○守山市立地区会館の管理および運営に関する規則

昭和50年12月27日

規則第25号

(趣旨)

第1条 守山市立地区会館の設置および管理に関する条例(昭和50年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(委託)

第2条 条例第3条ただし書の規定により、市長が施設の管理の一部または全部を委託する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 委託する事務の範囲

(2) 委託する期間

(3) 委託事務の管理および執行の方法

(4) 委託事務に要する経費の支弁の方法

(5) 前各号に定めるもののほか、委託する事務に関し必要な事項

(使用申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により、守山市立地区会館(以下「地区会館」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 市長は、使用を許可したときは、使用許可証(別記様式第2号)を交付する。

2 前項の許可証は、使用料と引き換えに交付するものとする。

(不許可)

第5条 条例第6条第3号の規定により許可しない場合は、次のとおりとする。

(1) 葬儀、告別式その他一般使用者において嫌忌するものと認められるとき。

(2) 行事の性質が騒じょうを引き起すおそれがあると認められるとき。

(3) 施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(変更の許可)

第5条の2 第3条および第4条第1項の規定は、地区会館の使用の許可を受けた者が許可を受けた事項の変更をしようとする場合およびこれに対し変更の許可をした場合について準用する。この場合において、第3条中「使用申込書(別記様式第1号)」とあるのは「使用変更申込書(別記様式第3号)」と、第4条第1項中「使用許可書(別記様式第2号)」とあるのは「使用変更許可書(別記様式第4号)」と読み替えるものとする。

(昭56規則15・追加)

(禁止行為)

第6条 地区会館の敷地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 行商その他これに類する行為をすること。

(2) 寄付等の募集をすること。

(3) 宣伝その他これに類する行為をすること。

(4) 広告物等の掲示または配付をすること。

(収容定員等)

第7条 地区会館の収容定員、休業日および開館時間は、次のとおりとする。

(1) 収容定員

 守山市立守山会館

大会議室 120人

図書室 25人

和室 50人

児童室 10人

調理実習室 20人

 守山市立吉身会館

大会議室 80人

会議室 25人

和室 30人

調理実習室 15人

 守山市立小津会館

大会議室 100人

会議室 60人

和室 44人

図書室 12人

調理実習室 20人

 守山市立玉津会館

研修室 80人

学習室 60人

和室 60人

図書室 20人

調理実習室 40人

 守山市立河西会館

大会議室 150人

会議室 80人

和室 40人

図書室 10人

調理実習室 20人

 守山市立速野会館

大会議室 55人

多目的室 100人

和室 45人

調理実習室 20人

 守山市立中洲会館

大会議室 100人

和室 48人

会議室 16人

図書室 12人

調理実習室 15人

(2) 休業日 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 開館時間 午前9時から午後10時まで

2 市長は、前項第2号および第3号の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、休業日および開館時間を変更することができる。

(昭61規則36・平2規則19・平5規則13・平16規則5・令5規則58・一部改正)

(原状回復)

第8条 条例第5条の許可を受けた者は、地区会館の使用後、または条例第11条の規定により使用許可を取り消され、または使用を停止されたときは、原状に復し係員の検査を受けなければならない。

(無料とする団体)

第9条 条例第8条第1項ただし書に規定する無料とする団体は、別表第1に掲げるものとする。

(職員)

第10条 地区会館に、次の職員を置く。

(1) 館長

(2) その他必要とする職員

(令元規則75・全改)

(職務)

第11条 館長は、上司の命を受け、地区会館の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、館長の命を受け、地区会館の事務を処理する。

(取扱事務)

第12条 地区会館において取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 行政事務連絡および調整に関すること。

(2) 市民相談に関すること。

(3) 諸申請書の経由に関すること。

(4) 戸籍、住民票ならびに印鑑証明等の諸証明申請受付および交付に関すること。

(5) 税金およびその他の公金の収納に関すること。

(6) 自治会および各種団体との連絡調整に関すること。

(7) 社会教育に関すること。

(8) 社会福祉に関すること。

(9) 地区会館の維持管理および運営に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) 地区会館の一般庶務に関すること。

