○守山市診療報酬明細書等の開示にかかる取扱要領

平成18年12月12日

守山市告示第218号

(趣旨)

第1条 本市が保管する国民健康保険および生活保護の医療扶助に係るレセプト(診療報酬明細書、調剤報酬明細書、老人訪問看護療養費・訪問看護療養費明細書、医療券・診療報酬明細書、調剤券・調剤報酬明細書および医療券・(老人)訪問看護療養費明細書ならびにこれらに添付された書類をいう。以下「レセプト」という。)に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第76条に基づく開示請求(同法第69条第2項に基づく保有個人情報の提供を含む。)に関しては、条例に定めるもののほかこの要領に定めるところによる。

(開示請求者の範囲)

第2条 レセプトの開示請求をすることができる者は、法第76条に規定するものおよび同法第同法第69条第2項各号に基づいて保有個人情報の提供を行うことができる次に掲げるもの(以下「遺族等」という。)とする。

(1) 本人が死亡している場合にあっては、本人の父母、配偶者もしくは子またはこれらに準ずる者(以下「遺族」という。)

(2) 遺族が未成年者または成年被後見人である場合における法定代理人

(3) 遺族の止むを得ない事情により委任を受けた代理人

2 前項第3号に規定する止むを得ない事情は次の場合のうち書面でこれを確認できるときをいう。

(1) 病気等で歩行が困難である場合

(2) 外国に滞在中である場合

(3) その他市長が特に認める場合

(開示の請求)

第3条 レセプトの開示を請求しようとする者は、守山市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年規則第35号。以下「施行規則」という。)第11条に規定する保有個人情報開示請求書に診療報酬明細書等の開示請求内容書(別記様式第1号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(保険医療機関等への意見照会)

第4条 市長は、開示の可否を決定する場合において、法第82条の規定に基づき開示することによって本人が傷病名等を知ったとしても本人の診療上支障が生じないこと、または開示することによって本人の生前の意思もしくは名誉を傷つけるおそれが生じないことについて、請求者の同意を得た上で、保険医療機関、指定老人訪問看護事業者または訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に意見照会するものとする。

2 前項の規定により意見を求められた保険医療機関等は、意見内容について主治医の判断を求めるものとする。

3 第1項に規定する意見照会は、診療報酬明細書等の開示について(照会)(別記様式第2号)または診療報酬明細書等の遺族等への開示について(照会)(別記様式第3号)に開示請求のあったレセプトの写しを添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等に通知し、当該保険医療機関等から診療報酬明細書等の開示について(回答)(別記様式第4号)または診療報酬明細書等の遺族等への開示について(回答)(別記様式第5号)の提出を求めることにより行うものとする。

4 市長は、開示の可否の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を診療報酬明細書等の開示決定について(通知)(別記様式第6号)により、意見を聴取した保険医療機関等に通知するものとする。

5 調剤報酬明細書に関しての意見照会については、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等に対して、前2項の例により行うものとするとともに、開示または部分開示の決定をしたときは、請求者の同意を得た上で、当該決定の内容を調剤報酬明細書の開示決定について(通知)(別記様式第7号)により当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に通知するものとする。

(開示請求に対する決定等)

第5条 開示の可否決定については、保険医療機関等への意見聴取に要する期間を勘案し、守山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定により、30日を限度に可否の決定期間を延長できるものとする。この場合において、市長は、同項後段の規定により速やかに延長の期間等を請求者に通知するものとする。

(開示の記録)

第6条 市長は、レセプトの開示請求については守山市個人情報事務取扱要領(令和5年4月1日制定)別記様式第1号に規定する個人情報開示等請求処理受付簿と併せて、開示請求から開示までの処理経過をレセプト開示受付・処理経過簿(別紙様式第8号)により記録するものとする。

この告示は、平成18年12月12日から施行する。

この告示は、平成29年1月13日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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守山市診療報酬明細書等の開示にかかる取扱要領

平成18年12月12日 告示第218号

(令和5年4月1日施行)