○守山市LED防犯灯設置補助金交付要綱

平成11年2月23日

守山市告示第15号

(趣旨)

第1条 市長は、犯罪を予防し、市民の身体、生命および財産を犯罪から保護するとともに、犯罪による被害を軽減し、もって市民社会の安寧秩序を保持し、犯罪のない明るい地域社会づくりに寄与するため、守山市防犯灯設置規程(昭和55年守山市告示第52号。以下「規程」という。)第3条第1項に規定する自治会が行うLED防犯灯の設置に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助金は、規程第2条に規定する第1種の防犯灯に限り交付するものとする。

(補助率等)

第3条 補助率等は、別表のとおりとする。ただし、補助金額を算出する場合において、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金交付申請にかかる申請期日は、毎年度2月末日までとし、申請書に添付する事業計画書および収支予算書は、別記様式第1号によるものとする。

(実績報告)

第5条 規則第11条に規定する実績報告書にかかる添付書類は、別記様式第2号および領収書の写しとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。

3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和5年3月31日とする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

この告示は、平成24年6月19日から施行する。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助率

補助限度額

新しく支柱を建てLED防犯灯を設置する場合1灯につき

2分の1

45,000円

既設の支柱等にLED防犯灯を設置する場合1灯につき

2分の1

25,000円

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守山市LED防犯灯設置補助金交付要綱

平成11年2月23日 告示第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第3章 務/第2節 集会所等
沿革情報
平成11年2月23日 告示第15号
平成17年4月1日 告示第86号
平成23年3月28日 告示第45号
平成24年6月19日 告示第197号
平成24年10月1日 告示第282号
令和2年4月1日 告示第187号