(令元規則75・一部改正)

(公印)

第13条 地区会館が使用する公印の名称、寸法および用途等は、別表第2のとおりとし、そのひな形は、別表第3のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、守山市公印規則(昭和63年守山市規則第24号)の規定を準用する。

(昭63規則25・一部改正)

1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和52年5月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月24日規則第20号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年10月6日規則第18号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年12月27日規則第13号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年7月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月23日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市立地区会館の管理および運営に関する規則の規定は、昭和61年10月6日から適用する。

(昭和63年9月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月28日規則第19号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年5月19日規則第13号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成8年1月22日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項第2号の改正規定は、守山市立守山会館、守山市立速野会館および守山市立中洲会館にあっては、平成16年4月1日から施行し、守山市立吉身会館、守山市立小津会館、守山市立玉津会館および守山市立河西会館にあっては、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月1日規則第58号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(令元規則75・全改)

団体の種別

団体の名称

社会教育団体

青年団

子ども会

ボーイスカウト

ガールスカウト

PTA

スポーツ少年団

スポーツ協会

総合型地域スポーツクラブ

文化協会

公益社団法人守山青年会議所

守山モラロジー事務所

各種婦人団体連絡協議会およびその加入団体

社会福祉団体

守山市遺族会

老人クラブ

保護司会

更生保護女性会

手をつなぐ育成会

身体障害者連合会

ことばを育てる親の会

精神障害者家族会(さざなみの会)

地域里親会

社会福祉協議会

母子福祉のぞみ会

民生委員児童委員協議会

赤十字奉仕団

健康推進員連絡協議会

自治会関係団体

自治連合会

自治会長会

自治会

町内会

農漁業関係団体

水産振興会

農村女性活動グループ

土地改良団体

農業後継者クラブ

果樹組合

農村青年会議

花き振興協会

近江米振興協会

その他の団体

消費生活学習会

交通安全関係団体

商工観光団体

保育園保護者会

守山市教育会

別表第2(第13条関係)

(昭63規則25・全改、平16規則5・令元規則75・一部改正)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

印材

用途

公印管理者

守山市立守山会館長之印

1

古印体

方18

木印

守山会館長名をもって発する一般公文書用

守山会館長

守山市立吉身会館長之印

2

古印体

方18

木印

吉身会館長名をもって発する一般公文書用

吉身会館長

守山市立小津会館長之印

3

古印体

方18

木印

小津会館長名をもって発する一般公文書用

小津会館長

守山市立玉津会館長之印

4

古印体

方18

木印

玉津会館長名をもって発する一般公文書用

玉津会館長

守山市立河西会館長之印

5

古印体

方18

木印

河西会館長名をもって発する一般公文書用

河西会館長

守山市立速野会館長之印

6

古印体

方18

木印

速野会館長名をもって発する一般公文書用

速野会館長

守山市立中洲会館長之印

7

古印体

方18

木印

中洲会館長名をもって発する一般公文書用

中洲会館長

別表第3(第13条関係)

(昭63規則25・全改)

1

2

3

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4

5

6

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7

 

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(平16規則5・一部改正)

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(平16規則5・一部改正)

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(昭56規則15・追加、平16規則5・一部改正)

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(昭56規則15・追加、平16規則5・一部改正)

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守山市立地区会館の管理および運営に関する規則

昭和50年12月27日 規則第25号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年12月27日 規則第25号
昭和52年5月14日 規則第8号
昭和52年12月24日 規則第20号
昭和53年10月6日 規則第18号
昭和54年12月27日 規則第13号
昭和56年7月20日 規則第15号
昭和61年10月23日 規則第36号
昭和63年9月1日 規則第25号
平成2年6月28日 規則第19号
平成5年5月19日 規則第13号
平成8年1月22日 規則第1号
平成16年3月2日 規則第5号
令和元年12月6日 規則第75号
令和5年11月1日 規則第58号