○守山市地域密着型サービス拠点施設等整備費補助金交付要綱

平成18年12月25日

守山市告示第226号

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市介護保険事業計画(以下「介護保険計画」という。)に基づき、地域密着型サービス事業を実施しようとする民間事業者に対し、施設および設備の整備に要する経費その他事業を開始するために必要な経費について、予算の範囲内において交付する守山市地域密着型サービス拠点施設等整備費補助金(以下「補助金」という。)に関し、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、介護保険計画に基づき、地域密着型サービス事業を実施しようとする事業者で、守山市地域密着型サービス運営委員会(守山市地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成18年告示第106―2号)に基づき設置された委員会をいう。)において選考されたものとする。

(補助対象施設等)

第3条 補助の対象となる地域密着型サービスの拠点は、次の施設等で、介護保険計画に適合した事業に係るものとする。

(1) 小規模(定員29人以下)な特別養護老人ホーム(ユニット型を対象とする。)(介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。)

(2) 小規模多機能型居宅介護事業所(介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護または同法8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業に必要な拠点をいう。)

(3) 認知症高齢者グループホーム(介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護または同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居をいう。)

(4) 看護小規模多機能型居宅介護事業所(介護保険法第8条第23項に規定する看護小規模多機能型居宅介護の事業に必要な拠点をいう。)

(補助対象経費、基準額および補助金の額)

第4条 補助の対象となる経費および基準額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。

(1) 土地の買収または整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫または倉庫に要する費用

(3) その他施設等の整備費として適当と認められない費用

2 補助金の交付額は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)または滋賀県地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱(平成27年7月16日制定)に基づき交付される交付金を限度として、第3条各号に定める施設等ごとに、別表基準額の欄に定める基準額と同表対象経費の欄に定める対象経費から寄付金その他収入を差し引いた実支出額を比較し、少ない方の額を交付額とする。ただし、千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請等)

第5条 規則第3条第4号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 補助金所要額調書(別記様式第1号)

(2) 施設等整備申請額内訳書(別記様式第2号)

(3) 工程表

(4) 建築確認通知書の写し(建築確認申請中にあっては建築確認申請書の写し)および設計図書(施設整備に限る。)

(5) 土地登記簿謄本(施設整備に限る。)

(6) 建物登記簿謄本(既存建物を活用する場合に限る。)

(7) 賃貸借契約書等の写し(借地または借家の場合に限る。)

(8) 対象事業者の定款、規約、役員履歴および収支予算書

(9) 対象事業者の前年度事業の実績を記した書類(事業報告書、収支決算書等)

(10) その他事業運営方針等の書類

2 規則第3条第1項の申請書を提出するに当たっては、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付の条件)

第6条 規則第5条第1項に規定する条件は、次のとおりとする。

(1) 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(2) 事業を行うために締結する契約の相手方およびその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(3) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(4) 事業を行うために工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(5) この補助金と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金または財団法人JKA(平成19年8月23日に財団法人JKAという名称で設立された法人をいう。)もしくは公益財団法人日本財団の補助金の交付を受けてはならない。

(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合で、市長が必要と認めるときは、その収入の全部または一部を市に納付しなければならない。

(7) 事業により取得し、または効用の増加した不動産およびその従物ならびに事業により取得し、または効用の増加した単価30万円以上の機械および器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(以下「処分制限期間」という。)を経過するまでの間、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、または廃棄してはならない。

(変更の承認)

第7条 規則第7条に規定する市長の承認を必要とする変更は、次のとおりとする。

(1) 補助金交付決定額の変更(5%以内の減額を除く。)

(2) 事業に要する経費の配分の変更

(3) 事業の内容のうち、次に掲げるものの変更

 建物の設置場所(設置予定敷地内における設置場所の変更で機能を著しく変更しない軽微な変更を除く。)

 建物の規模、構造または用途(機能を著しく変更しない軽微な変更を除く。)

