○守山市経営発展支援金交付要綱

令和7年7月25日

守山市告示第360号

(趣旨)

第1条 本市における次世代を担う農業者となることを志向する者に対して支援を行うことにより、青年の就農意欲の喚起と就農直後の経営確立を図り、青年就農者の経営発展を促進するため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に規定する農業次世代人材投資事業(経営発展支援金事業)の実施について、予算の範囲内で、守山市経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、国実施要綱および守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない者で、国実施要綱に規定する中間評価でA評価相当とされたもののうち令和3年度に経営開始型の採択を受けたものとする。

(支援金対象経費等)

第3条 この要綱による支援金の交付対象となる経費は、農業用機械の導入等、交付対象者のさらなる経営発展につながる事業にかかる経費とする。

2 支援金の交付額は、取組事業の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額(以下「対象経費」という。)とし、150万円以内の額とする。

3 支援金の対象経費は、取組事業に直接要する経費であり、かつ、書類によって使途および金額が確認できるものに限る。

(交付申請)

第4条 交付対象者は、経営発展支援金交付申請書(国実施要綱別紙様式第2号の別添8。以下「交付申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 事業内容および事業にかかる金額が確認できる書類(見積書等)

(2) 中間評価結果通知書の写し(A評価相当であることを証明する書類の写し)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請期間は、守山市経営開始型農業次世代人材投資資金の経営開始4年目の交付対象期間内とする。

(事業の着手)

第5条 交付対象者は、事業に着手したときは速やかに守山市経営発展支援金着手届(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 事業の着手については、緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に事業に着手する場合は、あらかじめ守山市経営発展支援金交付決定前着手等届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第6条 この支援金は、規則第13条第2項の規定に基づき概算払ができるものとする。

(変更交付申請)

第7条 交付決定を受けた者(以下「支援金交付決定者」という。)が、事業内容を変更する場合は、規則第7条の規定に基づき、変更交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 変更した事業内容および事業にかかる金額が確認できる書類(見積書等)

(2) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 支援金交付決定者は、承認された事業内容を実施し、事業完了後1か月以内または該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(国実施要綱別紙様式第2号の別添8)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 事業内容が確認できる書類(納品書、請求書および領収書)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。

(支援対象期間)

第9条 支援対象期間は交付の決定を受けた日から最長1年間とする。

(管理運営等)

第10条 支援金交付決定者は、支援金により取得した機械等を、常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図り、適正に管理運営を行わなければならない。

2 支援金交付決定者は、支援金により取得した機械等について、支援金の交付目的に沿った適正な管理を行うため、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条の規定に準じて処分制限期間を設定しなければならない。

3 支援金交付決定者は、支援金により取得した機械等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌、利用簿等を適宜作成、整備および保存しておかなければならない。

4 支援金交付決定者は、処分制限期間内に天災その他の災害により支援金により取得した機械等が損害を受けたときは、直ちに市長に報告するものとする。

5 支援金交付決定者は、支援金により取得した機械等の移転もしくは更新または生産能力、利用規模もしくは利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を支援金により取得した機械等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年7月25日から施行する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和10年3月31日とする。

(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)

3 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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守山市経営発展支援金交付要綱

令和7年7月25日 告示第360号

(令和7年7月25日施行)