○守山市健康増進法に係る保健事業等施行要綱
平成20年4月1日
守山市告示第76号
老人保健法に係る保健事業等施行要綱(平成13年告示第68号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「増進法」という。)第17条第1項および第19条の2ならびに厚生労働省局長通知に基づき、市が行う保健増進事業および市が独自に行う事業の施行については、法令等に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(増進法第17条第1項に基づく健康増進事業)
第2条 増進法第17条第1項の規定に基づき市が行う健康増進事業は、次のとおりとする。ただし、65歳以上の者にあっては、第2号から第4号までに掲げる事業については、地域支援事業(守山市地域支援事業実施要綱(平成19年告示第84号)の規定に基づき実施する事業をいう。以下同じ。)として実施する。
(1) 健康手帳の交付
(2) 健康教育
(3) 健康相談
(4) 訪問指導
2 健康増進事業の実施に際しては、地域支援事業と十分な連携を図るものとする。
(健康手帳の交付)
第3条 増進法第17条第1項に規定する健康手帳は、市内に居住する18歳以上の者で次に掲げる者のうち、健康手帳の交付を希望する者または市長が必要と認める者に交付するものとする。
(1) 健康教育、健康相談または訪問指導を受けた者
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第20条の規定に基づく特定健康診査、同法第125条の規定に基づく健康診査または増進法第19条の2の規定に基づく健康増進事業等を受けた者
(健康手帳の記載方法等)
第4条 健康手帳への記載は、原則として交付を受けた者またはその家族が行い、必要に応じて健康増進事業の担当者等が記載するものとする。
2 市長は、健康手帳の記載方法および活用方法については、健康手帳を交付するときその他適切な機会をとらえ必要な指導を行うものとする。
(健康手帳の再交付)
第5条 交付を受けた者が健康手帳を破損または紛失したときは、当該者の申し出に基づき、市長は健康手帳を再交付するものとする。
(健康教育)
第6条 増進法第17条第1項の規定による健康教育の対象者は、市内に居住する64歳までの者とする。この場合において、市長は、健康教育の内容および対象者の状況によって、対象者に代わってその家族等を健康教育の対象者とすることができる。
(健康教育の内容)
第7条 健康教育は、次の各号に掲げる内容について行うものとする。
(1) 生活習慣病の予防のための日常生活の心得
(2) 食生活のあり方
(3) 介護家族の健康指導
(4) 健康増進の方法
(5) その他健康に関する事項
(健康相談)
第8条 増進法第17条第1項の規定による健康相談の対象者は、市内に居住する満64歳までの者とする。この場合において、市長は、健康相談の内容および対象者の状況によっては、対象者に代わってその家族等を対象者とすることができる。
(健康内容等の記録および保存)
第9条 市長は、健康相談を対象者に行うときは、事後の健康指導、助言に資するため健康相談の内容および指導、助言内容等を記録して保存するものとする。
(訪問指導)
第10条 増進法第17条第1項の規定による訪問指導の対象者は、市内に居住する64歳までの者(高確法第24条に規定する特定保健指導の対象者は除く。)および特定疾患等心身の状況、置かれている環境等に照らして療養上、市長が訪問指導を必要であると認められる者とする。
2 市長は、前項の訪問指導の対象者を本人および家族等からの相談、健康診査等保健事業の実施に伴う情報、医療機関、保健機関、福祉機関その他関係機関からの依頼等に基づき把握するものとする。
(指導従事者)
第11条 訪問指導を行う者(以下「訪問指導従事者」という。)は、保健師、看護師、管理栄養士(栄養士を含む。)、歯科衛生士等とする。
(訪問指導の内容)
第12条 訪問指導の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 生活習慣病の予防等に関する指導
(2) 介護を要する状態になることの予防に関する指導
(3) 家庭における療養方法に関する指導
(4) 医療、福祉、保健その他諸制度の活用方法等に関する指導
