○守山市水産振興事業補助金交付要綱
平成20年4月1日
守山市告示第97号
(趣旨)
第1条 市長は、琵琶湖産魚介類の消費拡大促進による水産事業の発展および琵琶湖の水環境の保全を目的として守山市水産振興会ならびに守山漁業協同組合および玉津小津漁業協同組合(以下、「各漁業協同組合」という。)が行う、琵琶湖の水産事業の促進および周知等に要する経費に対し、予算の範囲内において守山市水産振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、守山市水産振興会および各漁業協同組合であって、守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でないものとする。
2 補助対象事業名、補助対象経費、補助率および補助上限額については、別表に定めるところによる。ただし、補助金額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 交付申請者は、規則第3条に定めるところにより、事業を実施する10日前までに補助金等交付申請書を市長に提出するものとする。
2 補助金等交付申請書に添付すべき書類は、守山市水産振興事業計画書兼収支予算書(別記様式第1号)とする。
(1) 事業計画書に記載した経費の変更(補助対象事業に要する経費の総額の20%を超えて増減する場合に限る。)が生じたとき。
(2) 補助対象事業を中止するとき。
(補助金の概算払)
第6条 この補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付することができる。
付則
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。
3 守山市琵琶湖産魚消費拡大活動事業補助金交付要綱(平成18年告示第125号)は廃止する。
付則
この告示は、平成23年3月31日から施行する。
付則
この告示は、平成24年11月27日から施行する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月20日から施行する。
付則
この告示は、平成28年6月21日から施行する。
付則
この告示は、平成29年2月21日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則
1 この告示は、令和5年5月23日から施行する。
2 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助率および補助上限額 |
消費拡大活動事業 | 琵琶湖産湖魚の消費拡大を図り、水産振興の普及啓発を行う事業に対する経費(人件費に要する経費を除く。) | 補助対象経費の2分の1以内(50千円を上限とする。) |
料理教室事業 | 琵琶湖産湖魚の調理方法を学べる事業に対する経費(人件費に要する経費を除く。) | 補助対象経費の2分の1以内(50千円を上限とする。) |
体験型イベント事業 | 琵琶湖産湖魚とのふれあいや漁業と親しむ機会を提供する事業に対する経費(人件費に要する経費を除く。) | 補助対象経費の10分の10(50千円を上限とする。) |
地産地消推進事業 | 市内で実施する琵琶湖産湖魚の直売活動等、地産地消の取り組みに対する経費(人件費に要する経費を除く。) | 補助対象経費の10分の10(50千円を上限とする。) |
販路拡大事業 | 琵琶湖産湖魚の販路を新たに拡大する事業に対する経費(人件費に要する経費を除く。) | 補助対象経費の10分の10(50千円を上限とする。) |
※上記事業において、事業収入(売上を除く。)がある場合は、これを差し引いた額を補助対象経費とする。