○守山市農業委員会規程
昭和38年9月23日
農委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、守山市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織および所掌事務を定めることを目的とする。
(委員会の会議)
第2条 委員会の会議は、定例総会、臨時総会、常任委員会および特別委員会とする。
(平2農委訓令1・全改)
(常任委員会および特別委員会)
第2条の2 常任委員会および特別委員会は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常任委員会
ア 運営委員会
イ 調停委員会
ウ 農地委員会
エ 農政委員会
(2) 特別委員会
ア 野洲川跡地等利用委員会
(平2農委訓令1・追加)
(会長等)
第3条 委員会に会長および副会長それぞれ1人を置く。
2 常任委員会に常任委員を置き、委員の互選により委員長および副委員長を定める。
3 特別委員会に特別委員を置き、委員の互選により委員長および副委員長を定める。
(平2農委訓令1・全改、平14農委訓令1・一部改正)
(選挙)
第4条 会長、副会長、常任委員および特別委員の選挙は、委員の3分の2以上の者が出席した委員会の総会において、委員が選挙する。
2 総会は、委員中の異議のないときは、前項の選挙につき指名推薦方法を用いることができる。
(平2農委訓令1・平14農委訓令1・一部改正)
(補欠選挙)
第5条 会長または副会長が欠けるに至った時は、すみやかに選挙を行わなければならない。
(職務)
第6条 会長は、委員会を代表し、会務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平14農委訓令1・一部改正)
(任期)
第7条 会長および副会長の任期は、委員の任期による。
(平14農委訓令1・一部改正)
(定例総会)
第8条 会長は、毎月1回総会を招集する。
(昭59農委訓令1・一部改正)
(臨時総会)
第9条 会長は、次に掲げる場合には臨時総会を招集する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 委員の3分の1以上の者から、書面で総会に付議すべき事件を示して総会を招集すべき旨の請求があったとき。
(議決事項)
第10条 総会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条の規定による所掌事務で委員会の意志決定をともなう事項
(2) 規則ならびに規程を設け、または改廃すること。
(3) 他の団体への加入または脱退
(4) その他総会で必要と認めた事項
(平14農委訓令1・一部改正)
(運営委員会)
第11条 運営委員会は、常任委員会の委員長および副委員長ならびに特別委員会の委員長をもって組織し、次の事項につき審査する。
(1) 委員会の運営に関する事項
(2) 農業関係予算と財政対策に関する事項
(3) 諸情報の収集と啓蒙宣伝に関する事項
(平2農委訓令1・平5農委訓令1・平14農委訓令1・一部改正)
(調停委員会)
第12条 調停委員会は、総会において選挙した委員8人以内で組織し、農地等の利用関係についての相談および斡旋ならびに争議の調停を掌る。
(平2農委訓令1・平5農委訓令1・平14農委訓令1・一部改正)
(農地委員会)
第13条 農地委員会は、総会において選挙した委員9人以内で組織し、農地法(昭和27年法律第229号)各条の許可申請についての審議および農地等交換分合の斡旋その他農地事情の改善に関する事項を掌る。
(平2農委訓令1・平5農委訓令1・一部改正)
(農政委員会)
第14条 農政委員会は総会において選挙した委員9人以内で組織し、次の事項を調査研究し、事件の審査を掌る。
(1) 農村振興対策に関する事項
(2) 実勢賃借料情報に関する事項
(3) 担い手農家の育成のための支援に関する事項
(昭59農委訓令1・平2農委訓令1・平5農委訓令1・平14農委訓令1・平24農委訓令1・一部改正)
(野洲川跡地等利用委員会)
第15条 野洲川跡地等利用委員会は、農地委員会および農政委員会の委員長ならびに野洲川廃川敷地等の譲渡を受ける区域に住所を有する委員で組織し、野洲川廃川敷地等における農地開発事業の基本計画、実施計画および営農計画を審議し、その推進を図る。
(平2農委訓令1・全改、平5農委訓令1・一部改正)
(会長、副会長の委員会への出席)
第16条 会長および副会長は、第2条の2に規定する委員会に出席し、発言することができる。
(平5農委訓令1・追加)
(委員会の招集)
第17条 委員会は、会長の承認を得て委員長が招集する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(平5農委訓令1・旧第16条繰下)
(報告および議決)
第18条 委員長は、第2条の2に定める委員会の経過および結果を総会に報告し、議決を求めなければならない。
(平5農委訓令1・旧第17条繰下、平14農委訓令1・一部改正)
(事務局)
第19条 委員会の事務を処理させるため、事務局を設け、事務局長および必要な職員を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け事務局を統理する。
3 事務局職員の定数は、守山市職員定数条例(平成元年守山市条例第24号)の定めるところによる。
(平2農委訓令1・全改、平5農委訓令1・旧第18条繰下)
(事務処理ならびに服務)
第20条 委員会の事務処理および職員の服務については、市長の事務部局の例による。
(平5農委訓令1・旧第19条繰下)
(身分証票)
第21条 委員会の委員および職員が、法第29条第1項の規定により立入調査をする時の身分を示す証票を、次のとおりとする。
(平14農委訓令1・全改、平24農委訓令1・一部改正)
(公印)
第22条 農業委員会、会長および事務局長の公印は、別表のとおりとする。
2 公印の取扱いについては、守山市公印規則(昭和63年守山市規則第24号)の規定を準用する。
(昭59農委訓令1・全改、平2農委訓令1・一部改正、平5農委訓令1・旧第21条繰下)
(公告の方法)
第23条 委員会の公告は、守山市公告式条例(昭和30年守山市条例第1号)の規定を準用する。
(平2農委訓令1・追加、平5農委訓令1・旧第22条繰下)
(委任)
第24条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が総会にはかって定める。
(平2農委訓令1・追加、平5農委訓令1・旧第24条繰下、平14農委訓令1・旧第25条繰上)
付則
1 この規程は、昭和38年9月23日から施行する。
2 守山町農業委員会規程(昭和32年守山町農業委員会訓令第3号)は、廃止する。
3 守山町農業委員会互選規程(昭和32年守山町農業委員会訓令第1号)は、廃止する。
付則(昭和41年10月3日農委訓令第1号)
この規程は、議決の日から施行する。
付則(昭和59年2月27日農委訓令第1号)
この訓令は、昭和59年2月27日から施行する。
付則(平成2年8月24日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の守山市農業委員会規程は、平成2年7月30日より適用する。
付則(平成5年8月24日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の守山市農業委員会規程は、平成5年7月29日から適用する。
付則(平成14年4月25日農委訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月25日から施行する。
付則(平成24年5月10日農委訓令第1号)
この訓令は、平成24年5月10日から施行する。
別表(第21条関係)
(昭59農委訓令1・追加、平2農委訓令1・一部改正)
公印の名称 | ひな形番号 | 寸法(ミリメートル) | 印材 | 用途 | 取扱責任者 |
滋賀県守山市農業委員会印 | (1) | 平21 | 木印 | 委員会名をもって発する一般公文書 | 事務局長 |
滋賀県守山市農業委員会長之印 | (2) | 平18 | 木印 | 会長名をもって発する一般公文書 | 事務局長 |
滋賀県守山市農業委員会事務局長印 | (3) | 平21 | 木印 | 事務局長名をもって発する一般公文書 | 事務局長 |
印影
(1) | (2) | (3) |