○守山市公職選挙執行規程

昭和45年7月1日

選委告示第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙運動のために使用する自動車、船舶および拡声機の表示(第2条~第5条)

第2章の2 選挙運動用ビラ(第5条の2~第5条の5)

第3章 選挙運動のために使用するポスター(第6条~第8条)

第3章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札等の表示(第8条の2~第8条の4)

第4章 文書図画の撤去(第9条)

第5章 選挙運動の公費負担(第10条~第25条)

第6章 標旗および腕章(第26条~第28条)

第7章 個人演説会等(第29条~第36条)

第8章 選挙公報の発行(第37条~第46条)

第9章 選挙運動に関する収入および支出報告書の閲覧(第47条~第49条)

第10章 選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額(第50条)

第11章 市長選挙における政党その他の政治団体等の政治活動(第51条~第60条)

第12章 補則(第61条・第62条)

付則

第1章 総則

第1条 守山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)および公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)その他の委任規定に基づき所管すべき事務の執行については、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

(昭57選委告示25・一部改正)

第2章 選挙運動のために使用する自動車、船舶および拡声機の表示

(平12選委告示5・改称)

第2条 守山市の議会議員および長の選挙(以下「市の選挙」という。)の候補者が主として選挙運動のために使用する自動車もしくは船舶または拡声機の表示は、法第141条(自動車、船舶および拡声機の使用)第6項の規定によって委員会が交付する別記様式第1号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(昭58選委告示82・平7選委告示2・平12選委告示5・一部改正)

第3条 表示板は、自動車にあっては車体の前面、船舶にあっては操舵室の前面またはこれに準ずる箇所、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(平12選委告示5・一部改正)

第4条 表示板を紛失し、または破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対し、理由書(紛失した場合にあっては、その紛失を証明するに足りる文書)を添え文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返付しなければならない。

(平12選委告示5・一部改正)

第5条 表示板は、使用しなくなったときは、ただちに委員会に返付しなければならない。

第2章の2 選挙運動用ビラ

(平20選委告示1・追加、平30選委告示34・改称)

(選挙運動用ビラの届出)

第5条の2 法第142条第1項第6号の規定によりビラの届出をしようとする者は、当該ビラの見本3枚(内容が異なる場合は、それぞれ3枚)別記様式第2号による届出書とともに提出しなければならない。

(平20選委告示1・追加)

(証紙の様式)

第5条の3 法第142条第7項の規定により同条第1項第6号のビラにはらなければならない証紙は、別記様式第2号の2の選挙運動用ビラ証紙とする。

(平20選委告示1・追加)

(証紙交付票)

第5条の4 選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ、委員会から別記様式第2号の3の選挙運動用ビラ証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の選挙運動用ビラ証紙交付票は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(平20選委告示1・追加)

(証紙の交付の手続)

第5条の5 選挙運動用ビラ証紙交付票の交付を受けた者が選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとするときは、第5条の2の届出後、当該選挙運動用ビラ証紙交付票に候補者の氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、選挙運動用ビラ証紙を交付するときは、選挙運動用ビラ証紙交付票に交付月日、交付枚数等を記入し、かつ、その印を押すものとする。この場合において、交付する選挙運動用ビラ証紙の枚数が当該選挙運動用ビラ証紙交付票により交付を受けることができる選挙運動用ビラ証紙の枚数に達しないときは、選挙運動用ビラ証紙交付票を返付するものとする。

(平20選委告示1・追加、令3選委告示4・一部改正)

第3章 選挙運動のために使用するポスター

(昭57選委告示25・改称)

(ポスターの提出)

第6条 市の選挙の候補者が法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスターを掲示しようとするときは、あらかじめ委員会にポスターの見本3枚(内容が異なる場合は、それぞれ3枚)を提出しなければならない。

(昭57選委告示25・全改)

第7条および第8条 削除

(昭57選委告示25)

第3章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札等の表示

第8条の2 法第143条(文書図画の掲示)第16項の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の表示は、委員会が交付する別記様式第3号の2の証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 第1項の証紙は、立札および看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

