○守山市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年4月1日

規則第35号

守山市個人情報保護条例施行規則(平成15年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義はこの規則で定めるもののほか個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)および個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)ならびに条例の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部等 次に掲げる組織をいう。

 教育委員会事務局

 選挙管理委員会

 守山市公平委員会設置条例(昭和30年条例第23号)に規定する公平委員会(以下「公平委員会」という。)

 守山市監査委員に関する条例(昭和41年条例第14号)第12条に規定する事務局(以下「監査委員事務局」という。)

 守山市農業委員会規程(昭和38年農業委員会訓令第1号)第19条に規定する事務局(以下「農業委員会事務局」という。)

 固定資産評価審査委員会

(2) 部長等 次に掲げる者をいう。

 前号アに規定する部の長、守山市事務分掌規則(昭和51年規則第2号。以下「事務分掌規則」という。)第5条第3項に規定する政策監、事務監、技監および理事

 農業委員会事務局長

(3) 課等 次に掲げる組織をいう。

 事務分掌規則第4条第1項の表課、室の欄に規定する課および室ならびに同条第2項に規定する出先機関

 上下水管理規程第2条第1項に規定する課

 教育委員会が所管する機関

(ア) 教委事務局規則第2条に規定する課

 選挙管理委員会

 公平委員会

 監査委員事務局

 農業委員会事務局

 固定資産評価審査委員会

(4) 課長等 次に掲げる者をいう。

 前号アからまでに規定する課等の課長、館長および所長ならびに当該課等において事務処理を行うものの長

 選挙管理委員会書記次長

 公平委員会の上席の事務職員

 監査委員事務局長

 農業委員会事務局職員で第2号の規定による部長等でない者

 固定資産評価審査委員会書記で第2号の規定による部長等でない者

(個人情報保護総括管理責任者等の設置)

第3条 条例第3条に規定する個人情報保護総括管理責任者は、副市長をもって充てる。

2 前項に規定する個人情報保護総括管理責任者は、個人情報の適正な管理運営および保護に関する総合的な管理事務をつかさどるとともに、実施機関相互の連絡調整を行い、個人情報の管理状況について、必要に応じ、市長に報告するものとする。

3 第1項に規定する個人情報保護総括管理責任者を補助し、部等の所管する事務に関する個人情報の保護対策の監理および部等間の調整を行わせるため、個人情報保護副総括管理責任者を置き、部長等をもって充てる。

4 個人情報保護副総括管理責任者である総務部長は、個人情報保護総括管理責任者の職務を補佐し、個人情報保護に係る事務を総括するものとする。

5 課等の事務における個人情報の適正管理を図るとともに職員への指導および監督を行わせるため、各課等に個人情報保護管理責任者を置き、課長等をもって充てる。

(市長の調整)

第4条 市長は、他の実施機関に対し、個人情報の保護について報告を求めるものとする。

(職員の研修)

第5条 市長は、職員に対し、個人情報の保護について必要な知識を付与し、意識の向上を図るため、研修を行うものとする。

(個人情報取扱事務の登録)

第6条 市長が個人情報取扱事務(以下「事務」という。)を開始しようとするときは、条例第4条の規定に基づき、当該事務を所管する課等(以下「主務課」という。)の課長等(当該事務を担当する課長等が複数ある場合にあっては、市長が指定するもの。以下「主務課長」という。)は、個人情報取扱事務登録簿(別記様式第1号。以下「登録簿」という。)を作成し、個人情報取扱事務登録・修正・抹消届出書(別記様式第2号)に当該登録簿を添えて、個人情報保護の事務を分掌する総務課長(以下「個人情報保護所管課長」という。)に届け出なければならない。登録簿に登録した事務を変更し、または廃止しようとするときもまた同様とする。

2 個人情報保護所管課長は、前項に規定する届出がされた場合は、登録簿の記載の内容を確認し、適当と認めたときは、当該登録簿を保管するとともに、個人情報取扱事務登録・修正・抹消確認報告書(別記様式第3号)により主務課長へ通知するものとする。

3 条例第4条第6項の規定に基づく閲覧は、市が開設するホームページに掲載する方法または個人情報保護所管課窓口に備え付けた当該登録簿を閲覧する方法により行うものとする。

(目的外利用の申請および記録)

第7条 法第69条の規定に基づく保有個人情報の内部利用(以下「目的外利用」という。)については、目的外利用をしようとする課長等(以下「利用課長」という。)が目的外利用申請書(別記様式第4号)により主務課長あて申請するものとし、主務課長は、当該目的外利用申請書の内容を審査し、同条の規定に該当する場合は、目的外利用を決定し、目的外利用決定通知書(別記様式第5号)を利用課長に通知することにより行うものとする。

