○守山市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付要綱
平成20年9月4日
守山市告示第202号
(趣旨)
第1条 市長は、障害者の地域における職業生活の自立によって、雇用の促進および職業の安定を図るため、滋賀県障害者働き・暮らし応援センター事業実施要綱(平成17年4月1日付け滋障第1256号通知。以下「県要綱」という。)に定める要件を備えた湖南地域働き・暮らし応援センターの運営に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業は、県要綱第4条第1項第1号に規定する支援を行う事業(以下「就労サポーター設置事業」という。)および同号に規定する事業主の開拓を行う事業(以下「職場開拓員設置事業」という。)とする。
2 補助対象経費および補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 守山市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金所要額調書(別記様式第1号)
(2) 守山市障害者働き・暮らし応援センター事業計画書(別記様式第2号)
(3) 対象経費積算内訳書(別記様式第3号)
(4) 収支予算書
(5) その他参考となる資料
(1) 守山市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金所要額変更調書(別記様式第5号)
(2) 守山市障害者働き・暮らし応援センター事業変更計画書(別記様式第6号)
(3) 対象経費積算内訳書
(4) 収支予算書
(5) その他参考となる書類
(実績報告)
第5条 補助金の交付決定を受けた者は、規則第11条に規定する事業実績報告書に次の書類を添えて、補助事業完了後30日以内または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 守山市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金精算書(別記様式第7号)
(2) 守山市障害者働き・暮らし応援センター事業実施結果報告書(別記様式第8号)
(3) 収支決算(見込)書
(4) その他参考となる書類
(概算払)
第6条 この補助金は概算払の方法により交付することができるものとする。
付則
1 この告示は、平成20年9月4日から施行し、平成20年度の事業から適用する。
2 規則第16条第2項に規定する検証の期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、平成21年9月14日から施行し、平成21年度分の事業から適用する。
付則
この告示は、平成25年1月7日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年6月18日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 補助金の対象となる経費 | 補助金の額 |
就労サポーター設置事業 | 職員の設置に必要な人件費および事務費 | 補助金の対象となる経費に20分の7を乗じて得た額を草津市、守山市、栗東市および野洲市の人口(補助金の交付を申請する年度の前年度の9月1日現在の滋賀県総務部統計課で算出した推計人口をいう。)の総数で除して得た額に守山市の当該人口を乗じて得た額および当該経費に80分の3を乗じて得た額の合計額 |
職場開拓員設置事業 |