○守山市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程
平成14年8月5日
訓令第16号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 セキュリティ管理組織(第3条―第7条)
第3章 管理区域等の入退室管理(第8条―第10条)
第4章 住基ネットのアクセス管理(第11条―第15条の2)
第5章 情報資産の管理(第16条―第18条)
第6章 雑則(第19条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、その他に特別の定めのあるもののほか、守山市における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用に係るセキュリティの確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15訓令8・令5訓令8・一部改正)
(1) 住基ネット コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ、全国サーバ、端末機、電気通信関係装置(ファイアウォールを含む。以下同じ。)、電気通信回線、プログラム等により構成され、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が本人確認情報等(法第30条の6第1項に規定する本人確認情報および法第30条の41第1項に規定する附票本人確認情報をいう。以下同じ)を都道府県知事に通知し、都道府県知事が本人確認情報等を地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に通知し、ならびに都道府県知事および機構が本人確認情報等の記録、保存および提供を行うためのシステムをいう。
(2) コミュニケーションサーバ 市町村長が都道府県知事に本人確認情報等の通知および転出確認通知(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第13条第3項の規定による通知をいう。)を行うための情報システムをいう。
(3) 統合端末 窓口受付端末およびコミュニケーションサーバー端末の機能を搭載した電子計算機をいう。
(4) ファイアウォール ネットワークにおいて不正侵入を防御する情報システムをいう。
(5) セキュリティ システムおよびデータの正確性、機密性および継続性の維持をいう。
(6) 管理区域 コミュニケーションサーバその他の重要な情報システムおよびネットワークの基幹機器を設置し、当該機器等の管理および運用を行うための部屋(以下「サーバ室」という。)および電磁的記録媒体の保管庫をいう。
(平15訓令8・令4訓令3・令8訓令1・一部改正)
第2章 セキュリティ管理組織
(統括責任者)
第3条 住基ネットの総合的なセキュリティ対策は、守山市情報システム管理運営規則(令和7年規則第51号。以下「規則」という。)第6条第2号に規定する統括情報セキュリティ責任者(以下「統括責任者」という。)が行うものとする。
(令8訓令1・全改)
(システム管理者)
第4条 住基ネットの管理は、規則第6条第5号に規定する情報システム管理者(以下「システム管理者」という。)が行うものとする。
(令8訓令1・全改)
(セキュリティ管理者)
第5条 住基ネットを利用する部署(市民課ならびに法別表第2および第4に規定する事務を主管する課等。以下同じ。)のセキュリティ対策は、規則第6条第4号に規定する情報セキュリティ管理者(以下「セキュリティ管理者」という。)が行うものとする。
(令8訓令1・全改)
(セキュリティ会議)
第6条 統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ管理者
(3) 統合端末設置場所の管理者
(4) 人事課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定および見直しに関すること。
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。
(3) セキュリティ対策に関する教育・研修の実施に関すること。
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、守山市個人情報保護審査会(守山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第12条に規定する守山市個人情報保護審査会をいう。)の意見を聴くことができる。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見または説明を求めることができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、ICT政策課において処理する。
(平15訓令8・平19訓令24・平24訓令12・令4訓令3・令5訓令8・令8訓令1・一部改正)
(関係部署に対する指示等)
第7条 統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、または教育委員会その他の行政委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
(令8訓令1・一部改正)
第3章 管理区域等の入退室管理
(令8訓令1・改称)
(入退室管理者)
第8条 住基ネットの運用が行われる管理区域および統合端末設置場所の入退室管理を行うため、入退室管理者を置く。
(1) 管理区域 ICT政策課長
(2) 統合端末設置場所 市民課長
(平19訓令24・平24訓令12・令4訓令3・令8訓令1・一部改正)
(入退室管理)
第9条 前条第2項各号に規定する区域の入退室管理は、次に掲げる方法による。
(1) 管理区域 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが、守山市情報セキュリティポリシー(令和7年訓令第17号。以下「ポリシー」という。)第45条の規定に基づき入退室を行わなければならない。
(2) 統合端末設置場所 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。
2 入退室管理者は、前項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理および業務端末その他の情報システムの管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
(平15訓令8・令4訓令3・令8訓令1・一部改正)
(入退室管理に係る指示)
第10条 統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を求め、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
(令8訓令1・一部改正)
第4章 住基ネットのアクセスの管理
(アクセス管理を行う機器)
第11条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証(個人の静脈の情報に不可逆演算処理を施して得られた情報(以下「照合情報」という。)と認証時に読み取られる生体情報とを照合し、認証する方法をいう。)により操作者の正当な権限を確認することおよび操作履歴を記録することにより行うものとする。
(令4訓令3・一部改正)
(アクセス管理)
第12条 前条のアクセス管理は、システム管理者が行うものとする。
(令8訓令1・全改)
(照合ID、照合情報および操作者ID)
第13条 システム管理者は、照合ID(操作者を識別するためのIDをいう。以下同じ。)、照合情報および操作者ID(操作権限を識別するためのIDをいう。以下同じ。)に関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合IDおよび操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録および削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する課のセキュリティ管理者と協議して定めること。
(4) 照合IDおよび操作者IDの登録管理簿を作成すること。
(令4訓令3・全改、令8訓令1・一部改正)
(操作者の責務)
第14条 操作者は、照合ID、照合情報および操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(令4訓令3・一部改正)
(操作履歴の記録)
第15条 システム管理者は、操作履歴について、7年間保管するものとする。
(令8訓令1・一部改正)
(オペレーティングシステムの管理)
第15条の2 システム管理者は、第11条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステム(プログラムの実行を制御するためのソフトウェアをいう。)について、必要なセキュリティ対策を実施する。
(平15訓令20・追加、令8訓令1・一部改正)
第5章 情報資産の管理
(情報資産管理)
第16条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報ならびにソフトウェア、ハードウェア、ネットワークおよび磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報等、当該本人確認情報等が記録された帳票および個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報等管理責任者」という。)は、市民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、ICT政策課長をもって充てる。
(平19訓令24・平24訓令12・令4訓令3・令8訓令1・一部改正)
(本人確認情報等管理責任者)
第17条 本人確認情報等管理責任者は、本人確認情報等を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報等の漏えい、滅失およびき損の防止その他の当該本人確認情報等の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(平15訓令8・令4訓令3・令8訓令1・一部改正)
2 情報資産管理責任者は、本人確認情報等管理責任者と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
(平15訓令8・令8訓令1・一部改正)
第6章 雑則
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成14年8月5日から施行する。
付則(平成15年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年8月15日訓令第20号)
この訓令は、平成15年8月15日から施行する。
付則(平成19年3月31日訓令第24号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月29日訓令第12号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和4年1月24日訓令第3号)
この訓令は、令和4年1月24日から施行する。
付則(令和5年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和8年1月1日訓令第1号)
この訓令は、令和8年1月1日から施行する。