○守山市農業青年グループ活動支援事業補助金交付要綱
平成19年12月14日
守山市告示第258号
(趣旨)
第1条 市長は、本市農業の活性化のため、市民と農業者の交流促進、本市農業の魅力のPRならびに農業者の新たな能力開発および知見の習得を目的として、市内の農業青年グループが実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者および補助対象事業)
第2条 この補助の対象者は、市内の農業青年グループとして活動する守山市農業クラブ「土はともだち」とする。
2 補助対象となる事業および補助金の額は、別表に定めるところによる。
(1) 補助金の増額または減額
(2) 事業計画の変更
付則
1 この告示は、平成19年12月14日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。
2 第3条中「毎年5月末日」とあるのは、平成19年度に限り「平成19年12月28日」と読み替えて適用する。
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。
付則
この告示は、平成22年3月31日から施行する。
付則
この告示は、平成25年3月31日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年3月31日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助の対象となる事業 | 補助金の額 |
(1) 農業体験行事の開催 (2) 農業PR活動の実施 (3) 農業活性化のための自主的事業の実施 (4) その他市長が適当と認める事業 | 補助事業費の1/2以内(千円未満切捨て) |