(5) 家族介護を担う者の健康管理に関する指導
(6) その他健康生活上必要と認められる指導
2 訪問指導は、訪問指導従事者が訪問し、対象者およびその家族の心身の健康状態、生活環境等を把握する。
3 訪問指導従事者は、当該訪問指導の結果、必要に応じて他の訪問指導従事者と協議の上、訪問指導の方針、目標等を検討する。
(関係機関との連携)
第13条 訪問指導従事者は、対象者の把握、実施計画書の作成その他の訪問指導を円滑かつ効果的に実施するため、医療機関、保健機関、福祉機関その他関係機関等と連携を図るものとする。
(かかりつけ医との連携)
第14条 疾病等を有する者に対する訪問指導に際しては、かかりつけ医との連携を図り、その指導のもとに実施するものとする。
(記録の整備)
第15条 市長は、訪問指導を実施したときは、訪問指導内容等を記録し、その内容を評価することにより、事後の訪問指導に資するものとする。
(増進法第19条の2の規定に基づく健康増進事業)
第16条 増進法第19条の2の規定に基づき、市が行う健康増進事業は、次のとおりとする。
(1) すこやか歯科健診
(2) 骨粗しょう症検診
(3) 肝炎ウイルス検診
ア B型肝炎ウイルス検診
イ C型肝炎ウイルス検診またはB型およびC型肝炎ウイルス検診
(4) 医療保険未加入者健診(健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「増進法施行規則」という。)第4条の2第4号に定める健康診査および保健指導をいう。)
(5) がん検診
ア 胃がん検診
イ 大腸がん検診
ウ 子宮頸がん検診
エ 乳がん検診
オ 肺がん検診
(増進法第19条の2の規定に基づかない健康増進事業)
第17条 市は、前条に規定するもののほか、次の健康増進事業を行う。
(1) 39歳以下健診
(2) COPD健診
種類 | 対象者 | 検査項目 | 回数 | |
すこやか歯科健診 | 20歳以上75歳未満の市民 | 問診、口腔内診査、歯周組織検査 | 1回/年 | |
骨粗しょう症検診 | 40・45・50・55・60・65・70歳の女性である市民 | 問診、骨量測定 | 1回/年 | |
肝炎ウイルス検診 ・B型肝炎ウイルス検診 ・C型またはB型およびC型肝炎ウイルス検診 | 40歳の市民、41歳以上で、過去に肝機能異常を指摘されたことのある市民、41歳以上でこれまで肝炎ウイルス検査を受けていない市民 | 〔一次検査〕 問診、B型肝炎ウイルス検査(HBs抗原検査)、C型肝炎ウイルス検査(HCV抗体検査) 〔二次検査〕 HCV抗原検査、HCV核酸同定検査 | 1回/年 | |
医療保険未加入者健診 | 40歳以上で医療保険に加入していない市民。なお、このうち在宅訪問で受診することができるのは、寝たきりまたはこれに準ずる者およびこれらの者を介護している者とする。 | 守山市国民健康保険特定健康診査実施要綱(平成20年告示第147号)第3条および守山市75歳以上健康診査実施要綱(平成20年告示第148号)第3条に準ずる。 | 1回/年 | |
がん検診 | 胃がん検診 | 40歳以上の市民 | 問診、胃部エックス線検査 | 1回/年 |
50歳以上で前年度胃内視鏡検査を受診していない市民 | 問診、胃部エックス線検査 | 1回/年 | ||
問診、胃内視鏡検査 | 1回/2年 | |||
大腸がん検診 | 40歳以上の市民 | 問診、便潜血反応検査 | 1回/年 | |
子宮頸がん検診 | 20歳以上の女性で前年度受診していない市民 | 問診、視診、内診、頸部細胞診検査(LBC法) | 1回/2年 | |
乳がん検診 | 40歳以上の女性で前年度受診していない市民 | 問診、乳房レントゲン検査(40歳代は2方向の検査、50歳以上は1方向の検査) | 1回/2年 | |
肺がん検診 | 40歳以上の市民 | 問診、胸部X線検査、喀痰細胞診(原則50歳以上で喫煙指数が600以上の者) | 1回/年 | |
39歳以下健診 | 18歳以上39歳以下の市民 | 守山市国民健康保険特定健康診査実施要綱第3条第2項、第4項および第5項に準ずる。詳細健診については、医師が必要と認めた場合とする。 | 1回/年 | |
COPD検診 | 60歳・65歳・70歳・75歳の市民 | COPD検診質問票、問診、スパイロメトリー検査 | 1回/年 |
