○守山市都市公園条例施行規則

昭和46年11月8日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市都市公園条例(昭和46年条例第32号。以下「条例」という。)第20条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則27・一部改正)

(公園施設の設置基準)

第1条の2 条例第1条の3第1項第1号に規定する規則で定めるものは、便所、水飲場および手洗場とする。

2 条例第1条の3第1項第2号に規定する規則で定めるものは、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第6項に定める売店、飲食店(料理店、カフェー、バー、キャバレーその他これらに類するものを除く。)および宿泊施設とする。

(平25規則5・追加)

(職員)

第2条 市長は、都市公園に、必要に応じて職員を置くことができる。

(平14規則13・追加、平17規則83・一部改正)

(行為の許可)

第3条 条例第3条第2項および第3項に規定する申請書は、行為(変更)許可申請書(別記様式第1号)による。

2 市長は、前項の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、都市公園における制限行為を許可するとともに、申請者に行為(変更)許可書(別記様式第2号)を交付する。

(平14規則13・旧第2条繰下、平17規則83・一部改正)

(守山市民運動公園等の予約)

第3条の2 守山市民運動公園、守山町公園および野洲川立入河川公園(以下「守山市民運動公園等」という。)を使用しようとする団体の主たる構成員が守山市民である場合は、使用しようとする日の属する月の3月前から予約を行うことができる。

2 前項の予約の確定は、市長が定める方法により行うものとする。

(令3規則53・追加)

(使用許可の申請等)

第4条 条例第7条第2項に規定する申請書は、守山市有料公園施設使用(変更)許可申請書(別記様式第3号。以下この条において「申請書」という。)によるものとする。

2 近江妙蓮公園妙蓮庵ならびに交流拠点施設の多目的ホール、環境学習室、工作室およびキッチンスペースに係る申請書は、使用しようとする日の属する月の2月前から市長に申請書を提出することができる。

3 美崎公園パークセンターおよび美崎公園キャンプ場に係る申請書は、使用しようとする日の属する月の6月前から市長に申請書を提出することができる。

4 守山市民運動公園等に係る申請書は、次の各号に定める団体に応じて、それぞれ該当する日から使用しようとする日(午前6時から午前9時までおよび午後5時以降の使用にあっては、休園日を除く2日前)までの期間に提出することができる。ただし、市長が当該施設を優先して使用させることが適当と認める大会等については、この限りではない。

(1) 主たる構成員が守山市民である団体

 前条の予約を行った場合 予約の確定日

 以外の場合 使用しようとする日の属する2月前

(2) 前号以外の団体 使用しようとする日の属する月の1月前

5 市長は、前4項の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、守山市有料公園施設使用(変更)許可書(別記様式第4号)を申請者に交付する。

6 市長は、有料公園施設の管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付することができる。

7 美崎公園駐車場、近江妙蓮公園、もりやま芦刈園ならびに交流拠点施設のプール、トレーニングエリアおよび温浴施設については、第1項第5項および前項の規定は適用しない。この場合において、使用料または入園料の納付をもって申請書の提出とみなし、領収書の発行をもって許可書の交付とみなす。

(令3規則53・全改)

(特別設備)

第5条 有料公園施設を使用するに当たり、これに特別の設備を設置しようとする者は、前条第1項に規定する申請書のほかに特別設備許可申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、特別の設備の設置を許可するとともに、申請者に特別設備許可書(別記様式第6号)を交付する。

(平17規則83・追加)

(使用料)

第6条 有料公園施設の使用の許可を受けた者は、第4条第4項の使用許可書の交付を受けると同時に使用料を納付しなければならない。

2 美崎公園駐車場、近江妙蓮公園、もりやま芦刈園、交流拠点施設プール、交流拠点施設トレーニングエリアおよび交流拠点施設温浴施設の使用料または入園料は、入場する際に納付しなければならない。

(平17規則83・追加、平19規則57・令2規則40・令3規則53・一部改正)

第7条 削除

(令2規則40)

(無料開放告示)

第8条 条例第8条第4項に基づき、告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 無料開放する有料公園施設

(2) 無料開放する期間

(3) その他市長が指示する事項

(平12規則32・全改、平14規則13・旧第5条繰下、平17規則83・旧第6条繰下)

(原状回復)

第9条 使用者は、公園の使用後または使用許可を取り消され、もしくは使用を停止されたときは、原状に復さなければならない。

(昭61規則2・全改、平14規則13・旧第8条繰下)

