○守山市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例

令和7年12月18日

条例第32号

守山市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業(法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)の設備および運営に関する基準を定めるものとする。

(放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準)

第2条 前条の基準は、次条および第4条に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)の定めるところによる。

(障害児受入に係る支援)

第3条 放課後児童健全育成事業者は、障害児を受け入れる場合においては、当該児に対する適切な支援を行うため、必要な措置を講ずるものとする。

(暴力団の排除)

第4条 市および放課後児童健全育成事業者は、守山市暴力団排除条例(平成23年条例第19号。以下「暴排条例」という。)第3条に規定する基本理念に則り、放課後児童健全育成事業から暴力団を排除するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 放課後児童健全育成事業者および放課後児童健全育成事業者の職員は、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員であってはならない。

この条例は、公布の日から施行する。

守山市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例

令和7年12月18日 条例第32号

(令和7年12月18日施行)