○守山市防災行政無線戸別受信機貸与要綱

令和8年1月15日

守山市告示第11―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害時等における情報伝達手段として、守山市防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)を市民等へ貸与するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象者)

第2条 戸別受信機の貸与の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者または団体とする。

(1) 携帯電話事業者等を介して、国が配信する緊急地震速報、市が配信する避難指示等の情報を受信できる携帯電話等の機器(以下「携帯電話等」という。)を所有していない者のみで構成される世帯の代表者

(2) 携帯電話等を所有していない者で守山市避難行動要支援者名簿に関する条例(平成29年条例第19号)第3条に該当する者のみが在宅となる時間帯がある世帯の代表者

(3) 市内の自治会

(5) その他市長が必要と認める者

(戸別受信機の貸与)

第3条 戸別受信機の貸与は、前条に規定する対象者1人または1団体につき、1台とする。

2 前条第1号または第2号に該当する者は、守山市防災行政無線戸別受信機貸与申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 前条第3号から第5号までに該当する者または団体に対しては、市長が必要と認めたときに戸別受信機を貸与することができる。

(貸与の決定)

第4条 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、貸与の可否を決定し、守山市防災行政無線戸別受信機貸与(不貸与)決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(戸別受信機の受領)

第5条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)は、守山市防災行政無線戸別受信機受領届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、第3条第3項の規定により貸与を受けた団体は、この限りではない。

(戸別受信機に係る費用負担)

第6条 戸別受信機本体の貸与に係る費用は無償とする。ただし、次に掲げる費用は、借受人の負担とする。

(1) 電気料金ならびに移設および撤去に要する費用

(2) 借受人の責に帰すべき理由による損傷または亡失に伴う損害の弁償に要する費用(市長が弁償の必要がないと認めるときは除く。)

(借受人の責任)

第7条 借受人は、戸別受信機の適正な管理に努め、異常を認めたときは、直ちにその旨を市長に報告し、その指示に従わなければならない。

(目的外使用の禁止等)

第8条 借受人は、戸別受信機を適正に維持管理するものとし、戸別受信機を他の目的に使用し、転貸し、または譲渡等してはならない。

(戸別受信機の返還)

第9条 借受人は、次の各号のいずかに該当することとなった場合は、戸別受信機を速やかに市に返還しなければならない。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 戸別受信機を必要としなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に返還の必要があると認めるとき。

(貸与台帳の整備)

第10条 市長は、戸別受信機の貸与状況を明確にするため、守山市防災行政無線戸別受信機貸与台帳を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、戸別受信機の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年1月15日から施行する。

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守山市防災行政無線戸別受信機貸与要綱

令和8年1月15日 告示第11号の1

(令和8年1月15日施行)