備考 対象者欄に定める年齢は、実施年度中に対象者欄に定める年齢に到達している者を対象とする。
2 守山市国民健康保険現物給付による人間ドックおよび脳ドッグ利用助成実施要綱(平成11年告示第68号)の助成を受けて行った人間ドックにおいて実施された問診および便潜血検査については、この要綱に定める大腸がん検診とみなす。
(健康診査の実施)
第19条 健康診査は、次の医療機関等に委託して行う。
(1) すこやか歯科健診 一般社団法人草津栗東守山野洲歯科医師会に所属する医療機関。ただし、在宅訪問の場合は、同会守山地区に所属する医療機関に限る。
(2) 骨粗しょう症検診 済生会守山市民病院
(3) 肝炎ウイルス検診、医療保険未加入者健診および訪問健康診査 一般社団法人守山野洲医師会に所属する医療機関
(4) がん検診
ア 胃がん検診
(ア) 胃部エックス線検査 済生会守山市民病院
(イ) 胃内視鏡検査 済生会守山市民病院、徳林クリニック、ひろたに医院、ヤザマ内科医院および済生会滋賀県病院
イ 大腸がん検診 一般社団法人守山野洲医師会に所属する医療機関および一般社団法人草津栗東医師会に所属する医療機関
ウ 子宮頸がん検診 滋賀県医師会と代表市町長の契約に登録している医療機関
エ 乳がん検診 滋賀県病院協会と代表市町長の契約に登録している医療機関
オ 肺がん検診 済生会守山市民病院および済生会滋賀県病院
(5) 39歳以下健診 一般社団法人守山野洲医師会に所属する市内の医療機関
(6) COPD検診 済生会守山市民病院
2 前項に規定するもののほか、必要と認める健康診査については、市内の医療機関へ委託することができる。
(健康診査の周知)
第20条 市長は、健康診査を実施しようとするときは、広報および個別の通知により対象者に周知するものとする。
(健康診査の受診申込先および実施期間)
第21条 健康診査の受診申込先および実施期間は次のとおりとする。
区分 | 申込先 | 実施期間 |
すこやか歯科健診 | 医療機関 | 4月から翌年3月まで |
骨粗しょう症検診 | 済生会守山市民病院 | 5月から翌年2月まで |
肝炎ウイルス検診 | 医療機関 | 5月から翌年2月まで |
医療保険未加入者健診 | すこやか生活課 | 5月から翌年2月まで |
胃がん検診(胃部エックス線検査) | 済生会守山市民病院 | 4月から翌年3月まで |
胃がん検診(胃部内視鏡検査) | 医療機関 | 4月から翌年3月まで |
大腸がん検診 | 医療機関 | 5月から翌年2月まで |
子宮頸がん検診 | 医療機関 | 4月から翌年3月まで |
乳がん検診 | 医療機関 | 4月から翌年3月まで |
肺がん検診 | 医療機関 | 4月から翌年3月まで |
39歳以下健診 | 医療機関 | 5月から翌年2月まで |
COPD検診 | 済生会守山市民病院 | 5月から翌年2月まで |
2 健康診査(医療保険未加入者健診を除く。)を受けようとする者は、その受けようとする健康診査の申込先において、所定の用紙により、個人情報の取扱いについて同意したうえで、受診を申し込むものとする。
3 医療保険未加入者健診を受けようとする者は、受診日までに、市長に健康診査受診申込書兼無料申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(健康診査の結果通知)
第22条 健康診査の委託を受けた医療機関(以下「受託医療機関」という。)は、健康診査の実施後、直接、受診者に結果通知票により健康診査の結果を説明するとともに、市長に結果通知書を送付するものとする。
(健康診査結果の整理)
第23条 市長は、受診者の同意を得て、健康診査の結果を整理し、継続的な保健指導を行うものとする。
(がん検診精密検査の実施)
第24条 市長は、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、子宮頸がんおよび乳がん検診において、精密検査が必要となった受診者に対し、受診結果を説明したうえで、がん検診精密検査依頼書により精密検査実施医療機関に依頼し、がん精密検査を実施するものとする。
2 市長は、前項のがん精密検査を実施した精密検査実施医療機関に対して、その精密検査結果を求めることができる。
(検診料)
