点および令和7年3月31日時点の運営規程または重要事項説明書の写し(食費の金額が記載された書類)
(2) 食事提供体制加算をとっている事業所にあっては、令和7年3月の食事提供体制加算数が確認できる書類
(3) 第2条第2号の事業所にあっては、令和6年度の食品販売に要した材料費(包装資材含む)がわかる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
3 交付金の申請は、1事業所当たり1回限りとする。
2 市長は、交付金の交付を決定した者に対して、速やかに交付金を交付するものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第6条 事業者から第4条に定める申請の期限までに申請が行われなかった場合は、事業者が交付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が前条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、事業者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、交付金の交付を受けた後に事業者の要件に該当しないことが明らかとなった事業者または偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた事業者に対して、交付金の交付決定の全部または一部を取り消し、守山市障害福祉サービス事業者食材費高騰対策支援事業交付金返還命令書(別記様式第4号)により交付金の返還を求める。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第8条 交付金の交付を受ける権利は、これを譲渡または担保に供してはならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年8月8日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
サービス種別 | 基準額 (単位:円) | 基準単価 (単位:円) |
施設入所支援 | 16,243 | 89 |
共同生活援助 | 8,760 | 60 |
短期入所 | 8,760 | 60 |
生活介護 | 3,828 | 29 |
就労継続支援 | 3,828 | 29 |
※定員は、令和7年4月1日時点の定員とする。





