○守山市乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準を定める条例

令和7年12月18日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。)の設備および運営に関する基準を定めるものとする。

(乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準)

第2条 前条の基準は、次条および第4条に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)の定めるところによる。

(余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備および職員の基準)

第3条 乳児等通園支援事業のうち余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所の設備および職員の基準は、次の各号に掲げる施設または事業所の区分に応じ、当該各号に掲げる条例の定めるところによる。

(1) 保育所 滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年滋賀県条例第64号)(保育所に係る部分に限る。)

(2) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 滋賀県認定こども園の認定に関する条例(平成18年滋賀県条例第70号)

(3) 幼保連携型認定こども園 滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年滋賀県条例第72号)

(4) 家庭的保育事業等を行う事業所 守山市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第31号)(居宅訪問型保育事業に係る部分を除く。)

(暴力団の排除)

第4条 市および乳児等通園支援事業者は、守山市暴力団排除条例(平成23年条例第19号。以下「暴排条例」という。)第3条に規定する基本理念に則り、乳児等通園支援事業から暴力団を排除するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 乳児等通園支援事業者および乳児等通園支援事業者の職員は、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員であってはならない。

この条例は、公布の日から施行する。

守山市乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準を定める条例

令和7年12月18日 条例第33号

(令和7年12月18日施行)