○守山市感震ブレーカー設置促進事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

守山市告示第289号

(趣旨)

第1条 この要綱は、震災時における電気に起因する火災被害の軽減と市民・地域の防災力向上を図るため、感震ブレーカーを設置する者に対し予算の範囲内において、守山市感震ブレーカー設置促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象設備)

第2条 補助金の対象となる感震ブレーカーは、センサーによって揺れを感知し、ブレーカーを落として電力供給を遮断し、また一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤規格(JWDS0007付2)に定める構造および機能を有するものとし、分電盤タイプとする。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次条に定める補助対象住居に感震ブレーカーを設置しようとする者であって、交付決定通知を受けた日の属する年度内に設置を完了できる者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する者であること。

(2) 補助の対象となる住居(以下「補助対象住居」という。)の世帯主であること。

(3) 市税等を滞納していないこと。

(4) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

(補助対象住居)

第4条 補助対象住居は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に所在すること。

(2) 新築でないこと。

(3) 感震ブレーカーと同等の機能を有する機器が設置されていないこと。

(補助対象工事)

第5条 補助の対象となる工事は、補助対象住居に感震ブレーカーを新たに設置する工事とする。

(補助金の額)

第6条 補助金額は、補助対象経費の2分の1に相当する金額とし、2万円を限度額とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請書の添付書類)

第7条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 感震ブレーカーの購入および設置する工事に要する経費の見積書の写し

(2) 感震ブレーカーの仕様がわかる書類(カタログ等)

(3) 感震ブレーカーの設置予定箇所が確認できる写真

(実績報告書の添付書類)

第8条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書の添付書類は、次に掲げるとおりとし、その提出期日は、申請した同一年度内とする。

(1) 領収書等設置に要した経費が確認できる書類の写し

(2) 取り付けた感震ブレーカーの写真

(施行規則)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和11年3月31日とする。

(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)

3 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

守山市感震ブレーカー設置促進事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第289号

(令和8年4月1日施行)