○守山市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費補助金交付要綱
令和7年9月1日
守山市告示第393号
(趣旨)
第1条 市長は、認知症高齢者グループホーム等の防災・減災対策を推進し、当該施設における利用者の安全、安心を確保して事業の安定継続を図るため、地域密着型サービスを提供している民間事業者に対し、その運営する拠点施設の大規模改修等を実施する事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において守山市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について(平成18年5月29日老発第0529001号老健局長通知。以下「国実施要綱」という。)の例による。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、地域密着型サービス拠点施設を所有し、現に市民を対象に地域密着型サービス事業を実施している者とする。
(補助対象施設)
第4条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、守山市内に開設されている地域密着型サービス拠点施設および拠点施設と一体的に整備された施設で、次に掲げるものとする。
(1) 認知症高齢者グループホーム(法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護または法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居をいう。)
(2) 地域密着型特別養護老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。)および同施設と一体的に整備された施設で、法第8条に規定する居宅サービス事業もしくは法第8条の2に規定する介護予防サービス事業を実施する施設または介護保保険施設に準じる施設として市長が認めたもの
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国実施要綱に定める事業のうち、防災・減災対策に伴う大規模修繕等に係る事業とし、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老第0717第2号厚生労働事務次官通知。以下「国交付要綱」という。)に基づく補助採択を受けたものとする。
(補助対象経費等)
第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)等は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象施設は、規則第3条に規定する申請書に次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める日までに市長に提出するものとする。
(1) 補助金所要額調書(別記様式第1号)
(2) 事業計画書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 規則第5条第1項に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を市に納付させることができる。
(2) 補助対象事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(4) 補助金の交付と重複して、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)に規定する寄付金の配分を受けてはならない。
(5) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合または補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(6) 補助対象事業により取得し、または効用の増加した不動産およびその従物ならびに補助対象事業により取得し、もしくは効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具およびその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、または廃棄してはならない。
(7) 補助対象事業完了後に消費税および地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第3号)により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市に報告しなければならない。この場合において、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税および地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとし、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。
(8) 補助対象事業者は、補助対象事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、当該帳簿および証拠書類を補助金の額の確定の日(補助対象事業の中止または廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助対象事業により取得し、または効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日または適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(9) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方およびその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金についてはこの限りでない。
(10) 補助対象事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取り扱いに準拠しなければならない。
(11) その他市長が必要と認める事項
(変更の承認)
第9条 交付決定を受けた補助対象施設について、次に掲げる事項が生じたときは、規則第8条に基づき、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 事業計画書に記載した経費の変更(補助対象事業に要する経費の総額の20パーセントを超えて増減する場合に限る。)が生じたとき。
(2) 補助対象事業を中止または廃止しようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助決定施設は、規則第11条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添付し、当該事業の完了した日から起算して1月を超えない日または補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算額算出内訳書(別記様式第5号)
(2) 事業実績報告書(別記様式第6号)
(3) 支出を証する書類および整備した大規模修繕等の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき概算払により交付することができる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年9月1日から施行し、令和7年度に交付する補助金から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条第8号の規定については、令和13年3月31日まで効力を有する。
別表(第6条関係)
施設区分 | 交付基準単価 | 単位 | 補助対象経費 |
認知症高齢者グループホーム | 7,730千円を限度とし、市長が別に定める額 | 施設数 | 事業に必要な工事費または工事請負費および工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費または工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費または工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金および適当と認められる購入費等を含む。 |
地域密着型特別養護老人ホームおよび同施設と一体的に整備された施設 | 15,400千円を限度とし、市長が別に定める額 | 施設数 |





