○守山市介護サービス事業者食材費高騰対策支援事業交付金交付要綱
令和7年8月20日
守山市告示第383号
(趣旨)
第1条 この要綱は、食材費の物価高騰の影響を受ける市内の介護保険サービス事業所を運営する事業者(以下「事業者」という。)に対し、その経済的な負担軽減を図るため、予算の範囲内において守山市介護サービス事業者食材費高騰対策支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するに当たり、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業所)
第2条 この交付金を受けることができる事業所は、別表に掲げる介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく事業で食事を含めた介護サービスを令和6年度および令和7年4月1日時点において市内で実施し、交付申請日以降においても同事業を継続する見込みのある事業所とする。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、別表に定めるサービス種別ごとの基準額に定員(令和7年4月1日時点)の数を乗じた額とする。
(1) 価格改定差額が別表に定める基準単価以内の場合は、基準額に2分の1を乗じた額に定員の数を乗じた額を交付金の額とする。
3 前項の規定に関わらず、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に休止または定員変更した場合は、サービス提供実施日数に応じて支給額の算定を行う。
(1) 令和6年4月1日時点および令和7年3月31日時点の運営規程または重要事項説明書の写し(食費の金額が記載された書類)
(2) その他市長が必要と認める書類
3 交付金の申請は、1事業者当たり1回限りとする。
2 市長は、交付金の交付を決定した者に対して、速やかに交付金を交付するものとする。
(申請書の不備による振込不能等の取扱い)
第6条 市長が前条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、事業者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第8条 交付金の交付を受ける権利は、これを譲渡または担保に供してはならない。
(関係書類の保存)
第9条 本要綱による交付金の交付を受けた事業者は、事業に係る収入ならびに支出を明らかにした帳簿を備え、運営規定などの証拠書類を整理し、かつ当該帳簿ならびに証拠書類を交付申請後5年間保管しておかなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年8月20日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条および第3条関係)
サービス種別 | 基準額 (単位:円) | 基準単価 (単位:円) |
通所介護 | 3,828 | 29 |
通所リハビリテーション | 3,828 | 29 |
地域密着型通所介護 | 3,828 | 29 |
認知症対応型通所介護 | 3,828 | 29 |
小規模多機能型居宅介護 | 3,828 | 29 |
介護老人福祉施設 | 16,243 | 89 |
介護老人保健施設 | 16,243 | 89 |
特定施設入居者生活介護 | 16,243 | 89 |
短期入所生活介護 | 16,243 | 89 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 16,243 | 89 |
認知症対応型共同生活介護 | 16,243 | 89 |




