○守山市消防団分団車庫詰所の設置および管理に関する条例

平成20年6月26日

条例第20号

(設置)

第1条 守山市消防団の設置等に関する条例(昭和41年条例第17号)に定める消防団の活動拠点として分団車庫詰所を設置する。

2 分団車庫詰所の名称および位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第2条 分団車庫詰所において、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 水火災または地震等の災害時における待機および出動に関すること。

(2) 火災予防運動、定期点検、年末夜警等の待機および出動に関すること。

(3) 消防ポンプ自動車の待機、出動および管理に関すること。

(損害賠償)

第3条 故意等により、施設等を破損または滅失した者は、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。

(付属施設)

第4条 分団車庫詰所の敷地内に付属施設として、備蓄倉庫、消防水利施設等を設置するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例(昭和60年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年12月18日条例第42号)

この条例は、平成21年3月1日から施行する。

別表

(平20条例42・一部改正)

名称

位置

守山分団車庫詰所

守山市勝部三丁目9番1号

吉身分団車庫詰所

守山市吉身三丁目2番3号

小津分団車庫詰所

守山市欲賀町901番地1

玉津分団車庫詰所

守山市矢島町305番地13

河西分団車庫詰所

守山市今市町160番地

速野分団車庫詰所

守山市木浜町147番地

中洲分団車庫詰所

守山市幸津川町1043番地5

守山市消防団分団車庫詰所の設置および管理に関する条例

平成20年6月26日 条例第20号

(平成21年3月1日施行)