○守山市附属機関設置条例
令和7年12月18日
条例第25号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく本市の附属機関の設置については、法律もしくはこれに基づく政令または他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
3 前2項の規定により設置する附属機関のほか、特定の行政課題を調査し、または審議するため、緊急または臨時の必要がある場合には、執行機関は、その規則その他の規程(地方公営企業の管理者の担任する事務に係る附属機関にあっては、企業管理規程。以下同じ。)で定めるところにより、臨時の附属機関(設置期間が1年以内のものに限る。)を設置することができる。
(部会)
第3条 執行機関は、その規則その他の規程で定めるところにより、特定または専門の事項について調査審議等をするため、当該附属機関の委員で構成する部会、分科会その他これらに類する組織(以下「部会等」という。)を当該附属機関に置くことができる。
2 附属機関は、その定めるところにより、部会等の決議をもって附属機関の決議とすることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項については、当該附属機関の属する執行機関の規則その他の規程で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(守山市景観条例の一部改正)
3 守山市景観条例(平成20年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市水防協議会条例の一部改正)
4 守山市水防協議会条例(昭和62年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第2条関係)
執行機関 | 附属機関 | 所掌事務 | 定数 | 任期 |
市長 | 守山市民生委員推薦会 | 民生委員の適任者を選定し、県知事に推薦すること。 | 14人以内 | 3年 |
守山市要保護児童対策協議会 | 要保護児童またはその疑いもしくはおそれのある児童の早期発見およびその適切な対応を図ること。 | 13人以内 | 関係機関等の職の任期 | |
守山市地域公共交通活性化協議会 | 地域公共交通計画の策定および変更に関する協議ならびに交通計画の実施に係る連絡調整を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議すること。 | 30人以内 | 2年 | |
守山市地域公共交通運賃協議会 | 地域における需要に応じ、住民の生活のための旅客を確保する必要がある路線または営業区域に係る運賃および料金を協議すること。 | 4人以内 | 2年 | |
守山市農業経営基盤強化促進地域計画検討会 | 農業経営基盤強化促進地域計画の策定に関して協議すること。 | 16人以内 | 1年 |
別表第2(第2条関係)
附属機関 | 所掌事務 | 定数 | 任期 |
守山市計画策定・推進委員会 | 市政各分野における計画の策定または改定についての審査または審議および計画の推進にかかる審査または審議に関すること。 | それぞれの委員会ごとに20人以内 | 委嘱または任命された日から計画策定日または当該計画の計画期間終了日まで |
守山市事業者等選定委員会 | 市が発注する業務、工事等に係る請負事業者の選定および協定等の締結相手方の選定にかかる審査または審議に関すること。 | それぞれの委員会ごとに15人以内 | 委嘱または任命された日から受託者等が選定される日またはこれに伴う事務が終了する日まで |
守山市市有財産運用者等選定委員会 | 市の財産等を使用させ、または譲渡する相手方の選定にかかる審査または審議に関すること。 | それぞれの委員会ごとに15人以内 | 委嘱または任命された日から相手方が選定される日またはこれに伴う事務が終了する日まで |
守山市補助金等交付対象等選定委員会 | 補助金、助成金等の交付対象者等の選定にかかる審査または審議に関すること。 | それぞれの委員会ごとに15人以内 | 委嘱または任命された日から交付対象者等が選定される日またはこれに伴う事務が終了する日まで |
守山市委員・事業対象者等選定委員会 | 市政各分野における委員等の適任者または市が行う各種給付、支援等の対象者の選定にかかる審査または審議に関すること。 | それぞれの委員会ごとに20人以内 | 委嘱または任命された日から対象者等が選定される日またはこれに伴う事務が終了する日まで |
守山市優秀作品等選考委員会 | 作品、実演等の選考にかかる審査または審議に関すること。 | それぞれの委員会ごとに15人以内 | 委嘱または任命された日から作品等が選定される日またはこれに伴う事務が終了する日まで |