○守山市高齢者等移動支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第197号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活し続けられる社会の実現を目指し、外出が困難な高齢者等の移動を支援するため、当該事業を実施する団体に対して、予算の範囲内において、守山市高齢者等移動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、守山市内各学区を単位として組織された団体(以下「実施団体」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン(令和6年3月1日付け国自旅第356号物流・自動車局旅客課長通知)に基づき実施する移動支援事業で、市内に居住する者のうち、外出が困難な高齢者、障害者その他実施団体が認めた者を商業施設、公共施設、医療機関等の日常生活に必要な場所に送迎するもの

(2) 前号の事業の立ち上げ準備のために必要なもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助の対象としない。

(1) 営利を図っていると認められるもの

(2) 政治活動または宗教活動と認められるもの

(3) その他公共の福祉に反していると認められるもの

(4) 他の補助金制度等の公的支援を受けているもの

(5) 実施団体の構成員のみを対象としているもの

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする実施団体は、規則第3条の規定に定める様式に次に掲げる書類を添えて、事業を開始しようとする日の1月前までに、市長に提出しなければならない。ただし、前年度から継続して実施する事業については、6月末日までに、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(別記様式第1号)

(2) 収支予算書(別記様式第2号)

(3) 実施団体構成員名簿(別記様式第3号)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第6条に定める様式により通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 前条の交付の決定を受けた者は、申請の内容に変更が生じた場合において、守山市高齢者等移動支援事業変更等承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、守山市高齢者等移動支援事業補助金変更承認決定通知書(別記様式第5号)により実施団体に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 実施団体は、補助対象事業が完了したときは、規則第11条の規定に定める様式に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書(別記様式第6号)

(2) 事業報告書(別記様式第7号)

(3) 運行記録(別記様式第8号)

(4) 経費の支出を確認できる領収書等

(5) 補助対象事業に係る現場写真、広報物等

(6) 寄付金等その他収入の分かるもの

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、守山市高齢者等移動支援事業補助金確定通知書(別記様式第9号)により実施団体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた実施団体が、補助金の交付を受けようとするときは、規則第13条に定める様式に、補助金振込依頼書(別記様式第10号)を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第11条 市長は、実施団体が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定内容に違反したときは、規則第14条および第15条の規定に定めるところによる。

(経理および帳簿の保管)

第12条 実施団体は補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類および帳簿を整え、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(実施の状況)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、実施団体に対し、補助対象事業の実施状況の報告を求め、または必要な調査を行うことができる。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(補助対象事業)

2 施行期日の前日において、第3条第1項第1号の規定に定める事業を実施している団体については、同項第2号の規定は、適用しない。

(検証期限)

3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和10年3月31日とする。

別表(第4条関係)

種類

補助対象経費

補助金額

補助限度額

運営補助

利用調整等活動費

利用者の受付、運行調整等を行う運行責任者に係る人件費

500円/実運行日

405千円

事業実施に係る車両の燃料代

1,000円/実運行日

保険料

補助対象事業の実施に当たり必要となる保険料

ボランティア活動保険料

(運転者1人当たり)

350円/年

6千円

傷害保険料

(利用者1人当たり)

20円/日

事務費

消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃借料、施設使用料、駐車場使用料、道路通行料、交通安全講習費用等

実費相当額

118千円

立上補助

準備費

事業の立ち上げのために必要な会議費、備品等購入費、研修費、周知啓発に係る費用

実費相当額

50千円

※ただし、立上補助については、1実施団体につき1回を限度とする。

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守山市高齢者等移動支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第197号

(令和7年4月1日施行)