○守山市予防接種健康被害調査委員会条例
令和7年12月18日
条例第27号
(設置)
第1条 市長は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため守山市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の要請に応じ、予防接種による健康被害について医学的見地から調査を行うものとし、次に掲げる事項につき調査報告するものとする。
(1) 健康被害発生事例の疾病状況および診療内容に関する資料収集に関すること。
(2) 必要に応じて特殊検査または剖検の実施についての助言等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、医師、関係行政機関の職員その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱または任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(意見聴取)
第5条 委員会は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者(以下「関係者」という。)を出席させてその意見を聞き、または関係者に対して資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により会議に出席した関係者に対して守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)に定める予防接種健康被害調査委員会委員の例により報酬を支払うものとする。
(守秘義務)
第6条 委員および関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員または関係者でなくなった後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。