(公園施設の設置または管理の許可の申請等)

第10条 法第5条第1項に規定する申請書は、公園施設設置許可申請書(別記様式第7号)または公園施設管理許可申請書(別記様式第8号)による。

2 市長は、前項の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、都市公園における公園施設の設置または管理を許可するとともに、申請者に公園施設設置許可書(別記様式第9号)または公園施設管理許可書(別記様式第10号)を交付する。

3 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとする場合の申請書は、公園施設設置変更許可申請書(別記様式第11号)または公園施設管理変更許可申請書(別記様式第12号)による。

(平18規則27・追加)

(占用許可の申請等)

第11条 法第6条第2項に規定する申請書は、都市公園占用許可申請書(別記様式第13号)による。

2 市長は、前項の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、都市公園における占用行為を許可するとともに、都市公園占用許可書(別記様式第14号)を交付する。

3 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとする場合の申請書は、都市公園占用変更許可申請書(別記様式第15号)による。

(平18規則27・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の場所等)

第12条 条例第13条第1項第1号の規定による公示の場所は、守山市役所および守山市役所支所設置条例(昭和36年条例第13号)第2条に規定する支所の掲示場(以下「守山市役所等掲示場」という。)とする。

2 条例第13条第2項の規定による保管工作物等一覧簿(別記様式第16号)の備え付け場所は、守山市役所都市経済部土木管理課とする。

(平18規則27・追加、平19規則57・平20規則21・令2規則31・一部改正)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第13条 条例第15条の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がいない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 市長は、前項の規定により競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日前10日までに、当該工作物等の名称または種類、形状、数量その他必要な事項を守山市役所等掲示場に掲示し、またはこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

3 市長は、第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、できる限り3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称または種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

4 市長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、当該工作物等の名称または種類、形状、数量その他必要な事項を示して、できる限り2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(平18規則27・追加)

(工作物等を返還する場合の書類)

第14条 条例第16条の規則で定める様式は、保管工作物等受領書(別記様式第17号)による。

(平18規則27・追加、平19規則57・一部改正)

(指定管理者による管理)

第15条 条例第9条の規定により都市公園を指定管理者が管理する場合にあっては、第3条から第5条まで(第4条第4項を除く。)の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条および第6条の規定中「使用料」および「入園料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。

(平17規則83・全改、平18規則27・旧第10条繰下、平19規則57・令3規則53・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年11月20日から適用する。

(昭和58年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に有料公園施設の使用の許可を受けている者は、この規則による改正後の守山市都市公園条例施行規則の規定により、許可を受けたものとみなす。

(平成6年2月24日規則第3号)

この規則は、平成6年2月24日から施行する。

(平成9年5月30日規則第18号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年6月24日規則第29号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第32号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日規則第83号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第57号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月25日規則第40号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日規則第53号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(平17規則83・全改)

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(平17規則83・全改)

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(平17規則83・全改)

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(平17規則83・全改)

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(平17規則83・全改)

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(平17規則83・全改)

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(平18規則27・追加)

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(平18規則27・追加)

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(平18規則27・追加、平19規則57・一部改正)

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(平18規則27・追加、平19規則57・一部改正)

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(平18規則27・追加、平19規則57・一部改正)

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(平18規則27・追加、平19規則57・一部改正)

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(平18規則27・追加、平19規則57・一部改正)

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(平18規則27・追加、平19規則57・一部改正)

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(平18規則27・追加、平19規則57・一部改正)

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(平18規則27・追加、平19規則57・一部改正)

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(平18規則27・追加)

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守山市都市公園条例施行規則

昭和46年11月8日 規則第15号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和46年11月8日 規則第15号
昭和51年12月27日 規則第36号
昭和52年10月1日 規則第14号
昭和52年11月26日 規則第15号
昭和58年3月31日 規則第16号
昭和61年3月27日 規則第2号
平成6年2月24日 規則第3号
平成9年5月30日 規則第18号
平成10年6月24日 規則第29号
平成11年3月31日 規則第14号
平成12年3月30日 規則第32号
平成14年3月29日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第13号
平成17年3月29日 規則第24号
平成17年10月14日 規則第83号
平成18年3月31日 規則第27号
平成19年4月1日 規則第57号
平成20年3月31日 規則第21号
平成25年3月22日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第31号
令和2年6月25日 規則第40号
令和3年11月1日 規則第53号