(昭56選委告示3・昭58選委告示82・一部改正)

第8条の3 市の選挙の候補者もしくは候補者となろうとする者(守山市議会議員および守山市長の職にある者を含む。以下この章において「候補者等」という。)または当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下この章において「後援団体」という。)前条の証紙の交付を受けようとする場合は、候補者等にあっては別記様式第3号の3の証紙交付申請書を、後援団体にあっては別記様式第3号の4の証紙交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証紙交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、すみやかに前項の申請者に前条の証紙を交付する。

(昭58選委告示82・一部改正)

第8条の4 第4条および第5条の規定は、証紙の再交付および返還についてこれを準用する。

第4章 文書図画の撤去

第9条 法第147条(文書図画の撤去)または法第201条の11(政治活動の態様)の規定により、文書図画の撤去を通告するときには、別記様式第4号による撤去命令書をその掲示責任者に交付するものとする。

(昭58選委告示82・平12選委告示5・一部改正)

第5章 選挙運動の公費負担

(平7選委告示43・全改)

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第10条 守山市の議会議員および長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年条例第21号。以下この章において「条例」という。)第2条第6条または第10条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条または第11条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)別記様式第5号の届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条または第11条の規定による届出をしなければならない。

(平7選委告示43・全改、平12選委告示5・平20選委告示1・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第11条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下この章において同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条または第12条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し別記様式第6号の確認申請書を提出しなければならない。

2 委員会は、条例第4条第2号イ第8条または第12条の規定による確認後、別記様式第7号の確認書の交付を行わなければならない。

(平7選委告示43・全改、平12選委告示5・平20選委告示1・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第12条 候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けた場合には、直ちに、当該確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)または条例第11条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平7選委告示43・全改、平20選委告示1・一部改正)

(契約業者等へ選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第13条 候補者は、選挙運動用自動車の使用についての別記様式第8号の証明書、選挙運動用ビラの作成についての別記様式第8号の2の証明書またはポスターの作成についての別記様式第8号の2の2の証明書を、使用または作成の実績に基づき作成し条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者またはポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車の使用についての証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量および燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(平7選委告示43・全改、平20選委告示1・平20選委告示41・一部改正)

(請求書の提出)

第14条 契約業者等は、条例第4条第8条または第12条の規定による請求をしようとする場合には、別記様式第8号の3の請求書に前条の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第10条の確認書および前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者またはポスター作成業者にあっては当該証明書および第12条の確認書)を添えて市長に提出しなければならない。

(平12選委告示5・平20選委告示1・平20選委告示41・一部改正)

第15条から第25条まで 削除

(平7選委告示43)

第6章 標旗および腕章

第26条 市の選挙において法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により委員会が交付する標旗は別記様式第9号による。

2 前項の標旗は、立候補の届出をうけた後直ちに交付する。

(昭58選委告示82・一部改正)

第27条 市の選挙において主として選挙運動のために使用される自動車または船舶に、乗車または乗船するものが、法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は別記様式第10号による。

2 選挙運動に従事するものが法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により着用する腕章は、別記様式第11号による。

3 前2項の腕章は、立候補の届出をうけた後直ちに交付する。

(昭58選委告示82・一部改正)

第28条 第4条および第5条の規定は、標旗ならびに腕章の再交付および返付について準用する。

(平12選委告示5・一部改正)

第7章 個人演説会等

(平12選委告示5・改称)

第29条 法第163条(個人演説会等開催の申出)の規定による個人演説会、政党演説会または政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)開催の申出は、公職選挙執行規程(平成7年滋賀県選挙管理委員会規程第1号)第42条に規定する文書でしなければならない。

(平12選委告示5・一部改正)

第30条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)第1項の規定による個人演説会等開催不能の通知は、別記様式第13号による。

(昭58選委告示82・平12選委告示5・一部改正)

第31条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定による委員会から個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、別記様式第14号による。

(平12選委告示5・一部改正)

