○守山市地域農業構造転換支援事業補助金交付要綱
令和8年6月25日
守山市告示第385号
(趣旨)
第1条 市長は、地域農業構造転換支援対策実施要綱(令和8年1月23日付け7経営第2081号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、地域の中核となって農地を引き受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入等の支援を行うため、その事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において、守山市地域農業構造転換支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)および実施要綱に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象者、補助の対象となる経費および補助金額は、別表に定めるとおりとし、補助対象者にあっては、守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でないものとする。
2 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、前項に規定する交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額および当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(申請の取下げ)
第4条 規則第8条第1項に規定する申請を取下げることができる期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過する日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
2 前項ただし書の場合において、交付の決定までに申請者が被った損失等については補償しない。
3 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助対象事業に着手したときは、速やかにその旨を守山市地域農業構造転換支援事業補助金に係る着手届(別記様式第3号)により、市長に届け出なければならない。この場合において、事業の着手を確認できる書類(契約書または工事工程表等の写し)の提出をもって、着手届の提出に代えることができるものとする。
(1) 事業等の新設または廃止
(2) 事業費の30パーセントを超える増
(3) 事業費または国庫補助金の30パーセントを超える減
(状況報告および立入検査等)
第7条 市長は、補助対象事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助対象事業の遂行の状況に関し報告を求め、事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、または必要な指示をすることができる。
(概算払)
第8条 市長は、補助金を規則第13条第2項に規定する概算払により交付することができるものとする。
(完了)
第9条 補助対象事業者は、事業が完了した場合には、速やかにその旨を守山市地域農業構造転換支援事業補助金に係る完了届(別記様式第5号)により、市長に届け出るものとする。この場合において、事業の完了を確認できる書類(納品書または工事完成引渡書等の写し)の提出をもって完了届の提出に代えることができるものとする。
2 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助対象事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助対象事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに、仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第7号)を市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(帳簿および書類の備付け)
第11条 補助対象事業者は、当該補助対象事業に関する帳簿および書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 補助対象事業者は、補助対象事業により整備された施設等(以下「施設等」という。)について、財産管理台帳(別記様式第8号)を備え、これを適切に管理しなければならない。
(財産の処分の制限)
第12条 補助対象事業者は、補助対象事業により取得し、または効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、または担保に供する場合は、守山市地域農業構造転換支援事業で取得または効用の増加した施設等の処分の承認申請書(別記様式第9号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、当該財産がその耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過した場合は、この限りでない。
(財産の処分に関する承認)
第13条 市長は、補助対象事業者から前条の守山市地域農業構造転換支援事業で取得または効用の増加した施設等の処分の承認申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等の審査、現地調査等によりその内容を審査し、承認すべきものと認めたときは、速やかに承認するものとする。
(目標達成状況報告)
第15条 補助対象事業者は、実施要綱別記1第1の6の(2)に基づく計画の承認年度から目標年度まで、毎年度、実施要綱別記1第2の1に定める地域農業構造転換支援事業目標達成状況報告書(実施要綱別記1別紙様式第4号。)を添付し、守山市地域農業構造転換支援事業補助金目標達成状況報告書(別記様式第12号)を市長の定める期日までに市長に提出しなければならない。
(競争入札等)
第16条 申請者は、事業の着手に当たっては、中古機械等を含め、自ら一般競争入札、複数の業者からの見積徴収等により、事業費の低減(リース導入の場合は、事業費に諸費用を加えた額の低減)に向けた取組を行わなければならない。
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年6月25日から施行し、令和8年度分の補助金から適用する。
(検証期限)
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和11年3月31日とする。
(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)
3 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助の対象となる経費 | 補助金額 |
実施要綱第2に掲げる事業のうち地域農業構造転換支援事業 | 実施要綱別記1第1の4の(1)に掲げる助成対象者 | 補助対象者が自らの経営において行う次に掲げる事業に要する経費 (ア) 農産物の生産、加工、流通、その他農業経営の開始または改善に必要な機械等の改良もしくは取得 (イ) 農地等の改良または造成 (ウ) リースによる農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始または改善に必要な機械等の導入 | 補助の対象となる経費に10分の3を乗じて得た額を限度額とする。なお、リースの場合は実施要綱別記1第4の1(1)イに定める算定方法により得た額を限度額とする。 補助対象者ごとの上限額は、法人については3,000万円、それ以外の者については1,500万円とする。 |














