○守山市高齢者生活支援施設等整備事業審査会設置規則
令和8年4月1日
規則第68号
(設置)
第1条 市長は、市内において高齢者の生活を支援し、福祉の増進に寄与する事業(以下「支援事業」という。)を実施するための施設を整備しようとする事業者を対象に、当該施設の整備に関する費用の一部または全部に対して、守山市高齢者生活支援施設等整備費補助金交付要綱(平成20年告示第284号。以下「補助要綱」という。)に基づく補助金(以下「補助金」という。)を交付するにあたり、交付の対象となる事業を審査するため、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第2に規定する守山市補助金等交付対象等選定委員会として守山市高齢者生活支援施設等整備事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会の所掌事務)
第2条 審査会は、市長からの求めに応じ、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 補助金の交付対象事業者および交付対象事業ならびに支援事業の審査に関すること。
(2) その他市長が特に必要とする事項に関すること。
(審査委員)
第3条 審査会は、7人以内の審査委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱または任命する。
(1) 識見を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
(会長等)
第5条 審査会には会長および副会長を置き、会長は審査委員の互選により決定し、副会長は審査委員の中から会長が指名するものとする。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、第2条に掲げる事項の審議に関し、必要と認める場合は、審査委員以外の者に審査会の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
3 審査会は、審査委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 審査会での議事は、出席審査委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(除斥)
第7条 審査委員は、自己または自己と密接な関係のある者に直接の利害関係を有する事件については、その審議に加わることができない。ただし、審査会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
(審査会の結果の報告)
第9条 会長は、第2条各号に掲げる事項に関する審査結果等を市長に報告しなければならない。
(守秘義務)
第10条 審査委員および審査会の会議に出席した者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職でなくなった後も同様とする。
(選考委員会)
第11条 市長は、審査会に提案する事項等を事前に協議するため、市職員による選考委員会(以下「選考委員会」をいう。)を設置する。
2 選考委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、健康福祉部次長(長寿政策課等担当)をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、長寿政策課長がその職務を代理する。
5 選考委員会の委員は、別表に掲げる職にある者とする。
(選考委員会の会議)
第12条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、第2条に掲げる事項の協議に関し、必要と認める場合は、選考委員会の委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
3 選考委員会は、選考委員会の委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 選考委員会での議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員長は、選考委員会の協議結果を守山市行政機構補完規程(平成16年訓令第5号)に規定する政策調整会議および総合政策会議を経て、市長へ報告し、承認を得なければならない。
(庶務)
第13条 審査会および選考委員会の庶務は、健康福祉部長寿政策課において処理する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、審査会および選考委員会の運営に関し必要な事項は、会長または委員長がその都度審査会または選考委員会に諮り、これを定める。
付則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
企画政策課長
財政課長
市民協働課長
長寿政策課長
介護保険課長
地域包括支援センター所長
すこやか生活課長
都市計画・交通政策課長
建築課長
開発調整課長
社会教育・文化振興課長