○守山市生涯学習・教育研究センターの管理および運営に関する規則

平成20年10月27日

教委規則第19号

守山市生涯学習・教育支援センターの管理および運営に関する規則(平成20年教育委員会規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市生涯学習・教育研究センターの設置および管理に関する条例(以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、守山市生涯学習・教育研究センター(以下「センター」という。)の管理および運営について必要な事項を定めるものとする。

(令6教委規則4・一部改正)

(名称)

第2条 条例第2条第2号による名称は、「エルセンター」とする。

(室名および収容定員)

第3条 条例第3条第1項第1号の生涯学習会館の室名および収容定員は、次のとおりとする。

(1) 大会議室 170人

(2) 中会議室 30人

(3) ミィーティングルーム1 15人

(4) ミィーティングルーム2 20人

(5) 学習室 26人

(6) 活動交流室 20人

(7) 小会議室 10人

(8) 多目的室 50人

(組織)

第4条 教育研究所に教育研究係を置く。

(平24教委規則3・一部改正)

(事務分掌)

第5条 条例第4条に掲げる事業の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 生涯学習会館

 学習機会の提供に関すること。

 生涯学習の調査および研究に関すること。

 情報の収集および提供に関すること。

 学習グループ、団体等の育成に関すること。

 会館等の使用の許可および使用料の徴収に関すること。

 関係機関との連絡調整に関すること。

 設備および備品の維持管理に関すること。

 その他庶務に関すること。

(2) 教育研究所

 調査研究に関すること。

 教育関係職員の研修に関すること。

 研究協力員に関すること。

 教育関係職員の教育研究奨励および教育研究相談に関すること。

 教育研究資料の収集、整備および保管に関すること。

 教材の作成、整備および保管に関すること。

 教育相談に関すること。

 児童生徒の適応指導に関すること。

 第13条に規定する運営委員会に関すること。

 予算の調製および執行に関すること。

 公印の管守に関すること。

 文書および物品の取扱いに関すること。

 関係機関および団体との連絡調整に関すること。

(職員等)

第6条 センター、生涯学習会館および教育研究所に次の各号に掲げる職員を置く。

(1) センターに所長を置く。

(2) 生涯学習会館に館長その他必要な職員を置く。

(3) 教育研究所に所長、所長補佐その他必要な職員を置く。

2 教育研究所の係に係長を1名置く。ただし、教育長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

(平24教委規則3・一部改正)

(職務)

第7条 センター、生涯学習会館および教育研究所の職員等の職務は次のとおりとする。

(1) センター所長は、生涯学習会館および教育研究所の業務を掌握し、職員を指揮監督する。

(2) 生涯学習会館

 館長は、上司の命を受けて会館事務を掌握し処理するとともに職員を指揮監督する。

 その他必要とする職員は、上司の命を受けて事務をつかさどる。

(3) 教育研究所

 教育研究所長は、上司の命を受けて所務を掌握し処理するとともに職員を指揮監督する。

 所長補佐は、所長を補佐し、上司の命を受けて所務を処理し所長不在のときはその事務を代行する。

 その他必要とする職員は、上司の命を受けて事務をつかさどる。

 係長は、上司の命を受けて係の所管事務を掌理し、円滑な運営に努めるとともに、係員の職務遂行について適切な指導・助言を行う。

(平24教委規則3・一部改正)

(研究協力員および指導講師)

第8条 教育研究所に、調査および研究の円滑を期するため研究協力員および指導講師を置くことができる。

2 研究協力員は、調査および研究に協力する。

3 指導講師は、教育研究所の事業について所長の諮問に応じる。

4 研究協力員および指導講師は、教育長が委嘱する。

(休業日)

第9条 生涯学習会館(付属施設を含む。以下同じ。)の休業日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)

(2) 休日の翌日(ただし、その日が土曜日、日曜日および休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、休日等の翌日とする。)

(3) 前2号の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日

2 教育研究所の休業日は、次のとおりとする。

(1) 休日等

(2) 前号の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日

3 守山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休業日を変更し、または臨時に休業することができる。

(開業時間)