2 主務課長は、目的外利用の決定に際しては、利用課長に対し保有個人情報を保護するために必要な条件を付することができる。

3 主務課長は、目的外利用の決定を行った内容を登録簿に記録しなければならない。

(外部提供の申請および記録)

第8条 法第69条の規定に基づき、外部提供を受けようとする者(以下「外部提供申請者」という。)は、市長に対し、次に掲げる事項を明記した誓約書を添え、外部提供申請書(別記様式第6号)を提出しなければならない。ただし、法令の規定に基づく保有個人情報の外部提供の申請については、誓約書を添付した外部提供申請書を用いないで申請することができる。

(1) 保有個人情報の保護および保管方法に関する事項

(2) 保有個人情報の申請目的外の利用の禁止ならびに第三者への提供および委託の禁止に関する事項

(3) 保有個人情報の複写および複製の禁止または制限に関する事項

(4) 保有個人情報の返還に関する事項

(5) 保有個人情報の漏えい等の事案発生時における対応義務に関する事項

(6) 保有個人情報の管理状況についての立入調査および検査に関する事項

(7) 保有個人情報の利用状況についての報告義務に関する事項

(8) 保有個人情報の保護に関する義務に違反し、または怠った場合の損害賠償義務に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が保有個人情報の保護に必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による外部提供申請書の内容を審査し、その内容が法第69条第2項ただし書の規定に該当せず、かつ、同項各号のいずれかの規定に該当すると認めた場合は、外部提供を決定し、必要な条件を付し、外部提供決定通知書(別記様式第7号)により外部提供申請者に通知するものとする。

3 主務課長は、外部提供の決定を行った内容を、登録簿に記録しなければならない。

(安全管理措置)

第9条 市長は、保有個人情報取扱事務の処理を市の機関以外のものに委託するときは、委託契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 個人の権利および利益の侵害の防止に関する事項

(2) 秘密の保持に関する事項

(3) 再委託の禁止または制限に関する事項

(4) 保有個人情報の適正な管理に関する事項

(5) 委託された事務以外の目的での保有個人情報の収集および使用の禁止に関する事項

(6) 保有個人情報の第三者への提供の禁止に関する事項

(7) 保有個人情報の複写または複製の禁止に関する事項

(8) 保有個人情報の引渡しまたは廃棄に関する事項

(9) 保有個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応義務に関する事項

(10) 保有個人情報の取扱いの状況の調査に関する事項

(11) 保有個人情報の取扱いの違反に関する事項

(12) 委託事務に従事する者の誓約に関する事項

(13) 前各号に掲げるもののほか、保有個人情報の保護に必要な事項

2 市長は、前項の委託契約を締結するときは、保有個人情報取扱事務を受託した者(以下「受託者」という。)に、市長との委託契約に基づく事務(以下「受託事務」という。)に従事させようとする者(以下「受託事務従事者」という。)から次に掲げる事項を誓約した書面を徴するよう求め、その写しを提出させなければならない。

(1) 個人の権利および利益を侵害しないこと。

(2) 秘密の保持を図ること。

(3) 保有個人情報を適正に管理すること。

(4) 委託された事務以外の目的での保有個人情報の収集および使用をしないこと。

(5) 保有個人情報を第三者へ提供をしないこと。

(6) 保有個人情報の複写または複製をしないこと。

(7) 保有個人情報を適正に引渡しまたは廃棄すること。

(8) 保有個人情報の漏えい等の事案についての報告をすること。

(9) 保有個人情報の取扱いの状況の調査に応じること。

(10) 保有個人情報の取扱いの違反による損害に対して賠償をすること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、保有個人情報の保護に必要な事項

3 市長は、必要に応じ、受託者の受託事務に係る保有個人情報の取扱い状況を報告させ、または調査するものとする。

4 市長は、保有個人情報を含む情報システムの処理等を行う際には、守山市情報システム管理運営規則(平成17年規則第23号)に則り、安全管理措置を講じなければならない。

(写しの作成および送付に要する費用)

第10条 法第87条第1項の規定による写しの交付の部数は、1件の請求につき1部とする。

2 条例第5条第2項に規定する写しの作成に要する費用は、当該写しの作成に係る実費相当分とする。

3 政令第28条第4項の規定による写しの送付に要する費用の納付は、守山市財務規則(昭和39年規則第6号)第33条に規定する納入通知書により行うものとする。この場合において、当該写しの送付費用に写しの作成に要する費用を含めて納付することができる。

4 前2項に規定する費用は前納しなければならない。

(開示請求の方法等)

第11条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、保有個人情報開示請求書(別記様式第8号)によるものとする。

2 法第76条第2項に規定する未成年者は、概ね義務教育期間終了前の者とする。

(開示請求に対する決定等の通知)

