○守山市議会政務活動費の執行に関する規程

平成15年10月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、守山市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年守山市条例第3号)および同規則(平成13年守山市規則第20号)に基づき交付される政務活動費の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25議会訓令1・一部改正)

(旅行の届出)

第2条 会派の代表者は、当該会派の所属議員が調査研究のため政務活動費を使用し、市外へ旅行しようとするときは、あらかじめ調査研究旅行届(別記様式第1号)を議長に提出しなければならない。

(平25議会訓令1・一部改正)

(旅費の算定)

第3条 前条の旅行に係る旅費は、守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和41年守山市条例第3号)第6条第2項および第3項の規定を準用して算定するものとする。

(調査研究成果の報告)

第4条 第2条の調査研究のための旅行をしたときは、会派の所属議員は、速やかに議長に調査研究報告書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(備品の管理)

第5条 会派の代表者は、政務活動費で購入した備品(守山市財務規則(昭和39年守山市規則第6号)の別表第2に定めるものをいう。以下同じ。)を備品台帳(別記様式第3号)に登載して適正に管理しなければならない。

2 会派の代表者は、会派が解散したとき(所属議員が1人の会派の議員が辞職したときを含む。)または議員の任期が終了するときは、備品返納届(別記様式第4号)を議長に提出し、備品を返納しなければならない。この場合において、当該返納を受けた備品の管理は議長が行うものとする。

3 会派の代表者は、議長の管理する備品を借り受けようとするときは、備品借用届(別記様式第5号)を議長に提出しなければならない。

(平25議会訓令1・一部改正)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成25年3月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

(令和3年7月15日議会訓令第1号)

この訓令は、令和3年7月15日から施行する。

(令3議会訓令1・全改)

画像

(令3議会訓令1・全改)

画像

画像

(令3議会訓令1・全改)

画像

(令3議会訓令1・全改)

画像

守山市議会政務活動費の執行に関する規程

平成15年10月1日 議会訓令第1号

(令和3年7月15日施行)