第32条 令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)の規定による個人演説会等開催の可否に関し、管理者から委員会に対する通知は、別記様式第15号によりしなければならない。

2 前項の場合においてその施設の使用の可否については、委員会から別記様式第16号により候補者、候補者届出政党または衆議院名簿届出政党等(以下この章において「候補者等」という。)に通知するものとする。

(平12選委告示5・一部改正)

第33条 法第163条の規定により、開催申出をなし、承認をうけた後当該施設を使用しないときは、開催前2日までに、候補者等は直ちに別記様式第17号により委員会に届出しなければならない。

2 前項の通知をうけた委員会は、直ちにその旨を管理者に通知する。

(平12選委告示5・一部改正)

第34条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項および令第121条(個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用)第1項の規定により承認をうけようとするときは、別記様式第18号により申請しなければならない。承認をうけた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 管理者が前項の承認をうけて公表したときは、その「写し」を直ちに委員会に送付しなければならない。

(平12選委告示5・一部改正)

第35条 候補者等が令第119条第3項の規定により、自から個人演説会等開催のため必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ当該管理者の承認をうけ、かつ、使用時間内にあと片付をしなければならない。

(平12選委告示5・一部改正)

第36条 個人演説会等の予定会場が天災事変等により使用できなくなった場合は、管理者は、直ちにその施設の使用にかかる候補者等に通知しなければならない。

(平12選委告示5・一部改正)

第8章 選挙公報の発行

第37条 市の選挙における選挙公報の発行については、守山市選挙公報発行条例(昭和45年条例第36号。以下この章において「条例」という。)に定めるものを除くほか本章に定めるところによる。

(昭57選委告示25・一部改正)

第38条 市の選挙の候補者が行う条例第2条第1項の規定による選挙公報掲載申請は別記様式第19号による申請書に委員会があらかじめ交付する用紙(氏名欄、写真欄および原稿欄を定めたもので、委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、または記録した掲載文(書面による掲載文の場合には2通(同文のものに限る。))を添えて、当該選挙期日の告示の日に委員会に提出しなければならない。

2 候補者の写真の掲載を受けようとするときは、最近撮影した候補者の写真(白黒、上半身)を、掲載文を記載もしくは記録した原稿用紙に貼り付け、または記録しておかなければならない。この場合において、書面による掲載文を添付するときは、当該写真の裏面に氏名を記載して前項の申請と同時に提出しなければならない。

(平3選委告示57・全改、平10選委告示40・令2選委告示10・一部改正)

第39条 掲載文は、無彩色で記載し、または記録しなければならない。

2 氏名欄は、候補者の氏名(令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、通称)、所属党派名(推薦団体および無所属ならびに「公認」および「推薦」の文字を含む。)、生年月日および年齢以外の事項を記載し、または記録してはならない。

3 氏名欄の記載または記録には、写真、図、イラストレーションおよびこれらの類を使用してはならない。

4 原稿欄の記載または記録には、写真を使用してはならない。

5 原稿欄に図、イラストレーションおよびこれらの類を記載し、または記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該原稿欄のおおむね2分の1を超えてはならない。

(平3選委告示57・全改、平7選委告示2・平7選委告示58・平10選委告示40・令2選委告示10・一部改正)

第40条 候補者が第39条の規定により提出した掲載文を撤回しようとする場合には、別記様式第21号による申請書を修正しようとする場合には、別記様式第22号による申請書に修正した掲載文(書面による掲載文を修正しようとする場合にあっては2通)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により撤回または修正の申請は第38条の規定による期日経過後においてはこれをすることができない。

(令2選委告示10・一部改正)

第41条 掲載文の選挙公報に掲載する順序のくじは、第38条の規定する期日締切後、委員会が指定する場所においてこれを行う。

2 候補者または、その代理人は、前項のくじに立会うことができる。

3 前項の立会人がないときは、委員長は書記をしてくじに立会わしめるものとする。

第42条 選挙公報の体裁等については選挙の都度、委員会の委員長がこれを定める。

第43条 既に提出した掲載文は、事由の如何にかかわらず返付しない。

第44条 候補者が死亡し、または候補者たることを辞したとき、もしくは法第91条(公務員となったため立候補の辞退とみなされる場合)により候補者を辞したものとみなされる場合、または第40条の規定による撤回の申出をした場合においても選挙公報発行手続きに着手した後においては掲載は中止しない。

