○守山市健康づくり推進協議会設置規則
令和8年4月1日
規則第61号
(設置)
第1条 市長は、市民一人ひとりが生涯にわたって自分に合った健康づくりを主体的に推進するため、守山市の健康づくり計画である「第3次健康もりやま21」、「第3次守山市食育推進計画」、「第2次守山市生涯歯科保健計画」および「第2次守山市自殺対策計画」(以下「健康づくり関係計画」という。)に基づく事業を一体的に推し進め、効率的かつ効果的な健康づくり施策を展開することを目的に、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第2に規定する守山市計画策定・推進委員会として守山市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討し、市長に意見を述べる。
(1) 健康づくり関係計画の進捗状況の確認ならびに評価および見直しに関すること。
(2) 市民の健康づくりの施策の実施に関すること。
(3) 市民の健康づくりを支援する環境の整備に関すること。
(4) その他健康づくり関係計画の推進に関し、市長が必要と認めること。
2 協議会の事務に当たっては、守山市自殺対策連絡協議会設置規則(令和8年規則第60号)に規定する守山市自殺対策連絡協議会(以下「関係協議会」という。)との連携を図るものとする。
(委員)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係する団体を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 関係協議会の会長または副会長
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内で市長が定める期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長)
第5条 協議会に会長および副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、これを主宰する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の運営について必要な事項は、会長がその都度会議に諮って定める。
5 会長は、必要があると認める場合は、会議に委員以外の者(以下「関係者」という。)に出席を求め、意見を聴くことができる。
(市の情報提供)
第7条 市長は、協議会がその事務を推進するために必要な情報を提供しなければならない。
(守秘義務)
第8条 委員および関係者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康福祉部すこやか生活課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、従前の守山市健康づくり推進協議会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則の施行の日に、この規則による守山市健康づくり推進協議会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱または任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱または任命されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。