○守山市豊かな市民活動のまち応援事業認定委員会設置規則
令和8年4月1日
規則第72号
(設置)
第1条 市長は、市民活動団体等が自主的・継続的に取り組む公益性の高い事業への支援を行うために、守山市豊かな市民活動のまち応援事業補助金交付要綱(令和4年告示第155号)に基づく補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たって、交付の対象となる団体を審査するため、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第2に規定する守山市補助金等交付対象等選定委員会として守山市豊かな市民活動のまち応援事業認定委員会(以下「認定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 認定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 補助金の交付対象事業者の登録ならびに交付対象事業および支援事業の審査に関すること。
(2) その他市長が特に必要とする事項に関すること。
2 審査基準等については、市長が別途定めるものとする。
(委員)
第3条 認定委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 認定委員会の委員は、学識経験者その他市民公益活動に関し識見を有する者および市職員のうちから市長が委嘱または任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 認定委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、認定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 認定委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 認定委員会は、全委員の2分の1以上の出席で成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。可否同数のときは委員長の決するところによる。
(除斥)
第7条 委員は、自己または自己と密接な関係のある者に直接の利害関係を有する事件については、その審議に加わることができない。ただし、認定委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第8条 認定委員会の庶務は、環境生活部市民協働課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、認定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がその都度認定委員会に諮り、これを定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、従前の守山市豊かな市民活動のまち応援事業認定委員会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則の施行の日に、この規則による守山市豊かな市民活動のまち応援事業認定委員会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱または任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱または任命されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。