(昭58選委告示82・一部改正)

第45条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示をもって訂正する。

第46条 選挙公報は、その余白に啓もうまたは棄権防止等のために選挙に関する標語等を掲載することができる。

第9章 選挙運動に関する収入および支出の報告書の閲覧

第47条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第1項の規定により委員会に提出された報告書は、法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第3項の期間内においては、いつでもその閲覧を請求することができる。

(昭58選委告示82・一部改正)

第48条 前条の規定による請求および閲覧の時間は、執務時間内にしなければならない。

第49条 報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。

2 報告書はてい重に取扱い破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に従わない者に対して、係員はその閲覧を中止させまたは閲覧を禁止することができる。

第10章 選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額

第50条 市の選挙において法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬および実費弁償の最高額ならびに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員および専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額については、別表のとおりとする。

(昭58選委告示82・平12選委告示5・一部改正)

第11章 市長の選挙における政党その他の政治団体等の政治活動

(平12選委告示5・改称)

第51条 市長選挙において政党その他の政治団体が法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定による政談演説会の開催の届出をするときは、別記様式第23号による届出書によらなければならない。

第52条 市長選挙において政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定によって委員会が交付する別記様式第24号の表示板を用いなければならない。

第53条 第51条の届出書および前条の表示板は、法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。

(昭58選委告示82・平12選委告示5・一部改正)

第54条 表示板は、自動車の前面にその使用中常時掲示しておかなければならない。

第55条 表示板を紛失し、または破損したためその再交付を受けようとする場合は、法第201条の9第3項の規定による申請をした者から委員会に対し理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。

(昭58選委告示82・一部改正)

第56条 市長選挙において政党その他の政治団体が法第201条の9第1項第4号に規定するポスターを掲示しようとするときは、委員会が交付する別記様式第25号の証紙をはらなければならない。

2 委員会は、前項の規定にかかわらず特別な事情があるときは、証紙の交付にかえて別記様式第25号の2による検印を行う。

(昭57選委告示25・平12選委告示5・一部改正)

第57条 前条第1項の証紙の交付または同条第2項の検印を受けようとするときは、あらかじめ委員会から別記様式第25号の2の2(その1)の証紙交付票または別記様式第25号の2の2(その2)の検印票の交付を受けなければならない。

2 第53条の規定は、前項の証紙交付票または検印票の交付について準用する。

(昭57選委告示25・平12選委告示5・一部改正)

第58条 証紙交付票または検印票の交付を受けたものが、証紙の交付または検印を受けようとするときは、当該証紙交付票または検印票に当該政党その他の政治団体の名称および証紙受領または検印に関する責任者の氏名を記入し、ポスターの見本3枚(内容が異なる場合は、それぞれ3枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

(昭57選委告示25・令3選委告示4・一部改正)

第58条の2 委員会は、証紙を交付し、または検印したときは、証紙交付票または検印票にその月日および枚数等を記入し、かつ、その印を押すものとする。この場合において、交付した証紙または検印した枚数が制限枚数に達しない場合は、これを当該政党その他の政治団体に返付するものとする。

(昭57選委告示25・全改)

第58条の3 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出をしようとするときは、当該ビラを別記様式第25号の3による届出書とともに委員会に提出しなければならない。

第59条 市長選挙において、政党その他の政治団体が法第14章の3(政党その他の政治団体等の選挙における政治活動)の規定により、政談演説会の開催につき、その告知のために使用する立札および看板の類に行う表示は、法第201条の11第8項の規定により委員会が交付する別記様式第26号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体からの一の政談演説会の開催届出があるごとに5枚を交付する。

