○守山市新商品・新たな体験コンテンツ開発事業費補助金交付要綱
令和8年4月1日
守山市告示第274号
(趣旨)
第1条 市長は、本市の地域資源を活かした新商品・新たな体験コンテンツを開発し、本市の新しい観光資源を創出すること、さらにこれらを活用した観光誘客の促進により、消費拡大等地域経済の活性化を図ることを目的として、守山市新商品・新たな体験コンテンツ開発事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 事業者 守山市内に事業所、店舗、工場、事務所または支店等を有する者をいう。
(2) 団体 主たる活動を守山市内で行う団体をいう。
(3) 新商品 新たに開発した従来にない商品または既存の商品を改良したものをいう。
(4) 新たな体験コンテンツ 伝統文化、食文化、農業、自然等の不特定多数の者が参加できる体験で、本市の特性または実施者の趣味、特技、サークル活動、企業技術等の特性を活かして実施するものをいい、これまで実施もしくは提供をしていないもの、または既存の体験を改良したものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる条件をすべて満たし、商品や体験コンテンツを自ら製造、加工または販売するために、法令上必要な資格、許可、認可または登録等を有する者とする。
(1) 事業者、団体または守山市内に住所を有する個人であること。
(2) 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない者であること。ただし、市外に住所を有する者は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税(以下「市町村税」という。)を滞納していないこと。
(3) 本補助金の補助対象経費について、国、県、他の地方公共団体その他これらに類する団体の補助金、交付金、助成金その他これらに類する給付の交付を受けていないこと、または受ける予定がないこと。
2 次に掲げる者は、申請することができない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団およびそれらの利益となる活動を行う者
(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)その他労働関係法令をはじめとした法令に関して重大な違反がある者
(3) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、新商品または新たな体験コンテンツを開発する事業であり、交付決定日から交付決定に係る年度の2月末日(ただし、新たな体験コンテンツについては12月末日)までに事業を完了するもので、次の各号に掲げる要件すべてに該当するものとする。
(1) 継続した販売が見込める事業であること。
(2) 事業の効果が本市の観光振興や地域の活性化に直接的におよぶ事業であること。
(3) 宗教的または政治的意図を有した事業でないこと。
(4) 法令等または公序良俗に反する事業でないこと。
(5) 公的な資金を使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業をいう。)でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは補助対象事業としない。
(1) 提出書類や提案内容に虚偽の記載があった場合
(2) 本要綱に違反または著しく逸脱した場合
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象経費(消費税および地方消費税を除く。)は、補助対象事業の実施に際して必要な経費で、次に掲げるものとする。なお、交付決定日から交付決定に係る年度の2月末日(ただし、新たな体験コンテンツについては12月末日)までに支払ったもののみを補助金の対象とする。
(1) 原材料費 試作品等に直接使用する原料および材料の購入に要する経費
(2) 設備備品費 新商品または新たな体験コンテンツの開発に直接必要となり、かつ現に保有していない機器等の購入に要する経費(ただし、汎用性が高い機器は除く。)
(3) 消耗品費 消耗品の購入に要する経費
(4) 印刷費 商品のパッケージ、包装紙、シール等の印刷費
(5) 運搬費 商品の原材料、資材等の送付に係る送料
(6) 手数料 各種許認可の取得または成分分析または検査に要する費用
(7) 外注委託費 デザイン設計、システム開発、コンサルタント等に係る経費等
(8) マーケティング調査費 販路開拓、拡大に係る調査費用等
(9) 広報活動費 広告宣伝費等
(10) 借料 開発に専ら使用する車両、パソコン、プリンタ等機器のリース・レンタル費
(11) その他市長が必要かつ適当と認める経費
(補助金額等)
第6条 補助金額は、前条各号の補助対象経費の合計に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、補助金額の上限は20万円とする。
2 新商品は守山市ふるさと応援寄付金返礼品に、新たな体験コンテンツは市が構築する体験コンテンツを集約したプラットフォームに登録した場合の補助金額は、前項で算出された補助金額に2分の1を乗じて得た額を加算(以下「商品化加算」という。)し、補助金額の上限は30万円とする。
(補助金の交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市新商品・新たな体験コンテンツ開発事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 守山市新商品・新たな体験コンテンツ開発事業費補助金事業計画書(別記様式第2号)
(2) 補助対象経費の内訳を示す書類(見積書等)
(3) 事業者にあっては第3条第1項第1号を証明する書類(団体にあっては構成員および活動内容がわかる書類、個人にあっては活動内容がわかる書類および住民票)
(4) その他市長が特に必要と認める書類等
2 交付申請については、同一の事業計画で新商品または新たな体験コンテンツの双方の区分で申請することはできない。
3 前2項の補助金の交付の可否について、審査があった日から速やかに決定し、申請者に通知しなければならない。
4 市長は、補助金の交付決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金をその目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(総事業費の20パーセント以内の流用増減を除く。)をし、または補助事業の内容の変更をし、もしくは補助事業を中止し、もしくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(補助事業の変更申請)
第9条 交付決定者は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、守山市新商品・新たな体験コンテンツ開発事業費補助金変更承認申請書(別記様式第5号)に、その他必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 商品化加算分を加算する場合を除き、補助金の増額を伴う変更は認めない。
(事業の中止)
第10条 交付決定者は、補助事業を中止しようとする場合は、守山市新商品・新たな体験コンテンツ開発事業費補助金事業中止届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金の交付は、規則第13条第2項の規定に基づき概算払により交付することができる。ただし、商品化加算分は交付できないものとする。
(1) 守山市新商品・新たな体験コンテンツ開発事業実績書(別記様式第10号)
(2) 補助対象経費を支出したことを証する書類(領収書等)
(3) 事業完了および実績を示すもの
(4) その他市長が特に必要と認める書類等
2 提出された書類について確認が必要な場合、交付決定者は市の求めに応じて説明をしなければならない。
3 第1項の書類により事業を実施したことを確認できない場合、市は交付決定者に対し追加資料の提出を請求できるものとする。
2 市長は、交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付する。
(立ち入り検査等)
第15条 市長は、補助金の適正な交付のため、必要があるときは、交付決定者に対して報告を求め、または担当職員に当該事業所等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、または関係者に質問させることができる。この場合において、立ち入る職員は、その身分を示す職員証明書を提示しなければならない。
(決定の取消し)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助対象事業を承認なく変更し、または廃止したとき。
(3) 虚偽その他の不正な行為により補助金の交付を受け、または受けようとしたとき。
(4) この要綱の規定またはこれに基づく指示に違反したとき。
(5) その他法令またはこれらに基づく指示または市長の処分に違反したとき。
(6) その他、補助金の交付に不正行為があったとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命じるものとする。
(書類の整備)
第18条 交付決定者は、補助対象事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する書類は、補助対象事業が終了した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(不可抗力に対する補助対象事業の取扱い)
第19条 前条までの規定にかかわらず、天災等交付決定者の責めに帰すことができない事由により、事業期間内に補助対象事業の完了が困難となった場合の取扱いについては市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(検証期限)
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和11年3月31日とする。