第25条 市長は、健康診査について次表の左欄に掲げる区分に応じ当該右欄に掲げる金額の検診料を徴収するものとする。
区分 | 金額 | ||
すこやか歯科健診 | 1,000円 | ||
骨粗しょう症検診 | 1,300円 | ||
肝炎ウイルス検診 | B型肝炎ウイルス検診 | 600円 | |
C型またはB型およびC型肝炎ウイルス検診 | 1,000円 | ||
医療保険未加入者健診 | 無料 | ||
胃がん検診 | 胃部エックス線検査 | 2,000円 | |
胃内視鏡検査 | 3,400円 | ||
大腸がん検診 | 500円 | ||
子宮頸がん検診 | 1,500円 | ||
乳がん検診 | 1方向(50歳以上) | 1,200円 | |
2方向(40歳代) | 2,000円 | ||
肺がん検診 | 胸部X線検査 | 1,000円 | |
喀痰細胞診 | 1,000円 | ||
39歳以下健診 | 1,500円 | ||
COPD検診(スパイロメトリー検査) | 1,500円 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) その属する世帯の世帯主および全ての世帯員が、次項の規定に基づく申請日に属する年度(当該申請日が4月1日から5月31日までの間である場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)上の規定による市町村税が課されていない者または守山市税条例(昭和40年条例第15号)第51号第1項第2号の規定により当該年度の市民税を免除された者
(3) 肝炎個別勧奨通知を持参のうえ肝炎ウイルス検診を受診する者
(4) 肝炎ウイルス検診を受診する65歳以上の者
(5) すこやか歯科健診個別勧奨通知を持参のうえすこやか歯科健診を受診する者
(6) 肺がん検診(胸部X線検査)を受診する当該年度末年齢65歳以上の者
4 市長は、前項の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは健康診査受診決定通知書兼無料決定通知書により、適当でないと認めたときはその旨および理由を記載した書面により、提出者に通知するものとする。
5 前項の規定により検診料を無料とする決定を受けた者は、健康診査の受診に際し、当該健康診査受診決定通知書兼無料決定通知書を医療機関に提示しなければならない。
(秘密の保持および目的外使用の禁止)
第26条 受託医療機関等の医師その他健康診査の関係者は、健康診査結果を他人に漏らし、または、健康診査で知り得た秘密を健康診査の目的以外に使用してはならない。健康診査終了後も同様とする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる告示は、廃止する。
(1) 守山市がん検診実施要綱(平成13年告示第81号)
(2) 守山市肝炎ウイルス検診実施要綱(平成14年告示第36号)
(3) 守山市骨粗鬆症検診実施要綱(平成14年告示第39号)
(4) 守山市基本健康診査実施要綱(平成14年告示第40号)
(5) 守山市訪問指導実施要綱(平成14年告示第42号)
(6) 守山市歯周病検診実施要綱(平成14年告示第52号)
付則
この告示は、平成20年11月21日から施行する。
付則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成21年7月6日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
付則
この告示は、平成21年11月1日から施行する。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年12月27日から施行する。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(守山市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱の一部改正)
2 守山市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱(平成29年告示第145号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略