○守山市同和対策本部設置規程

平成6年5月24日

訓令第4号

守山市同和対策本部設置規程(昭和49年9月30日訓令第10号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 同和行政に関する市の総合施策を樹立し、円滑かつ強力に実施するため、守山市同和対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 同和行政に関する基本方針の策定に関すること。

(2) 同和施策の推進に関すること。

(3) 守山市同和対策推進協議会に関すること。

(4) 関係機関等との連絡調整に関すること。

(5) その他の同和行政に関すること。

(平24訓令35・一部改正)

(構成)

第3条 対策本部の構成員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(4) 専門委員

2 本部長は、副市長、副本部長は、教育長をもって充てる。

3 本部員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 守山市事務分掌規則(昭和51年規則第2号)第5条第1項に規定する部長ならびに同条第3項に規定する政策監および理事

4 専門委員は、総括者を総合政策部長とし、副総括者を総合政策部次長とし、その他の専門委員は、必要に応じて次の各号に掲げる者のうちから選任する。

(1) 守山市事務分掌規則(昭和51年規則第2号)第5条第1項に規定する課長および室長ならびに同条第3項に規定する政策員および担当課長

(平11訓令8・平12訓令24・平14訓令12・平16訓令12・平18訓令7・平19訓令30・平20訓令20・平23訓令19・平24訓令19・平26訓令3・平28訓令28・平29訓令18・平30訓令5・令2訓令3・令3訓令9・令4訓令10・一部改正)

(構成員の職務)

第4条 本部長は、対策本部の所掌事務を統轄する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。

3 本部員は、対策本部の所掌事務を審議決定するとともに、各所管部局の連携および統括を行う。

4 専門委員は、対策本部の所掌事務に従事し、本部会に付議すべき事項を立案する。

(会議)

第5条 対策本部に、本部会および専門委員会を置く。

2 本部会は、本部長、副本部長および本部員をもって構成する。

3 本部会は、本部長が招集し、会議の議長となる。

4 専門委員会は、総括者が招集し、会議の議長となる。

5 専門委員会に、対策本部の所掌事務を専門的に調査および検討するため、部会を置くことができる。

6 部会は、本部長が指名する者をもって構成し、部会の運営については、別に定める。

7 本部会および専門委員会は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(平12訓令24・平14訓令12・平23訓令19・一部改正)

(事務局)

第6条 対策本部の事務を処理するため、総合政策部人権政策課に事務局を置く。

(平12訓令24・平17訓令10・平19訓令30・平29訓令18・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年5月31日訓令第8号)

この訓令は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第24号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第30号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月28日訓令第20号)

この訓令は、平成20年7月28日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日訓令第19号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月12日訓令第35号)

この訓令は、平成24年9月12日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第28号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第18号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

守山市同和対策本部設置規程

平成6年5月24日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年5月24日 訓令第4号
平成11年5月31日 訓令第8号
平成12年4月1日 訓令第24号
平成14年4月1日 訓令第12号
平成15年4月1日 訓令第12号
平成16年4月1日 訓令第12号
平成17年4月1日 訓令第10号
平成18年4月1日 訓令第7号
平成19年4月1日 訓令第30号
平成20年4月1日 訓令第9号
平成20年7月28日 訓令第20号
平成21年4月1日 訓令第5号
平成23年4月1日 訓令第19号
平成24年3月31日 訓令第19号
平成24年9月12日 訓令第35号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成28年4月1日 訓令第28号
平成29年3月31日 訓令第18号
平成30年3月31日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第9号
令和4年3月31日 訓令第10号