○守山市障害児地域活動支援事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日

守山市告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害児の健全な育成を目的として、守山市障害児地域活動支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業の名称は、障害児地域活動支援事業とする。

2 障害児地域活動支援事業は、保育所、学校の余裕教室、自治会の集会所等を活用し、障害児に学校および家庭以外の地域に活動の場を提供することにより、障害児が社会的経験を積むことを支援し、その自立と発達を促し、もって障害児の健全な育成を目的とするものとする。

3 障害児地域活動支援事業を行う者が、当該事業とともに、次の各号のいずれかの事業に該当するものとして市長が適当であると認めたもの(以下「地域共育力活性化事業」という。)を行うときは、これに係る経費に対し、補助金を交付するものとする。

(1) 教育福祉関係者連絡会議開催事業(障害児地域活動支援事業を実施する施設を学校不適応児の居場所や障害児と児童・青年が交流する場として活用し、地域の共育力を活性化する事業をいう。)

(2) 共育実践交流の集い開催事業(障害児地域活動支援事業を利用する障害児が在籍し、または暮らす地元の小・中学校の児童・生徒との交流を図る事業をいう。)

(補助事業者)

第3条 障害児地域活動支援事業の実施主体は、市内において障害児の地域活動を行う社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人または保護者、障害福祉事業関係者、教育関係者、地域の代表等で構成された運営委員会を組織した団体であって市長が適当と認めたものとする。

2 障害児地域活動支援事業を行うものは、政治的または宗教上の組織に属するものであってはならない。

(補助事業の対象者)

第4条 障害児地域活動支援事業を利用することができる者は、市内に居住し、かつ、就学している児童のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「障害児」という。)とする。

(1) 療育手帳または身体障害者手帳を有する者

(2) 特別児童扶養手当の受給対象者

(3) 医師または子ども家庭相談センター等の公的機関により、前2号に該当する児童と同等の障害があると認められた者または健全育成上指導を要すると認められた者

2 障害児地域活動支援事業は、障害児のほか、市内に居住し、かつ、小学校に就学する児童であって、保護者が労働等により昼間在宅しておらず、近隣に放課後児童クラブがないなどの理由により利用を希望する児童を対象とすることができる。

(運営の要件等)

第5条 障害児地域活動支援事業を実施するに当たっての要件は、次のとおりとする。

(1) 利用する障害児が4人以上であること。

(2) 休日を含む週2日以上の活動を定例的に行うこと。

(3) 障害および療育に関する知識があり、障害福祉および障害児教育に熱意を有する者を配置すること。

(4) 保健衛生および安全が十分に配慮された定例的な活動の場を確保すること。

(5) 団体の運営や、利用者負担金等に係る会則等を作成し、組織的な運営を行うこと。

(6) 活動日誌等により、活動状況を記録し、継続的で適切な指導等が行えるようにすること。

(7) 学校および地域の教育および福祉の関係機関との連携を図るとともに、地域に開かれた活動づくりに努力すること。

(8) 事業の目的が公共性に欠けるものでないこと。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表に定めるところにより各事業費ごとに算出された補助基準額と当該団体が当該年度において支出した補助対象経費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金算出内訳書(別記様式第1号)

(2) 事業計画書(別記様式第2号)

(3) 利用予定者状況調書(別記様式第3号)

(4) 収支予算書抄本

(事業の変更)

第8条 交付申請者は、補助金交付決定後において、事業内容等を変更したことにより、補助金の交付に当たり申請した事項に変更が生じたときは、規則第7条の規定に基づき、障害児地域活動支援事業変更申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金算出内訳書<変更分>(別記様式第5号)

(2) 事業計画書(別記様式第2号)

(3) 利用予定者状況調書(別記様式第3号)

(4) 収支予算書

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添え、障害児地域活動支援事業の完了の日もしくは障害児地域活動支援事業の中止もしくは廃止の承認を受けた日から起算して14日を経過した日または翌年度の4月5日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算内訳書(別記様式第6号)

(2) 事業実施報告書(別記様式第7号)

(3) 利用者状況調書(別記様式第8号)

(4) 収支決算(見込)書抄本

2 前項各号に掲げる書類のほか、市長は、必要に応じ、補助事業の完了を確認するため必要な書類の提出または提示を求めるものとする。

(概算払)

第10条 この補助金は、規則第13条の規定に基づき、概算払により交付するものとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

この告示は、平成20年12月18日から施行する。

別表(第6条関係)

事業費

補助基準額

対象となる経費

備考

1 運営費

(1) 年度の初日から末日までの間において障害児地域活動支援事業(以下この表において単に「事業」という。)を実施した場合 1の施設につき、年度の初日に在籍する障害児の数に応じて次の表に定める額

事業の実施に必要な経費のうち次に掲げるもの

・報酬

・給料

・職員手当

・共済費

・賃金

・報償費

・旅費

・需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、修繕料)

・役務費

・使用料および賃借料

・委託料

・備品購入費

 

 

 

 

 

障害児の数

補助基準額

 

4人

430,000円

5~8人

685,000円

9~12人

940,000円

13~16人

1,195,000円

17~20人

1,451,000円

21人以上

1,705,000円

 

 

 

 

(2) 1の年度における事業の実施期間が1年に満たない場合 事業の初日に在籍する障害児の数に応じて、(1)の表に定める額を12で除した額に事業を実施した月数(以下この表において「実施月数」という。)を乗じて得た額

(3) 年度の途中に在籍する障害児の数に変更が生じた場合 変更前の補助基準額を12で除した額に変更のあった月までの実施月数を乗じた額と変更後の補助基準額を12で除した額に変更のあった月の翌月以降の実施月数を乗じた額とを合計して得た額

 

2 施設改修費

1の施設につき、1,000,000円に3分の2を乗じて得た額

事業を実施する施設の改修に必要な経費のうち、次に掲げるもの

・工事費

・工事請負費

・工事事務費

1の施設につき1回に限り交付する。

3 特別活動費(地域共育力活性化事業)

(1) 教育福祉関係者連絡会議開催事業を行ったとき 1の施設につき 83,000円

(2) 共育実践交流の集い開催事業を行ったとき 1の施設につき 150,000円

地域共育力活性化事業の実施に必要な経費のうち次に掲げるもの

・報酬

・給料

・職員手当

・共済費

・賃金

・報償費

・旅費

・需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、修繕料)

・役務費

・使用料および賃借料

・委託料

・備品購入費

1の施設につき、それぞれの事業ごとに、2の年度に限り交付する。

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守山市障害児地域活動支援事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第114号

(平成20年12月18日施行)