○守山市農作物被害防止設備設置事業費補助金交付要綱

令和8年4月1日

守山市告示第271号

(趣旨)

第1条 市長は、市内で有害獣による農作物被害が発生し、農業経営に影響を与えていることに鑑み、農業者等が実施する被害防止策に対して、予算の範囲内でその費用の一部を補助するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でないものとする。

(1) 認定農業者

(2) 認定就農者

(3) 生産組合等に所属する販売農家(経営耕地面積が30アール以上または農産物販売金額50万円以上)

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象は、市内の農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内の農地において実施する有害獣等防止対策事業であって、補助対象経費、補助率等は別表に定めるとおりとする。

2 同一の農地に対する補助金の交付は、1回限りとする。

(交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 設置場所および位置図

(2) 見積書または購入予定金額のわかるもの

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、補助金等交付申請書を受理したときは、前条の書類の審査および必要に応じて現地調査等を行った上で補助金の交付の可否を決定し、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は次に掲げるとおりとし、事業が完了した日から起算して30日を超えない日または当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 支出を証する書面の写し

(3) 設置状況のわかる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(財産処分の制限等)

第7条 補助金の交付を受けた者は、この補助金により購入した電気柵を購入から8年を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して譲渡、または交換してはならない。

付則

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和11年3月31日とする。

(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)

3 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

事業種別

補助対象経費

補助率

補助限度額

電気柵購入事業

有害獣等防止対策のための電気柵一式の購入に要する経費(電源、電線、支柱およびその他付属品)。ただし、設置に伴う費用や消費税および地方消費税は対象外とする。

補助対象経費の3/10の補助

90,000円

1会計年度につき1人1回までとする。補助対象経費が100,000円未満は対象外とし、補助金額の1,000円未満は切り捨て。

守山市農作物被害防止設備設置事業費補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第271号

(令和8年4月1日施行)