○守山市営駐車場等の設置および管理に関する条例施行規則

昭和57年6月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市営駐車場等の設置および管理に関する条例(昭和57年条例第19号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、守山市営自動車駐車場および守山市営自転車駐車場(以下「市営駐車場等」という。)の管理および運営について必要な事項を定めるものとする。

(昭57規則26・昭61規則6・平2規則6・平10規則4・平14規則37・平15規則12・平18規則37・平24規則53・一部改正)

(収容台数)

第2条 市営駐車場等の収容台数は、次のとおりとする。

(1) 守山市営自動車駐車場

 守山駅前西口自動車駐車場 10台

 中心市街地交流駐車場 40台

(2) 守山市営自転車駐車場

守山駅前東口自転車駐車場 722台

(昭57規則26・昭61規則6・昭63規則18・平2規則6・平10規則4・平10規則18・平14規則37・平15規則12・平16規則13・平18規則37・平24規則53・一部改正)

(月ぎめによる自転車駐車場の利用)

第3条 条例第5条第1項に規定する月ぎめの利用は、1月、3月または6月を単位とする。

2 月ぎめの利用の承認を得ようとする者は、市長に守山駅前東口自転車駐車場利用承認申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。

3 前項の申請書は、利用を開始しようとする月の前月の23日から当月の5日までに提出することができる。

4 市長は、第2項の申請書の提出があったときは、直ちにこれを審査し、承認することを決定したときは、当該申請書を提出した者に対し、守山駅前東口自転車駐車場利用承認書(別記様式第2号)を交付する。

5 3月または6月を単位として利用する自転車駐車場について、前項の承認書を交付してもなお、空きがある場合に限り、月ぎめの利用の承認を得ようとする者は、2月、4月または5月を単位として守山駅前東口自転車駐車場利用承諾申請書を提出することができる。

6 前項の申請書は、利用を開始しようとする月の前月の5日から当月の5日までに提出することができる。

7 第5項の規定による利用の承認については、第4項の規定を準用する。

(平18規則37・全改、令3規則34・令4規則45・一部改正)

(使用料の納付)

第4条 条例第7条の規定による使用料の納付については、次に掲げるとおりとする。

(1) 守山駅前西口自動車駐車場を利用する者は、退場するときに自動料金精算機により納付するものとする。

(2) 守山駅前東口自転車駐車場を一時的に利用する者は、入場するときに納付するものとする。

(3) 守山駅前東口自転車駐車場を月ぎめで利用する者は、第3条第3項の承認書の交付と同時に納付するものとする。

(4) 中心市街地交流駐車場を利用する者は、退場するときに自動精算機により納付するものとする。ただし、条例第7条第2項に規定する回数駐車券による使用料は、その発行のときに納付するものとする。

(平18規則37・全改、平24規則53・平25規則51・一部改正)

(回数駐車券)

第5条 条例第7条第2項に規定する回数駐車券の様式は、別記様式第3号のとおりとする。

(平25規則51・追加)

(使用手続き)

第6条 中心市街地交流駐車場を利用する者は、駐車券発行機より駐車券(別記様式第4号)を発券し、退場するときに当該駐車券を自動精算機に挿入し、使用料を納付し、または前条に規定する回数駐車券を挿入しなければならない。

(平25規則51・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(守山駅前東口自転車駐車場の設置に関する条例施行規則の廃止)

2 守山駅前東口自転車駐車場の設置に関する条例施行規則(昭和54年守山市規則第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、前項の規定による廃止前の守山駅前東口自転車駐車場の設置に関する条例施行規則第3条の規定により利用承認を得ている者は、第13条の規定により利用承認を得ているものとみなす。

(守山市駅前広場管理条例施行規則の一部改正)

4 守山市駅前広場管理条例施行規則(昭和48年守山市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和57年12月27日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年1月1日から施行する。ただし、第2章中第10条の次に1節を加える改正規定中第10条の2および第10条の3に係る部分の規定ならびに別記様式第3号の前に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市営駐車場の設置および管理に関する条例施行規則第10条の2および第10条の3の規定は、昭和58年1月1日以後に元町自動車駐車場を使用する者から適用する。

(昭和60年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第18号)

この規則は、昭和63年7月11日から施行する。

(平成2年3月30日規則第6号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成4年4月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年1月26日規則第4号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の第17条、第18条、第19条および第20条の規定については、公布の日から施行する。

2 前項のただし書に規定する改正規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月30日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年10月15日規則第37号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年2月17日規則第5号)

この規則は、平成15年2月25日から施行する。

(平成15年3月28日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第13号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年2月3日規則第2号)

この規則は、平成17年2月3日から施行する。

(平成17年8月24日規則第67号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日規則第53号)

この規則は、平成24年7月20日から施行する。

(平成25年11月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月16日規則第34号)

この規則は、令和3年6月16日から施行する。

(令和4年10月14日規則第45号)

この規則は、令和4年10月14日から施行する。

(平15規則5・全改、平18規則37・一部改正)

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(平15規則5・全改、平18規則37・一部改正)

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(平25規則51・追加)

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(平25規則51・追加)

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守山市営駐車場等の設置および管理に関する条例施行規則

昭和57年6月30日 規則第16号

(令和4年10月14日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和57年6月30日 規則第16号
昭和57年12月27日 規則第26号
昭和60年3月30日 規則第3号
昭和61年3月27日 規則第6号
昭和63年7月1日 規則第18号
平成2年3月30日 規則第6号
平成4年4月17日 規則第14号
平成10年1月26日 規則第4号
平成10年3月30日 規則第18号
平成14年10月15日 規則第37号
平成15年2月17日 規則第5号
平成15年3月28日 規則第12号
平成16年3月30日 規則第13号
平成17年2月3日 規則第2号
平成17年8月24日 規則第67号
平成18年4月1日 規則第37号
平成24年6月15日 規則第53号
平成25年11月1日 規則第51号
令和3年6月16日 規則第34号
令和4年10月14日 規則第45号