3 第1項の表示物は、立札、看板の類の見やすい箇所にはらなければならない。

(昭58選委告示82・平12選委告示5・一部改正)

第60条 市長選挙において政党その他の政治団体が法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)の規定により機関新聞紙または機関雑誌の届出をしようとするときは、別記様式第28号によりしなければならない。

(平12選委告示5・一部改正)

第12章 補則

第61条 市の選挙において法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示板、検認票および腕章は、あらたにこれを交付しない。ただし、当該再立候補者が返還したものであるときは、その返還にかかるものを再交付するものとする。

(昭58選委告示82・一部改正)

第62条 市の選挙において法第149条第4項(新聞広告)の規定により新聞広告をしようとする場合、当該選挙の選挙長の発行する新聞広告掲載証明書は、別記様式第29号により立候補の届出をうけた後直ちに交付する。

(平7選委告示2・一部改正)

1 この告示は、昭和45年7月1日から施行する。

2 次に掲げる規程および告示は、これを廃止する。

(1) 守山町長選挙立会演説会規程

(2) 個人演説会規程

(3) 選挙運動のために使用する自動車または船舶の表示板および乗車または乗船用の腕章交付規程

(4) 選挙運動のために使用する拡声機、表示板、標旗および腕章の交付規程

(5) 選挙運動のために使用するポスターの検印規程

(6) 守山町選挙管理委員会の検印の様式規程

(7) 選挙運動および政治資金に関する収支報告書の閲覧およびその方法規程

(昭和45年12月26日選委告示第43号)

この告示は、昭和46年1月13日から施行する。

(昭和49年12月20日選委告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月30日選委告示第89号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。

(昭和53年3月30日選委告示第8号)

この告示は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和53年9月11日選委告示第26号)

この告示は、昭和53年9月11日から施行する。

(昭和53年12月12日選委告示第51号)

この告示は、昭和53年12月12日から施行する。

(昭和54年8月1日選委告示第50号)

この告示は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和56年5月12日選委告示第3号)

この告示は、昭和56年5月18日から施行する。

(昭和57年10月19日選委告示第25号)

この告示は、昭和57年10月20日から施行する。

(昭和58年9月15日選委告示第82号)

この告示は、昭和58年9月15日から施行する。

(昭和59年3月30日選委告示第3号)

この告示は、昭和59年3月30日から施行する。

(昭和62年5月12日選委告示第47号)

この告示は、昭和62年5月12日から施行する。

(平成3年7月16日選委告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日選委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年11月22日選委告示第40号)

この告示は、平成6年11月22日から施行する。

(平成7年1月13日選委告示第2号)

この告示は、平成7年1月13日から施行する。

(平成7年3月30日選委告示第43号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年8月10日選委告示第58号)

この告示は、平成7年8月10日から施行する。

(平成10年10月27日選委告示第40号)

この告示は、平成10年10月27日から施行する。

(平成12年3月2日選委告示第5号)

この告示は、平成12年3月2日から施行する。

(平成20年3月2日選委告示第1号)

この告示は、平成20年3月2日から施行する。

(平成20年12月5日選委告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日選委告示第34号)

この告示は、平成30年12月20日から施行する。

(令和2年12月24日選委告示第10号)

この告示は、令和2年12月24日から施行する。

(令和3年9月1日選委告示第4号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第50条関係)

(昭58選委告示82・昭59選委告示3・平6選委告示40・平12選委告示5・平30選委告示34・一部改正)

選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃

鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃

水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃

陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。)

1夜につき12,000円

オ 弁当料

1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓料

1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額

10,000円

イ 超過勤務手当

1日につき基本日額の5割

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃および車賃

それぞれ第1号アおよびに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。)

1夜につき10,000円

4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員および専ら法第141条(自動車、拡声機および船舶の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

(平3選委告示57・一部改正)

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(平20選委告示1・全改、平30選委告示34・令3選委告示4・一部改正)

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(平20選委告示1・追加、平30選委告示34・一部改正)

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(平20選委告示1・追加、平30選委告示34・令3選委告示4・一部改正)

