○守山市防災行政無線戸別受信機貸与要綱
令和8年1月15日
守山市告示第11―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害時等における情報伝達手段として、守山市防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)を市民等へ貸与するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象者)
第2条 戸別受信機の貸与の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者または団体とする。
(1) 携帯電話事業者等を介して、国が配信する緊急地震速報、市が配信する避難指示等の情報を受信できる携帯電話等の機器(以下「携帯電話等」という。)を所有していない者のみで構成される世帯の代表者
(2) 携帯電話等を所有していない者で守山市避難行動要支援者名簿に関する条例(平成29年条例第19号)第3条に該当する者のみが在宅となる時間帯がある世帯の代表者
(3) 市内の自治会
(4) 守山市消防団の設置、区域および組織に関する規則(昭和30年規則第3号)に定める団長、副団長および各分団
(5) その他市長が必要と認める者
(戸別受信機の貸与)
第3条 戸別受信機の貸与は、前条に規定する対象者1人または1団体につき、1台とする。
(戸別受信機に係る費用負担)
第6条 戸別受信機本体の貸与に係る費用は無償とする。ただし、次に掲げる費用は、借受人の負担とする。
(1) 電気料金ならびに移設および撤去に要する費用
(2) 借受人の責に帰すべき理由による損傷または亡失に伴う損害の弁償に要する費用(市長が弁償の必要がないと認めるときは除く。)
(借受人の責任)
第7条 借受人は、戸別受信機の適正な管理に努め、異常を認めたときは、直ちにその旨を市長に報告し、その指示に従わなければならない。
(目的外使用の禁止等)
第8条 借受人は、戸別受信機を適正に維持管理するものとし、戸別受信機を他の目的に使用し、転貸し、または譲渡等してはならない。
(戸別受信機の返還)
第9条 借受人は、次の各号のいずかに該当することとなった場合は、戸別受信機を速やかに市に返還しなければならない。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 戸別受信機を必要としなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に返還の必要があると認めるとき。
(貸与台帳の整備)
第10条 市長は、戸別受信機の貸与状況を明確にするため、守山市防災行政無線戸別受信機貸与台帳を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、戸別受信機の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和8年1月15日から施行する。



