○守山市LED防犯灯設置補助金交付要綱
平成11年2月23日
守山市告示第15号
(趣旨)
第1条 市長は、犯罪を予防し、市民の身体、生命および財産を犯罪から保護するとともに、犯罪による被害を軽減し、もって市民社会の安寧秩序を保持し、犯罪のない明るい地域社会づくりに寄与するため、守山市防犯灯設置規程(昭和55年守山市告示第52号。以下「規程」という。)第3条第1項に規定する自治会が行うLED防犯灯の設置に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金は、規程第2条に規定する第1種の防犯灯に限り交付するものとする。
(補助率等)
第3条 補助率等は、別表のとおりとする。ただし、補助金額を算出する場合において、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和5年3月31日とする。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成24年6月19日から施行する。
付則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 補助率 | 補助限度額 |
新しく支柱を建てLED防犯灯を設置する場合1灯につき | 2分の1 | 45,000円 |
既設の支柱等にLED防犯灯を設置する場合1灯につき | 2分の1 | 25,000円 |