○守山市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)および守山市乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第33号)に基づき、法第34条の15第2項に定める乳児等通園支援事業を運営しようとする者または運営する者に対し、市長が認可等を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可の審査)

第3条 市長は、前条第1項の申請書が提出されたときは、第1条に掲げる法令等に基づき審査するものとする。

2 前項の審査は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条第1項に規定する子ども・子育て支援事業計画における教育・保育の量の見込との整合等について勘案しなければならない。

(認可の場合の通知等)

第4条 市長は、第2条第1項の申請に対し、前条に規定する審査基準等に照らし、認可の適否について判断するものとする。この場合において、認可する場合は乳児等通園支援事業認可書(別記様式第2号)を、認可しない場合は乳児等通園支援事業認可申請却下通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(認可に際して付す条件)

第5条 市長は、乳児等通園支援事業の認可を行う場合、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 収支計算書または損益計算書において乳児等通園支援事業に係る区分経理を行うこと。

(2) 毎会計年度終了後、3か月以内に乳児等通園支援事業の運営に係る現況報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて提出すること。

 前会計年度末における貸借対照表

 前会計年度の収支計算書または損益計算書

(3) 事業の運営に関し、市長が必要な報告を求めたときは、報告書を提出すること。

(事業の休止等)

第6条 乳児等通園支援事業を運営する者(以下「運営者」という。)は、乳児等通園支援事業を休止、廃止または再開(以下「休止等」という。)しようとする場合は、乳児等通園支援事業休止(廃止・再開)承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に対し、承認する場合は乳児等通園支援事業休止(廃止・再開)承認書(別記様式第6号)を、承認しない場合は乳児等通園支援事業休止(廃止・再開)不承認通知書(別記様式第7号)を交付するものとする。

(認可の取消し)

第7条 市長は、乳児等通園支援事業の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、運営者に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じるものとする。

2 市長は、前項の命令に従わない運営者に対しては、期限を定めて事業の停止を命じることができる。

3 市長は、前2項の規定による命令に運営者が従わず、かつ、その運営の適正を確保することが困難であると認めるときは、事業の認可を取り消すことができる。

4 市長は、法第58条第2項の規定に基づき認可を取り消すときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(別記様式第8号)により、当該運営者に通知するものとする。

(認可事項の変更)

第8条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者は、その事項に変更があったときは、1か月以内に、市長に、乳児等通園支援事業認可事項変更届(別記様式第9号)により届け出るものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年3月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

守山市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月1日 規則第6号

(令和8年3月1日施行)