○守山市農業青年グループ活動支援事業補助金交付要綱

平成19年12月14日

守山市告示第258号

(趣旨)

第1条 市長は、本市農業の活性化のため、市民と農業者の交流促進、本市農業の魅力のPRならびに農業者の新たな能力開発および知見の習得を目的として、市内の農業青年グループが実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者および補助対象事業)

第2条 この補助の対象者は、市内の農業青年グループとして活動する守山市農業クラブ「土はともだち」とする。

2 補助対象となる事業および補助金の額は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 規則第3条に規定する期日は、毎年5月末日までとし、補助金等交付申請書に添付する書類は、守山市農業青年グループ活動支援事業計画書(実績報告書)兼収支予算書(精算書)(別記様式第1号)とする。

(変更交付申請等)

第4条 補助金の交付決定を受けた者は、次に掲げる事項が生じたときは、規則第7条の規定に基づき、速やかに守山市農業青年グループ活動支援事業変更交付申請書(別記様式第2号)および守山市農業青年グループ活動支援事業変更事業計画書兼変更収支予算書(別記様式第3号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助金の増額または減額

(2) 事業計画の変更

(実績報告書)

第5条 規則第11条に定める補助事業等実績報告書は、事業が完了した日から起算して30日を越えない日または当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに守山市農業青年グループ活動支援事業計画書(実績報告書)兼収支予算書(精算書)(別記様式第1号)を添付し提出するものとする。

1 この告示は、平成19年12月14日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。

2 第3条中「毎年5月末日」とあるのは、平成19年度に限り「平成19年12月28日」と読み替えて適用する。

3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。

この告示は、平成22年3月31日から施行する。

この告示は、平成25年3月31日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成31年3月31日から施行する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助の対象となる事業

補助金の額

(1) 農業体験行事の開催

(2) 農業PR活動の実施

(3) 農業活性化のための自主的事業の実施

(4) その他市長が適当と認める事業

補助事業費の1/2以内(千円未満切捨て)

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守山市農業青年グループ活動支援事業補助金交付要綱

平成19年12月14日 告示第258号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第7章 業/第1節 農林水産業
沿革情報
平成19年12月14日 告示第258号
平成22年3月31日 告示第71号
平成25年3月31日 告示第74号
平成28年4月1日 告示第145号
平成31年3月31日 告示第76号
令和4年4月1日 告示第181号