第12条 法第82条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(別記様式第9号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(別記様式第10号)

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第11号)により行うものとする。

3 条例第6条第2項後段の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(別記様式第12号)により行うものとする。

4 条例第7条後段の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

(開示請求に係る事案の移送の通知)

第13条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記様式第14号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与に係る通知)

第14条 市長は、法第86条第1項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与える場合は、個人情報の開示に関する意見照会書(任意的意見聴取)(別記様式第15号)により行うものとする。

2 市長は、法第86条第2項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与える場合は、個人情報の開示に関する意見照会書(必要的意見聴取)(別記様式第16号)により行うものとする。

3 前2項の規定による通知を受けたものが、意見を述べようとするときは、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別記様式第17号)により行うものとする。

4 法第86条第3項後段の規定による通知は、個人情報の開示に関する通知書(別記様式第18号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第15条 法第87条第1項に規定する電磁的記録の開示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、これらの方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープまたは録音ディスク 当該録音テープまたは録音ディスクを市が保有する機器により再生したものの聴取または録音テープに複写した物の交付

(2) ビデオテープまたはビデオディスク 当該ビデオテープまたはビデオディスクを市が保有する機器により再生したものの視聴またはビデオテープに複写した物の交付

(3) 前2号に規定するもの以外の電磁的記録 市が保有する機器およびプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により用紙への出力または再生ができるものにあっては、次に掲げる方法

 当該電磁的な保有個人情報を用紙に出力した物の閲覧またはその写しの交付

 当該電磁的な保有個人情報を再生したものの閲覧もしくは視聴または複写した物の交付

2 前項に規定する方法による電磁的な保有個人情報の開示にあっては、電磁的な保有個人情報の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、当該電磁的な保有個人情報を複写した物により行うことができる。

(開示の実施の方法等の申出)

第16条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(別記様式第19号)により行うものとする。

(訂正請求の方法)

第17条 法第91条第1項の規定による訂正請求書の提出は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第20号)によるものとする。

(訂正請求に対する決定の通知等)

第18条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第21号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(別記様式第22号)により行うものとする。

3 条例第8条第2項後段の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(別記様式第23号)により行うものとする。

4 条例第8条第3項後段の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(別記様式第24号)により行うものとする。

5 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供等記録訂正通知書(別記様式第25号)により行うものとする。

(訂正請求に係る事案の移送の通知)

第19条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記様式第26号)により行うものとする。

(利用停止請求の方法)

第20条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書の提出は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第27号)によるものとする。

(利用停止請求に対する決定の通知等)

第21条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第28号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(別記様式第29号)により行うものとする。

3 条例第9条第2項後段の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(別記様式第30号)により行うものとする。

4 条例第8条第3項後段の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(別記様式第31号)により行うものとする。

(審査会への諮問)

第22条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による審査会への諮問は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める諮問書により行うものとする。

(1) 開示決定等に係る審査請求についての諮問 諮問書(開示決定等)(別記様式第32号)

(2) 訂正決定等に係る審査請求についての諮問 諮問書(訂正決定等)(別記様式第33号)

(3) 利用停止決定等に係る審査請求についての諮問 諮問書(利用停止決定等)(別記様式第34号)

(4) 開示請求、訂正請求または利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての諮問 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(別記様式第35号)

2 市長は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3 法第107条第1項において準用する法第86条第3項後段の規定による通知は、審査請求人等に関する保有個人情報の開示決定に係る通知書(別記様式第36号)により行うものとする。

4 条例第11条の規定により審査会に諮問することができる事項のうち、同条第2号に規定する措置の基準とは、次の各号に掲げる種類に応じて市長が講じようとする措置の基準をいう。

(1) 組織的安全管理 組織体制の整備、漏えい等事案に対応する体制の整備等

(2) 人的安全管理 保有個人情報の処理従事者に対する教育

(3) 物理的安全管理 機器および電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止等

(4) 技術的安全管理 アクセス制御、情報システムの使用に伴う漏えい等の防止等

5 条例第11条の規定により審査会に諮問することができる事項のうち、同条第3号に規定する運用上の細則とは、登録簿の運用上の取扱い、開示請求等の対応、不服申立てに対する対応、運用状況の公表その他の運用に関する取扱いをいう。

(実施状況の公表)

第23条 条例第13条に規定する運営状況の公表は、毎年6月30日までに次に掲げる事項を告示するほか、市広報紙への掲載その他適宜の方法により行うものとする。

(1) 個人情報取扱事務の登録の状況

(2) 目的外利用および外部提供の状況

(3) 保有個人情報の開示等の請求および可否の決定状況

(4) 審査請求の件数および処理状況

(5) 情報システム処理による保有個人情報の主な処理状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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守山市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年4月1日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和5年4月1日 規則第35号