○守山市人権尊重のまちづくり推進本部設置規程
平成9年3月27日
訓令第3号
(設置)
第1条 人権尊重および人権擁護に関する市の総合施策を樹立し、円滑かつ強力に実施するため、守山市人権尊重のまちづくり条例施行規則(平成9年規則第10号)第4条の規定に基づき人権尊重のまちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(平19訓令27・一部改正)
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 人権尊重および人権擁護に関する計画の策定に関すること。
(2) 人権に関する諸施策の推進に関すること。
(3) その他の人権問題に関すること。
(構成)
第3条 推進本部の構成員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 専門委員
2 本部長は、副市長、副本部長は、教育長をもって充てる。
3 本部員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 守山市事務分掌規則(昭和51年規則第2号)第5条第1項に規定する部長ならびに同条第3項に規定する政策監および理事
(2) 守山市水道事業および下水道事業管理規程(昭和43年企業管理規程第1号)第3条に規定する所長
(3) 守山市議会事務局規程(昭和53年議会訓令第1号)第2条第2項に規定する局長
(4) 守山市教育委員会事務局組織規則(昭和39年教育委員会規則第1号)別表第2に規定する教育部長
4 専門委員は、総括者を総合政策部長、副総括者を総合政策部次長とし、その他の専門委員は、市長が必要に応じて次の各号に掲げる者のうちから選任する。
(1) 守山市事務分掌規則(昭和51年規則第2号)第5条第1項に規定する課長および室長ならびに同条第3項に規定する政策員および担当課長
(2) 守山市教育委員会事務局組織規則(昭和39年教育委員会規則第1号)別表第2に規定する課長、室長および担当課長
(平14訓令11・平18訓令5・平19訓令27・平20訓令23・平24訓令20・平26訓令4・平28訓令28・平29訓令21・平30訓令5・令2訓令3・令3訓令9・令4訓令10・一部改正)
(構成員の職務)
第4条 本部長は、推進本部の所掌事務を統轄する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
3 本部員は、推進本部の所掌事務を審議決定するとともに、各所管部局の連携および統括を行う。
4 専門委員は、推進本部の所掌事務に従事し、本部会に付議すべき事項を立案する。
(会議)
第5条 推進本部に、本部会および専門委員会を置く。
2 本部会は、本部長、副本部長および本部員をもって構成する。
3 本部会は、本部長が招集し、会議の議長となる。
4 専門委員会は、総括者が招集し、会議の議長となる。
5 専門委員会に、推進本部の所掌事務を専門的に調査・検討するため、部会を置くことができる。
6 部会は、本部長が指名する者をもって構成し、部会の運営については、別に定める。
7 本部会および専門委員会は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(平12訓令14・平14訓令11・一部改正)
(事務局)
第6条 推進本部の事務を処理するため、総合政策部人権政策課に事務局を置く。
(平12訓令14・平17訓令13・平19訓令27・平29訓令21・一部改正)
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月28日訓令第14号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日訓令第27号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年9月29日訓令第23号)
この訓令は、平成20年9月29日から施行する。
付則(平成24年3月31日訓令第20号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日訓令第28号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日訓令第21号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。