○守山市監査委員に関する規程
令和2年4月1日
監委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、守山市監査委員に関する条例(昭和47年条例第14号)第13条の規定に基づき、法令、条例、規則等に定めるもののほか、監査委員がその職務を遂行するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(監査基準)
第2条 監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例等に特別の定めがある場合を除くほか、守山市監査委員監査基準(令和2年4月1日監査委員策定。以下「監査基準」という。)に従い、常に公正不偏の態度を保持して監査等(法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為をいう。以下同じ。)をしなければならない。
(重要事項に関する監査委員の協議)
第3条 監査委員の監査等に関する重要事項は、次に掲げるものとし、監査委員の協議により決定する。
(1) 監査の一般方針に関すること。
(2) 監査の実施計画に関すること。
(3) 監査の結果についての意見の決定、講評、報告および公表に関すること。
(4) 請求および要求に係る監査に関すること。
(5) 市議会から送付された請願の処理に関すること。
(6) 住民からの監査請求書の受理および却下に関すること。
(7) 市長から要求された指定金融機関の監査に関すること。
(8) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第3項の規定による指定金融機関等および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第3項の規定による出納取扱金融機関等の検査の結果についての報告書の徴収に関すること。
(9) 職員の賠償責任に係る監査等に関すること。
(10) 各種監査委員会、協議会等に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、法令または監査基準において、監査委員の合議によるものと定められている事項に関すること。
(12) その他監査委員の職務に関する重要なこと。
2 前項各号に掲げる重要事項のうち文書をもって決定できるものについては、起案文書の回議をもって協議に代えることができる。
(代表監査委員の職務)
第4条 代表監査委員は、法令に定める事務を処理するほか、監査委員の協議により決定した事項を処理する。
2 前項の規定にかかわらず、監査委員の事故または監査委員が欠けたこと等により監査委員による協議ができないとき、もしくは監査委員の協議により決定すべき重要事項について急を要するため協議を行う時間的余裕がないことが明らかであるときは、代表監査委員は、協議を行うことなく、当該事項について決定し、執行することができる。ただし、法令に監査委員の合議によると定められている事項については、この限りでない。
3 前項本文の規定による処理については、代表監査委員は、すみやかにこれを他の監査委員に報告するものとする。
(事務局の分掌事務)
第5条 事務局は、次の事務を所掌する。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 事務局職員の人事および給与に関すること。
(3) 事務局の予算、決算および会計事務に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 監査等の計画立案ならびに調整に関すること。
(6) 監査基準の作成に関すること。
(7) 文書の収受、発送および保存に関すること。
(8) 定期監査、随時監査、行政監査、財政的援助団体等の監査、指定金融機関等の監査、例月現金出納検査、決算審査、基金運用状況審査および健全化判断比率等の審査に関すること。
(9) 直接請求および住民監査請求による監査に関すること。
(10) 市長の要求による監査および議会の請求による監査に関すること。
(11) 職員の賠償責任についての監査に関すること。
(12) 監査の結果に関する報告および公表に関すること。
(13) 監査の結果等に基づき講じられた措置の通知に係る事項の公表に関すること。
(14) 監査資料の収集および業務上必要な調査に関すること。
(15) その他監査委員の職務遂行に必要な事項に関すること。
(係の設置)
第6条 事務局に総務係を置き、前条各号の業務を処理させる。
2 総務係に係長を置き、書記をもって充てる。
(職の設置)
第7条 事務局に事務局長および係長のほか、必要に応じ、次の職を置く。
(1) 参事
(2) 主幹
(3) 主査
(4) 主任
(5) 主事
(6) 技師
(7) 主事補
2 前項各号に掲げる職は、書記をもって充てる。
(職務)
第8条 事務局長は、監査委員の命を受け、所掌の業務を総括し、職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の指揮を受け、係の業務を総括する。
3 参事は、上司の指揮を受け、高度な事務を処理する。
4 主幹は、上司の指揮を受け、相当高度な事務を処理する。
5 主査、主任、主事、技師および主事補は、上司の指揮を受け、事務または技術をつかさどる。
(専決)
第9条 事務局長および係長は、その所掌する事務につき、市長部局の例により専決することができる。ただし、法令等の定めにより監査委員が協議または合議すべきものとされる事項、第3条第1項各号に掲げる重要事項その他重要または異例と認める事項については、この限りでない。
(代決)
第10条 係長または事務局長があらかじめ指定した職員は、事務局長に事故あるときは、代決することができる。
(文書の取扱い)
第11条 起案文書は、第9条の規定により事務局長または係長が専決することができる事務を除くほか、事務局長を経て代表監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、代表監査委員が不在のときにおいて急を要するものについては、事務局長が代わって決裁することができる。
2 事務局長は、前項ただし書の規定により決裁した事項については、速やかに代表監査委員に報告しなければならない。
3 代表監査委員の決裁を受けるべき起案文書のうち必要なものについては、他の監査委員に回議するものとする。
(公印)
第12条 委員および事務局に関する公印の名称、ひな形、書体、寸法、印材、個数、用途は、別表のとおりとする。
2 公印は、事務局長が管理するものとし、係長がこれを補助する。
3 前2項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、守山市公印規則(昭和63年規則第24号)の例による。
(情報公開条例の施行について)
第13条 監査委員の所管に係る守山市情報公開条例(平成11年条例第21号)の施行については、守山市情報公開条例施行規則(平成12年規則第1号。第10条を除く。)の規定の例による。
(個人情報の保護に関する法律等の施行について)
第14条 監査委員の所管に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および守山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)の施行については、守山市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年規則第35号。第24条を除く。)および守山市情報システム管理運営規則(平成17年規則第23号。第72条を除く。)の規定の例による。
(令5監委規程1・一部改正)
(地方公共団体組織認証基盤における守山市登録分局の運用について)
第15条 監査委員の所管に係る地方公共団体組織認証基盤における守山市登録分局の運用については、地方公共団体組織認証基盤における守山市登録分局に関する規程(平成18年訓令第31号)の規定の例による。
(その他の事項)
第16条 この規程に定めるもののほか、監査委員の職務執行、事務局の事務処理および事務局職員の服務に関し必要な事項は、市長部局の例によるほか、監査委員がその都度協議して定める。
付則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 次の規程等は、廃止する。
(1) 守山市監査委員監査規程(昭和47年監査委員規程第1号)
(2) 守山市監査委員事務局規程(昭和47年監査委員規程第2号)
(3) 守山市情報公開条例の施行に関する守山市監査委員規程(平成12年監査委員規程第1号)
(4) 守山市個人情報保護条例の施行および情報システムの管理運営に関する守山市監査委員規程(平成15年監査委員訓令第1号)
(5) 守山市監査委員の所管に係る地方公共団体組織認証基盤における守山市登録分局の運用および総合行政ネットワーク文書の取扱いに関する規程(平成19年監査委員訓令第1号)
付則(令和5年4月1日監委規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
公印番号 | 公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 印材 | 個数 | 用途 |
1 | 滋賀県守山市監査委員之印 | てん書 | 方18 | 木印 | 1 | 監査委員名をもって発する一般公文書用 | |
2 | 守山市代表監査委員之印 | てん書 | 方24 | 木印 | 1 | 代表監査委員名をもって発する一般公文書用 | |
3 | 守山市監査委員事務局之印 | てん書 | 方24 | 木印 | 1 | 事務局名をもって発する一般公文書 | |
4 | 守山市監査委員事務局長之印 | てん書 | 方18 | 木印 | 1 | 事務局長名をもって発する一般公文書 |