(4) 整備予定期間の変更(期間の短縮を除く。)

2 前項の変更に係る申請は、地域密着型サービス拠点施設等整備費補助金事業内容変更承認申請書(別記様式第3号)によるものとし、その承認はあらかじめ受けなければならない。

(事業の中止等)

第8条 対象事業者は、事業を中止し、または廃止(一部の中止または廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(事業の遂行が困難になった場合等)

第9条 対象事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合または事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告等)

第10条 規則第11条に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 施設等整備精算額内訳書(別記様式第4号)

(2) 補助の対象となる事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写しまたは工事検査済証の写し等補助事業が完了したことが確認できる書類の写し

(3) 補助の対象となった事業が完了した施設等の竣工写真

(4) その他市長が必要と認める書類

2 対象事業者は、規則第11条の実績報告書を提出するに当たって、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付することができる。

(補助金の返還)

第12条 規則第15条に定めるもののほか、対象事業者は、第10条の実績報告書を提出した後において、当該補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書(別記様式第5号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

2 前項の場合において、対象事業者が広域的に事業を展開する組織の一支部(または一支社、一支所等)であって、自ら消費税および地方消費税の申告を行わず、本部(または本社、本所等)で申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づいて報告するものとする。

(関係書類の保存)

第13条 補助金の交付を受けた対象事業者は、この補助金と事業に係る予算および決算との関係を明らかにした関係書類等(これらの作成または保存に代えて電磁的記録の作成または保存がされている場合は、当該電磁的記録)を事業完了後、第6条第1項第7号に定める処分制限期間中保管しておかなければならない。

1 この告示は、平成19年1月1日から施行し、平成19年度以降の予算に係る補助金に適用する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。

(令和4年度補助に係る特例)

3 令和4年度守山市地域密着型サービス拠点施設等整備費補助金に限り、第4条第2項中「交付金を限度として」とあるのは「交付金に市長が認める額を加えた金額を限度として」と、別表小規模多機能型居宅介護事業所の項基準額の欄中「33,600千円」とあるのは「38,640千円」と読み替えて適用するものとする。

この告示は、平成21年2月3日から施行する。

この告示は、平成21年11月1日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。ただし、第8条第7号に係る改正規定は、平成21年11月1日から施行する。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

この告示は、平成24年7月3日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

この告示は、平成24年12月21日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

この告示は、平成25年3月22日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

この告示は、令和元年10月1日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。

この告示は、令和元年11月1日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

この告示は、令和4年7月15日から施行する。

この告示は、令和5年8月1日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

施設の種類

整備区分

基準額

単位

対象経費

地域密着型特別養護老人ホーム

施設整備

4,880千円

整備床数

事業に必要な施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費または工事請負費および工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、当該額は、工事費または工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費または工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金および適当と認められる購入費等を含む。

認知症高齢者グループホーム

施設整備

36,600千円

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

施設整備

36,600千円

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

施設整備

36,600千円

施設数

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守山市地域密着型サービス拠点施設等整備費補助金交付要綱

平成18年12月25日 告示第226号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第4章 生/第2節 老人福祉
沿革情報
平成18年12月25日 告示第226号
平成21年2月3日 告示第20号
平成21年10月30日 告示第230号
平成23年4月1日 告示第114号
平成24年7月3日 告示第213号
平成24年12月21日 告示第346号
平成25年3月22日 告示第60号
平成27年4月1日 告示第118号
平成27年4月1日 告示第119号
平成28年2月15日 告示第30号
平成28年4月1日 告示第114号
平成30年4月1日 告示第182号
平成30年10月1日 告示第348号
令和元年10月1日 告示第346号
令和元年11月1日 告示第362号
令和3年4月1日 告示第253号
令和4年4月1日 告示第145号
令和4年7月15日 告示第254号
令和5年8月1日 告示第265号
令和6年4月1日 告示第185号