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様式第3号 削除

(昭57選委告示25)

(昭56選委告示3・平3選委告示57・平5選委告示4・一部改正)

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(平3選委告示57・平12選委告示5・一部改正)

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(昭56選委告示3・全改、平3選委告示57・平7選委告示2・平12選委告示5・令3選委告示4・一部改正)

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(昭57選委告示25・全改)

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(平20選委告示41・全改、平30選委告示34・令3選委告示4・一部改正)

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(平20選委告示41・全改、平30選委告示34・令3選委告示4・一部改正)

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(平20選委告示1・全改、平30選委告示34・一部改正)

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(平20選委告示41・全改、平30選委告示34・令3選委告示4・一部改正)

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(平20選委告示41・全改、平30選委告示34・令3選委告示4・一部改正)

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(平20選委告示41・全改、令3選委告示4・一部改正)

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(平20選委告示41・全改、平30選委告示34・令3選委告示4・一部改正)

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(平3選委告示57・一部改正)

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様式第12号 削除

(平12選委告示5)

(平12選委告示5・全改)

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(平12選委告示5・全改)

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(平12選委告示5・全改、令3選委告示4・一部改正)

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(平12選委告示5・全改)

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(平12選委告示5・全改、令3選委告示4・一部改正)

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(平3選委告示57・平12選委告示5・令3選委告示4・一部改正)

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(平3選委告示57・平12選委告示5・令3選委告示4・一部改正)

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(平3選委告示57・平10選委告示40・平12選委告示5・令2選委告示10・令3選委告示4・一部改正)

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様式第20号 削除

(昭57選委告示25)

(平3選委告示57・平12選委告示5・令3選委告示4・一部改正)

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(平3選委告示57・平12選委告示5・令2選委告示10・令3選委告示4・一部改正)

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(平3選委告示57・平12選委告示5・令3選委告示4・一部改正)

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(平3選委告示57・一部改正)

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(平3選委告示57・全改)

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(昭57選委告示25・追加)

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(昭57選委告示25・旧様式第25号の2繰下、平3選委告示57・令3選委告示4・一部改正)

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(平12選委告示5・令3選委告示4・一部改正)

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(平12選委告示5・全改)

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様式第27号 削除

(平12選委告示5)

(平3選委告示57・平7選委告示2・平12選委告示5・令3選委告示4・一部改正)

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(平3選委告示57・平7選委告示2・一部改正)

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守山市公職選挙執行規程

昭和45年7月1日 選挙管理委員会告示第8号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和45年7月1日 選挙管理委員会告示第8号
昭和45年12月26日 選挙管理委員会告示第43号
昭和49年12月20日 選挙管理委員会告示第42号
昭和50年10月30日 選挙管理委員会告示第89号
昭和53年3月30日 選挙管理委員会告示第8号
昭和53年9月11日 選挙管理委員会告示第26号
昭和53年12月12日 選挙管理委員会告示第51号
昭和54年8月1日 選挙管理委員会告示第50号
昭和56年5月12日 選挙管理委員会告示第3号
昭和57年10月19日 選挙管理委員会告示第25号
昭和58年9月15日 選挙管理委員会告示第82号
昭和59年3月30日 選挙管理委員会告示第3号
昭和62年5月12日 選挙管理委員会告示第47号
平成3年7月16日 選挙管理委員会告示第57号
平成5年3月31日 選挙管理委員会告示第4号
平成6年11月22日 選挙管理委員会告示第40号
平成7年1月13日 選挙管理委員会告示第2号
平成7年3月30日 選挙管理委員会告示第43号
平成7年8月10日 選挙管理委員会告示第58号
平成10年10月27日 選挙管理委員会告示第40号
平成12年3月2日 選挙管理委員会告示第5号
平成20年3月2日 選挙管理委員会告示第1号
平成20年12月5日 選挙管理委員会告示第41号
平成30年12月20日 選挙管理委員会告示第34号
令和2年12月24日 選挙管理委員会告示第10号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第4号