第10条 センターのうち、生涯学習会館の開業時間は午前9時から午後10時まで、教育研究所の開業時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、開業時間を変更することができる。

(入場者の遵守事項)

第11条 センターの入場者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの施設もしくは設備または展示の資料等を汚損し、または損傷しないこと。

(2) 物品の展示、印刷物の配布、ポスターの掲示その他それらに類する行為を行うときは、教育委員会の許可を受けること。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(生涯学習会館の使用の許可申請等)

第12条 条例第7条の規定に基づく生涯学習会館の使用の許可申請は、使用する日の属する月の6か月前の初日から使用する日の前日までに、生涯学習会館使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出して行わなければならない。ただし、教育委員会が必要があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の申請時間は午前9時から午後5時15分までとする。

3 生涯学習会館の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生涯学習会館の使用に当たり特別の設備をし、または既存の設備を変更しようとするときは、センター使用許可申請書を提出する際に当該設備の設計書、仕様書その他教育委員会が必要と認める書類を提出しなければならない。

(生涯学習会館の使用の許可)

第13条 教育委員会は、前条第1項の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、使用を許可し、申請者に生涯学習会館使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

(使用内容の変更)

第14条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用の前日までに生涯学習会館使用変更許可申請書(別記様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、生涯学習会館使用変更許可書(別記様式第4号)を使用者に交付する。この場合において、使用料に不足が生じたときは、当該許可書の交付と同時に当該不足額を徴収するものとする。

(使用の取下げ)

第15条 使用者は、生涯学習会館の使用を取り下げようとするときは、遅滞なく生涯学習会館使用取下届(別記様式第5号)を、前2条の許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(生涯学習会館の使用の期間の制限)

第16条 同一の使用者が引き続いて生涯学習会館を使用できる期間は、5日以内とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める期間とする。

(1) 展示会、展覧会その他これらに類する催し物に使用する場合 10日以内

(2) その他教育委員会が特別の理由があると認めた場合 教育委員会が認める期間

(付属設備等の使用料)

第17条 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)別表8に規定する付属設備および器具等の使用料は、別表1のとおりとする。

(運営委員会)

第18条 教育委員会は、教育研究所長の諮問に応じ、教育研究所の運営計画および各種事業の企画につき審議するため、守山市教育研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(委員)

第19条 運営委員会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱するものとする。

(1) 教育関係者

(2) 市民の代表者

2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第20条 運営委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、または欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第21条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもってあてる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(公印)

第22条 センターおよび教育研究所が使用する公印の名称、寸法、用途、ひな形等は、別表2のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、守山市教育委員会公印規則(昭和63年規則第24号)の規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、多目的グランドの規定については、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までになされた守山市生涯学習・教育研究センターの管理運営に関する規則の規定に基づき行った使用の許可申請、使用の許可、使用内容の変更、使用の取下げ、使用の期間の制限その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(令6教委規則4・一部改正)

3 守山市立教育研究所の管理および運営に関する規則(昭和52年教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成24年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第17条関係)

区分

品名

単位

使用料

照明設備備品

プロジェクター

500円

その他設備備品

展示用パネル

50円

注 この表に掲げる使用料は、守山市使用料および手数料条例別表8生涯学習会館使用料に掲げる使用時間区分(午前、午後、夜間)の1区分あたりの金額とする。

別表2(第22条関係)

(令6教委規則4・全改)

公印の名称

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

印材

用途

公印管理者

守山市生涯学習・教育研究センター所長之印

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てん書

方18

木印

生涯学習・教育研究センター所長名をもって発する一般文書

生涯学習・教育研究センター所長

守山市教育研究所長之印

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てん書

方20

木印

教育研究所所長名をもって発する一般文書

教育研究所長

守山市教育研究所之印

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てん書

方24

木印

教育研究所をもって発する一般文書

教育研究所長

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守山市生涯学習・教育研究センターの管理および運営に関する規則

平成20年10月27日 教育委員会規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年10月27日 教育委員会規則第19号
平成24年3月26日 教育委員会規則第3号
令和6年4月1日 教育委員会規則第4号