○守山市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例

令和7年12月18日

条例第31号

守山市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第17号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業(法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。)、小規模保育事業(法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。)、居宅訪問型保育事業(法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。)および事業所内保育事業(法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。)(以下「家庭的保育事業等」という。)の設備および運営に関する基準を定めるものとする。

(家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準)

第2条 前条の基準は、次条に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の定めるところによる。

(暴力団の排除)

第3条 市および家庭的保育事業者等は、守山市暴力団排除条例(平成23年条例第19号。以下「暴排条例」という。)第3条に規定する基本理念に則り、家庭的保育事業等から暴力団を排除するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 家庭的保育事業者等および家庭的保育事業者等の職員は、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員であってはならない。

この条例は、公布の日から施行する。

守山市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例

令和7年12月18日 条例第31号

(令和7年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年12月18日 条例第31号